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建設現場で必要な安全衛生管理体制

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年8月22日
  • 読了時間: 3分

更新日:8月12日

ここでは安全衛生管理体制についてお伝えします。



●安全衛生管理体制

労働安全衛生法で現場ごとに

下記の管理者で組織された体制の設置が義務付けられています。

(元方事業者の要件)

区分

要件・人数要件

資格要件・備考

特定元方事業者

一定規模以上の下請労働者がいる場合(下記に該当)

都道府県労働局長の勧告対象

[専属]統括安全衛生責任者

下請が常時:・建設業等 ⇒ 30人以上(トンネル工事・橋梁・気圧作業等)・その他 ⇒ 50人以上

工場長などの管理的地位のある者でOK(資格要件なし、原則として管理者が兼任)

[専任]元方安全衛生管理者(もっかん)

50人以上(建設業のみ)※この場合専任が必要

以下のいずれか:・厚労大臣指定研修修了者・大卒(理系)+実務3年・高卒(理系)+実務5年・その他実務8年

店社安全衛生責任者

建設業のみ:・建設業等 ⇒ 20~29人・その他 ⇒ 20~49人

資格要件は元方安全衛生管理者と同様

安全衛生責任者(下請)

総括安全衛生責任者との連絡・調整を行う

統括・元方・店社と混同しないよう注意

作業主任者(任意追加)

高圧室作業、有機溶剤、酸欠、有害物質等を取り扱う作業現場で必要に応じて選任

事業者が選任義務を負う。以下のいずれか:都道府県労働局長の免許を受けた者・都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者

(元方安全衛生管理者の実務経験詳細)

資格名

実務経験の要件

労働衛生コンサルタント(工学)

5年以上

衛生工学衛生管理者

8年以上

作業環境測定士

8年以上

(元方事業者の役割)

担当者

対象業種/人数

巡視頻度

主な役割・備考

[専属]統括安全衛生責任者

建設・林業・造船など下請労働者30人以上 下請労働者に指示する

毎作業日 1回

・安全衛生管理の統括・専属で選任が必要(専任)・選任したら元方事業者に通知

店社安全衛生責任者

同上(特定元方事業者に準ずる)

毎月1回

・下請労働者が少数の場合でも対応・実施したことの記録保管は義務なし

安全衛生責任者(下請)

特に建設業での元方事業所

内容明記なし(巡視等)

・労働安全衛生法に違反があれば、是正のために指導等も必要

調査・改善

有害作業がある場合

都度

・有害性の調査と健康障害防止のための改善を行う

(元方事業者の講ずべき処置)

担当者

対象業種/状況

内容

統括安全衛生責任者

全業種共通

協議組織の設置・運営作業間の連絡・調整→ 講じなければならない義務あり

元方事業者

建設業など(爆発・火災など重大災害の恐れ)

救護技術管理者の選任→ 労働災害に備えた体制整備が必要

救護技術管理者

重大災害が予想される作業現場

厚生労働省令で定める資格者が必要(例:一定の衛生管理者資格など)


この記事では建設現場で必要な安全衛生管理体制についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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