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■健康診断

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年8月22日
  • 読了時間: 4分

更新日:6月12日

ここでは健康診断についてお伝えします。



【一般健康診断・定期健康診断まとめ】


<健康診断の基本義務>

・事業者は労働者に健康診断を実施する義務がある。

・雇入れ時健康診断は常時使用する労働者に限る。

・派遣労働者が6ヶ月以上継続して派遣される場合、派遣元が雇入れ時健康診断を行う。

・異常所見がある場合、医師等による保健指導を行うよう努める。

・健康診断の結果は遅滞なく労働者に通知する。

・常時50人以上の事業場は定期健康診断結果報告書を労基署へ提出する。

・異常所見がある労働者の必要な措置については、医師または歯科医師の意見を聴く。

・健康診断個人票は作成日から5年間保存する(法66の3、則51)。

・一般健康診断の「再検査」「精密検査」は、事業者の義務ではなく労働者自身が行う。

・健康診断の結果について、事業者は二か月以内に医師の意見を聴き、その意見・事後措置内容を健康診断個人票に記載しなければならない(法66の4、則52)。


<雇入れ前健診の省略ルール>

・雇入れ前の健診が3ヶ月以内であれば、同一項目を省略できる。


<定期健康診断:省略できる項目(40歳未満)>

・次の項目は40歳未満は省略可。

 貧血検査/肝機能検査/血中脂質検査/血糖検査/心電図検査/腹囲


<省略できない特例(35歳)>

・35歳だけは上記の省略を認めない。



【臨時の健康診断の実施指示(法66条)】


都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。


※この指示は、その事業場の産業医ではなく、労働衛生指導医の意見に基づいて行われる。



【深夜業を含む業務の健康診断(法66条)】


事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める項目について健康診断を行わなければならない。

※深夜業を含む業務に常時従事する労働者は、特定業務従事者の健康診断の対象となる。



【海外派遣労働者の健康診断(法66条)】


事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、定期健康診断の検査項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち、医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。


また、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるときも、同様に健康診断を行わなければならない。


※一時的に本邦の業務に就かせるときは除く。



【特別健康診断(有害業務)(法66条2項・3項)】


<特別健康診断>

・事業者は、政令で定める有害業務に従事する労働者に対し、医師による特別健康診断を行わなければならない。

・実施時期は、雇入れ時、配置替え時、その後当該業務に従事した後、6か月以内ごとに1回。

・ただし、業務の種類によって健診内容・実施頻度は異なる。


<歯科医師による健康診断>

・事業者は、有害業務のうち、歯又はその支持組織に有害な業務に従事する労働者に対し、歯科医師による健康診断を行わなければならない。

・一定の有害業務では、歯科医師による健診も必要となる。


<再検査・精密検査>

・特別健康診断については、再検査及び精密検査も事業者が実施する義務がある。

・対象となる主な規則は、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、高気圧作業安全衛生規則、石綿障害予防規則。


<代表的な有害業務の例>

・鉛業務:鉛溶解炉、はんだ、鉛バッテリー製造など。

・有機溶剤業務:シンナー、トルエン、キシレンを扱う塗装・清掃作業など。

・粉じん業務:研磨、解体、鉱山作業など。

・特定化学物質業務:ベンゼン、クロム化合物、アスベスト等を扱う業務。

・高気圧業務:潜水作業、シールド工法など。

・放射線業務。

・四アルキル鉛業務。



【濃度基準値設定物質・リスクアセスメント対象物健康診断(則22条11号)】


・濃度基準値設定物質とは、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものをいう。

・リスクアセスメント対象物健康診断とは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者等に対して行う、医師又は歯科医師による健康診断をいう。



【健康診断と賃金・実施時間の取扱いまとめ】


<一般健康診断の賃金>

・一般健康診断を受けるために要した時間の賃金は、事業者が支払うことが望ましいとされている。


<特別健康診断の賃金・時間>

・特別健康診断は、その性質上「事業の遂行に欠かせないもの」とされている。

・原則として、所定労働時間内に実施されるべきものとされる。

・もし所定労働時間外に実施した場合は、割増賃金を支払わなければならない。


<根拠>

・労働安全衛生法66条

・昭和47年9月18日 基発602号












この記事では健康診断についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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