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建築物貸与者の講ずべき措置

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 11月5日
  • 読了時間: 2分

ここでは建築物貸与者の講ずべき措置についてお伝えします。



【建築物貸与者の講ずべき措置(労働安全衛生法 第34条)】


<条文の趣旨>

事務所や工場などの建築物を他の事業者に貸す場合、

貸主(建築物貸与者)にも、借主の労働者の安全を確保する責任がある。

建物の構造・設備の欠陥や避難経路の不備による労働災害を防止するための規定。


<具体的な講ずべき措置>

・建築物の構造・設備・通路・換気・採光・照明などを点検し、

 労働災害の原因となるおそれがある場合は、補修や改修など必要な措置を講ずる。

・避難用の出入口・通路・はしご等の避難用の器具については、

 常に安全かつ容易に利用できるように保持(整備・管理)しておかなければならない。

・当該建築物を2以上の事業者が共用する場合には、

 避難用である旨の表示を行い、かつ支障なく利用できるようにしておくこと。

・借主に対して、建物の使用条件・安全上の注意事項を周知させること。


<対象例>

・事務所ビルの貸与

・工場・倉庫・作業場・商業施設などの貸与


<目的>

・建物の構造的欠陥や避難経路の不備による労働災害の防止。

・借主側の労働者が安全に避難・作業できる環境の確保。


<関連法令>

・労働安全衛生規則 第666条の2

 建築物の構造・設備に関する詳細基準(避難経路・照明・通風など)

・建築基準法(防火・避難構造)との関連もあり、双方で安全を確保する目的。


<ポイント>

貸すなら「構造の安全+避難の安全」。

出入口・通路・はしご・表示・保持がキーワード!




この記事では建築物貸与者の講ずべき措置についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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