建設業等で必要な安全衛生管理体制
- 筒井

- 2024年8月21日
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更新日:8月12日
ここでは安全衛生管理体制についてお伝えします。
●安全衛生管理体制
労働安全衛生法で下記の事業場では管理者で組織された体制の設置が義務付けられています。
※派遣労働者も人数に入れる
区分 | 選任義務がある事業場 | 主な役割 | 備考・特記事項 |
総括安全衛生管理者 | ① 林業・鉱業・建設業など:100人以上② 製造業・小売業など:300人以上③ その他業種:1000人以上 | 安全・衛生・救護に関する者を統括・指揮 | 都道府県労働局長が勧告できる(→受けたら安全衛生委員会に報告) |
安全管理者 | 常時50人を超える事業場※派遣中の者は人数に入れない | 技術的な安全管理、巡視 | 派遣中の労働者は人数に含めない/巡視の頻度は法定なし(実務ではほぼ毎日)専任義務あり:建設業など300人以上 ※労働基準監督署の管理下 |
衛生管理者 | 常時50人を超える事業場 | 作業環境・衛生状態の管理、週1回以上の巡視義務 | 人数要件あり(例:50〜200人→1人)専任義務あり:1000人以上 or 有害業務従事者30人以上かつ500人以上 ※労働基準監督署の管理下 |
産業医 | 常時50人を超える事業場 | 労働者の健康管理 | 300人を超える場合は2人以上選任が必要 総括安全衛生管理者に勧告できる |
(巡視頻度)
担当者 | 巡視の義務 | 回数の規定 | 備考 |
産業医 | あり | 月1回以上 | 月1回の情報提供があれば、2か月に1回の巡視でもOK(※緩和規定) |
安全管理者 | あり | 頻度の規定なし | 実務では「ほぼ毎日」巡視されている場合が多い(努力義務的) |
衛生管理者 | あり | 週1回以上 | 巡視したことは周知しなくてよい(義務なし) |
(安全委員会)
項目 | 安全委員会 | 衛生委員会 |
設置義務のある事業場 | 以下の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場:林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業・製造業・自動車整備業・機械修理業など | 業種問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに |
その他の業種の場合 | 常時100人以上(例:旅館業・小売業など)で設置義務あり | 業種関係なし |
開催頻度 | 原則、月1回以上 | 原則、月1回以上 |
議事録の取り扱い | 議事の概要を労働者に周知 | 同様に周知義務あり |
(資格要件)
職務名 | 資格要件・条件 |
総括安全衛生管理者 | 事業場の管理者であればOK(例:工場長など) |
産業医 | - 産業医研修を修了した医師- 労働衛生コンサルタント |
安全管理者 | 以下のいずれか:・理科系大学or高専卒+実務経験2年以上・理科系高卒or中卒+実務経験4年以上・労働安全コンサルタント・厚労大臣が定める者 |
衛生管理者 | 以下のいずれか:・都道府県労働局長の免許取得者(免許試験合格者)・医師・歯科医・労働衛生コンサルタント |
(免許試験)
衛生管理者免許の種類 | 内容 |
第1種 | 有害業務を含むすべての業種で選任可能 ✅ |
第2種 | 有害業務を除く一般業務のみ対応 |
衛生工学衛生管理者 | 特定の専門的業務向け(衛生工学系) |
(専任義務)
職務名 | 専任が必要な場合 | 専属が必要な場合 | 備考 |
産業医 | ・常時1,000人以上・有害業務に500人以上が従事している場合 | あり(専属)※上記と同条件 | 他の仕事をしてはいけない(完全専任専属) |
安全管理者 | ・建設業、有機化学製品製造業:300人以上・無機化学製品製造業、金属製品製造業等:500人以上 | あり(専属) | コンサル等の外部委託も一部可(2人中1人など) |
衛生管理者 | ・常時1,000人以上・常時500人以上かつ有害業務従事者30人以上 | 条件により必要(有害業務従事者が一定数以上のときは専属) | 2人以上選任が必要な場合、1人は専属とする(例:1,000人以上) |
総括安全衛生管理者 | 原則専任義務なし(管理者でOK) | 不要(兼任可能) | 工場長などの事業場管理者が兼任することが多い |
(小規模事業)
項目 | 安全衛生推進者 | 衛生推進者 |
選任義務 | 常時10〜49人の事業場で、指定業種(林業・建設・製造・運送など19業種) | 常時10〜49人の事業場で、指定業種以外(飲食業・小売・福祉・教育研究など) |
業務内容 | 衛生業務+危険物対応、安全教育、災害原因調査など、安全+衛生の両方を担当 | 健康診断や衛生教育、作業環境点検、健康管理など、衛生に限る |
選任期間 | 同10人以上になってから14日以内選任、氏名を掲示し周知(労基署への届出は不要) | 10人以上になってから14日以内選任、氏名を掲示し周知(労基署への届出は不要) |
専属要件 | 同じく専属が原則。資格者なら兼務OK | 基本は専属。資格保有者など例外あり |
資格要件 | 安全衛生実務要件同等+講習修了など | 大卒+1年以上衛生実務、高卒+3年以上、衛生業務5年以上、または講習修了等 |
この記事では安全衛生管理体制についてご紹介しました。
次回に続きます!


