健康診断
- 筒井

- 2024年8月22日
- 読了時間: 3分
更新日:11月18日
ここでは健康診断についてお伝えします。
【一般健康診断・定期健康診断まとめ】
<健康診断の基本義務>
・事業者は労働者に健康診断を実施する義務がある。
・雇入れ時健康診断は常時使用する労働者に限る。
・派遣労働者が6ヶ月以上継続して派遣される場合、派遣元が雇入れ時健康診断を行う。
・異常所見がある場合、医師等による保健指導を行うよう努める。
・健康診断の結果は遅滞なく労働者に通知する。
・常時50人以上の事業場は定期健康診断結果報告書を労基署へ提出する。
・異常所見がある労働者の必要な措置については、医師または歯科医師の意見を聴く。
・健康診断個人票は作成日から5年間保存する(法66の3、則51)。
・一般健康診断の「再検査」「精密検査」は、事業者の義務ではなく労働者自身が行う。
・健康診断の結果について、事業者は二か月以内に医師の意見を聴き、その意見・事後措置内容を健康診断個人票に記載しなければならない(法66の4、則52)。
<雇入れ前健診の省略ルール>
・雇入れ前の健診が3ヶ月以内であれば、同一項目を省略できる。
<深夜業従事者の特例健康診断>
・深夜業に常時従事する労働者は、配置替え時と6ヶ月以内ごとに1回、特例健診が必要。
<定期健康診断:省略できる項目(40歳未満)>
・次の項目は40歳未満は省略可。
貧血検査/肝機能検査/血中脂質検査/血糖検査/心電図検査/腹囲
<省略できない特例(35歳)>
・35歳だけは上記の省略を認めない。
<臨時の健康診断>
・都道府県労働局長は、必要に応じて臨時の健康診断を指示できる。
【特別健康診断(有害業務)まとめ】
<特別健康診断の対象>
・政令で定める有害業務に従事する労働者に特別健康診断を実施する。
・雇入れ時および配置替え時に健診を行う。
・その後も、当該業務に従事した後、6ヶ月以内ごとに1回の特別健診が必要。
・業務の種類によって健診内容・頻度が異なる。
・一定の有害業務では歯科医師による健診も必要。
・特別健康診断については、再検査および精密検査も事業者が実施する義務がある
(以下の規則に基づく特別健康診断が対象)。
有機溶剤中毒予防規則/鉛中毒予防規則/特定化学物質障害予防規則/
高気圧作業安全衛生規則/石綿障害予防規則
<代表的な有害業務の例>
・鉛業務(鉛溶解炉、はんだ、鉛バッテリー製造)
・有機溶剤業務(シンナー、トルエン、キシレンを扱う塗装・清掃作業)
・粉じん業務(研磨、解体、鉱山作業)
・特定化学物質業務(ベンゼン、クロム化合物、アスベスト等)
・高気圧業務(潜水作業、シールド工法)
・放射線業務
・四アルキル鉛業務
【健康診断と賃金・実施時間の取扱いまとめ】
<一般健康診断の賃金>
・一般健康診断を受けるために要した時間の賃金は、事業者が支払うことが望ましいとされている。
<特別健康診断の賃金・時間>
・特別健康診断は、その性質上「事業の遂行に欠かせないもの」とされている。
・原則として、所定労働時間内に実施されるべきものとされる。
・もし所定労働時間外に実施した場合は、割増賃金を支払わなければならない。
<根拠>
・労働安全衛生法66条
・昭和47年9月18日 基発602号
この記事では健康診断についてご紹介しました。
次回に続きます!


