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●労働災害保険法(複数事業労働者)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 11月19日
  • 読了時間: 1分


第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 
 

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●労働災害保険法(社会復帰促進等事業)

第二十九条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、 社会復帰促進等事業 として、次の事業を行うことができる。 一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 二  被災労働者 の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の

 
 
〇労働者災害補償保険特別支給金支給規則(休業特別支給金)

(休業特別支給金) 3 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、 所轄労働基準監督署長 (労災則第一条第三項及び第二条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 一条第三項及び第二条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業の名称及び事業場の所在地(法第一条に規定す

 
 
●労働災害保険法(事業主が故意又は重大な過失)

第三十一条 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 業務災害 に関する保険給付にあつては 労働基準法 の規定による災害補償の価額の限度又は 船員法 の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による 災害補償 に相当する 災害補償の価額の限度 で、 複数業務要因災害 に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合

 
 

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