きけん!規制の対象になる機械
- 筒井

- 2024年8月22日
- 読了時間: 5分
更新日:8月20日
ここでは規制の対象になる機械についてお伝えします。
●特定機械等
下記の危険な作業を必要とする機械等は管轄の都道府県労働局長から製造の許可を取り、製造後も検査の義務があります。
1 ボイラー
2 圧力容器
3 クレーン
4 移動式クレーン
5 デリック ※クレーンの一種
6 エレベーター
7 建設用リフト
8 ゴンドラ
※各機械ごと規格による
吊上げ能力が 三トン以上(一トン以上のスタッカー式クレーン) のクレーンが「特定機械等」に該当します。
(参照:労働安全衛生法施行令 第十二条(特定機械等の定義))
移動式クレーンは製造したとき、都道府県労働局長等の検査、
固定式クレーンは設置するとき、労働基準監督署長の検査をそれぞれ受けなければならず、
これらの検査に合格したクレーンは検査証が交付されます。
検査証には有効期限が定められ、性能検査を受けて更新できます。
●42条の機械等
下記の危険か有害な作業を必要とする、もしくは危険な場所で使用するもの、または危険か健康障害を防止するために使用する機械は
厚生労働大臣が定める規格、または安全装置を具備しなければ譲渡・貸与・設置できません。
具備がないものは回収等の命令が出されます。
また、重大災害に直結するものは個別検定または型式検定を受けなければ製造・輸入できません。
(参考:第42条 譲渡等の制限等)
1.ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
2.第二種圧力容器
3.小型ボイラー
4.小型圧力容器
5.プレス機械又はシャーの安全装置
6.防爆構造電気機械器具
7.クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
8.防じんマスク
9.防毒マスク
10.木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
11.動力により駆動されるプレス機械
12.交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
13.絶縁用保護具
14.絶縁用防具
15.保護帽
16.電動ファン付き呼吸用保護具
(例)
回転中の研磨砥石は覆いを設ける
ボール盤・面取り盤等の回転する刃物で作業する時手袋をさせてはならない
機械の掃除・給油・検査・修理などは機械を停止させるか覆ってから行う
●定期自主検査
ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
(例)ボイラー フォークリフトなど
【機体重量が3トン以上の車両系建設機械は特定機械等に含まれない】
<理由>
・労安法施行令の「特定機械等」リストに車両系建設機械は載っていない
・そのため、製造時の許可制(特定機械等の規制)の対象外
【フォークリフト作業と労働安全衛生規則の適用】
<結論>
・フォークリフトを用いて行う作業には、労働安全衛生規則の適用がある。
<適用される主な規定>
・労働安全衛生規則 第151条の18〜第151条の25(フォークリフトの運転等)
・フォークリフトの運転は、原則として「フォークリフト運転技能講習」修了者に限られる(最大荷重1トン以上の場合)。
・定期自主検査の実施義務(1年以内ごとに1回、または使用頻度に応じて)
・始業前点検の義務(ブレーキ、油圧装置、タイヤなど)
・作業場所の安全確保(通路幅、照明、防止柵など)
・合図者の配置(視界が遮られる場合や狭所作業の場合)
<注意点>
・本規定はフォークリフトを用いた荷役作業全般に適用される。
・荷重1トン未満の場合でも、一部の安全規定や作業方法の基準は適用される。
【労働安全衛生規則とは】
<位置づけ>
・根拠法:労働安全衛生法
・性質:法律を具体的に運用するための政令・省令のうち、省令にあたるもの
・正式名称:「労働安全衛生規則」(昭和47年労働省令第32号)
<目的>
・労働者の安全と健康を確保するため、事業者や労働者が守るべき細かい基準や方法を定める。
・職場の災害防止、衛生管理、作業環境の整備などを具体的に規定。
<主な内容>
・作業環境管理(換気・照明・温度・有害物質の管理など)
・安全基準(機械設備、保護具、作業方法)
・健康管理(健康診断、就業制限、休養)
・危険有害作業に関する特別規則(クレーン、フォークリフト、建設作業など)
・安全衛生教育、資格・技能講習
・記録や報告の義務
<特徴>
・業種・作業内容ごとにかなり細かい条文がある。
・守らなかった場合は、労基署から指導や命令、最悪の場合は罰則を受ける。
第十章 監督等
(計画の届出等)
第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
この記事では規制の対象になる機械についてご紹介しました。
次回に続きます!


