安全衛生管理体制Ⅱ
- 筒井

- 2024年8月22日
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更新日:11月4日
ここでは安全衛生管理体制Ⅱについてお伝えします。
【安全衛生管理体制】
労働安全衛生法で現場ごとに下記の管理者で組織された体制の設置が義務付けられています。
(元方事業者の要件)
区分 | 要件・人数要件 | 資格要件 | 報告・通報義務 |
特定元方事業者 | 一定規模以上の下請労働者がいる場合(該当条件あり) | ― | 都道府県労働局長の勧告対象(報告義務なし) |
統括安全衛生責任者(専属) | 下請が常時・建設業等(トンネル・橋梁・気圧作業など)➡30人以上・その他➡50人以上 | 管理的地位のある者で可(資格不要) | 14日以内に選任し、遅滞なく労基署長へ報告(安衛法第10条・安衛則第2条) |
元方安全衛生管理者(専任)〔もっかん〕 | 建設業で下請労働者50人以上(この場合専任が必要) | 以下いずれか:・厚労大臣指定研修修了者・理系大卒+実務3年・理系高卒+実務5年・その他実務8年 | 14日以内に選任し、遅滞なく労基署長へ報告(安衛法第12条・安衛則第4条) |
店社安全衛生責任者 | 建設業のみ・建設業等➡20~29人・その他➡20~49人 | 元方安全衛生管理者と同様の資格要件 | 報告義務なし(社内任命扱い) |
安全衛生責任者(下請) | 総括安全衛生責任者との連絡・調整を行う | ― | 専任時に、総括安全衛生責任者を選任した事業者へ通報義務あり(安衛則第10条第3項) |
作業主任者(任意追加) | 高圧室・有機溶剤・酸欠・有害物など特定作業で必要に応じ選任 | 都道府県労働局長の免許、または登録講習修了者 | 選任・解任の際は「遅滞なく」労基署長へ報告(安衛則第6条第1項) |
(元方安全衛生管理者の実務経験詳細)
資格名 | 実務経験の要件 |
労働衛生コンサルタント(工学) | 5年以上 |
衛生工学衛生管理者 | 8年以上 |
作業環境測定士 | 8年以上 |
(元方事業者の役割)
担当者 | 対象業種/人数 | 巡視頻度 | 主な役割・備考 |
[専属]統括安全衛生責任者 | 建設・林業・造船など下請労働者30人以上 下請労働者に指示する | 毎作業日 1回 | ・安全衛生管理の統括・専属で選任が必要(専任)・選任したら元方事業者に通知 |
店社安全衛生責任者 | 同上(特定元方事業者に準ずる) | 毎月1回 | ・下請労働者が少数の場合でも対応・実施したことの記録保管は義務なし |
安全衛生責任者(下請) | 特に建設業での元方事業所 | 内容明記なし(巡視等) | ・労働安全衛生法に違反があれば、是正のために指導等も必要 |
調査・改善 | 有害作業がある場合 | 都度 | ・有害性の調査と健康障害防止のための改善を行う |
(元方事業者の講ずべき処置)
担当者 | 対象業種/状況 | 内容 |
統括安全衛生責任者 | 全業種共通 | ・協議組織の設置・運営・作業間の連絡・調整→ 講じなければならない義務あり |
元方事業者 | 建設業など(爆発・火災など重大災害の恐れ) | ・救護技術管理者の選任→ 労働災害に備えた体制整備が必要 |
救護技術管理者 | 重大災害が予想される作業現場 | ・厚生労働省令で定める資格者が必要(例:一定の衛生管理者資格など) |
この記事では建設現場で必要な安全衛生管理体制についてご紹介しました。
次回に続きます!


