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●徴収法(一般保険料に係る保険料率)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月13日
  • 読了時間: 4分

(一般保険料に係る保険料率)

第十二条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。

一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率

二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率

三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率

2 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の業務災害(労災保険法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)、複数業務要因災害(同項第二号の複数業務要因災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第三号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第四号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての当該連続する三保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災保険法第三十六条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)のうち、労災保険法第三十三条第六号又は第七号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合に係る保険給付を除く。)の額(労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付、年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。第二十条第一項において同じ。)に労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第一項第一号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去三年間の複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第八条第三項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から第十三条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。第二十条第一項各号及び第二項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十条第一項第一号において「第一種調整率」という。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え、又は百分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。

 
 

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