年に一度が義務!健康診断と面談指導
- 筒井

- 2024年8月22日
- 読了時間: 3分
更新日:8月12日
ここでは健康診断についてお伝えします。
事業者は労働者に健康診断を実施する事
また、下記の労働者には面接指導が義務付けられています。
①長時間労働者・・・時間外・休日労働が80時間/月を超えていて疲労の蓄積が認められる者
②ストレスの高い者・・・ストレスチェックの結果、面接が必要とされた者
③研究開発業務に従事する者・・・時間外労働・休日労働が100時間/月を超える者
④高度プロフェッショナル制度対象者・・・健康管理時間(労働時間)が40時間/週および100時間/月を超える者
●ストレスチェック
常時50人を超える労働者を使用する事業者はストレスチェックの実施の義務があります。
面接指導の費用は事業者に当該面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担する必要がある。
当該面接指導は、その事業を遂行に当たり、当然実施されなければならない性格のものであり、所定労働時間内に行われる必要がある。
当該面接に要した時間に係る賃金は、当該面接が時間外に行われた場合には当然、割増賃金を支払う必要がある。
(参考:研究開発従事者の面接指導に関する通達(基発1228第16号/平成30年12月28日))
【雇入時の健康診断|3か月以内に受診した者の取扱い】
<根拠条文>
・労働安全衛生法 第66条第1項
・労働安全衛生規則 第43条
<原則>
・事業者は、常時使用する労働者を雇い入れる際、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
<例外:3か月以内の健診受診者>
・雇い入れ前3か月以内に、医師による健康診断を受けている者については、その結果を証明する書面を提出した場合、当該健康診断の項目に該当する部分については省略可能。
<注意点>
・省略できるのは、証明書に記載されている項目に限る。
・3か月を超えている場合は、この例外は適用されない。
・問題文に「6か月以内」とある場合は誤りとなる(正しくは3か月以内)。
【定期健康診断の結果通知義務】
<根拠条文>
・労働安全衛生規則 第44条、第51条の4
<内容>
・事業者は、定期健康診断を受けた労働者に対し、診断結果を遅滞なく通知しなければならない
・通知は「異常の所見がある者」に限らず、健診を受けたすべての労働者が対象
<誤りやすい点>
・誤:異常所見がある者だけに通知すればよい
・正:全員に通知が必要(異常の有無を問わない)
<趣旨>
・労働者が自身の健康状態を正確に把握し、必要な健康管理を行えるようにするため
この記事では健康診断と面談指導についてご紹介しました。
次回に続きます!


