機械等貸与者の講ずべき措置
- 筒井

- 11月5日
- 読了時間: 2分
ここでは機械等貸与者の講ずべき措置についてお伝えします。
【機械等貸与者の講ずべき措置(労働安全衛生法 第33条)】
<条文の趣旨>
他の事業者に機械などを貸し出す際に、貸与する側にも安全確保の責任があることを定めた規定。
貸すだけでも、機械の欠陥や不備が原因で労働災害が発生するおそれがあるため、
「安全な状態で貸すこと」と「安全使用の情報を伝えること」が義務づけられている。
<具体的な講ずべき措置>
・貸与前に機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは補修または必要な整備を行う。
・貸与を受ける事業者に対して、当該機械等の能力・特性・使用上注意すべき事項を記載した書面を交付し、正しい使用方法を周知する。
・これらの措置によって、整備不良や誤使用による労働災害を未然に防止する。
<対象機械(施行令第11条)>
・移動式クレーン
・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用など)
・高所作業車
・ボーリングマシン など
<目的>
・貸与者による整備不良や情報不足による災害を防ぐ。
・借り手が安全に使用できるよう、必要な情報を確実に伝える。
<関連法令>
・労働安全衛生法施行令 第11条
→ 対象となる機械の範囲を定める。
・労働安全衛生規則 第666条の1
→ 点検・整備・書面交付の詳細を規定。
<覚え方>
「貸すなら 点検・整備・注意書き」
= 貸す前に点検、異常があれば整備、借り手には注意書き交付!
この記事では事業者等の講ずべき措置についてご紹介しました。
次回に続きます!


