●労働災害保険法(打切補償)筒井2025年11月21日読了時間: 1分第十九条 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
●労働災害保険法(不服申立て及び訴訟)第三十八条 保険給付 に関する決定に不服のある者は、 労働者災害補償保険審査官 に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、 労働保険審査会 に対して再審査請求をすることができる。 ② 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ③ 第一項の審査請求及び再審査請
●労働災害保険法(社会復帰促進等事業)第二十九条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、 社会復帰促進等事業 として、次の事業を行うことができる。 一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 二 被災労働者 の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の
〇労働者災害補償保険特別支給金支給規則(休業特別支給金)(休業特別支給金) 3 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、 所轄労働基準監督署長 (労災則第一条第三項及び第二条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 一条第三項及び第二条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業の名称及び事業場の所在地(法第一条に規定す