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機械等貸与者の講ずべき措置
ここでは機械等貸与者の講ずべき措置についてお伝えします。 【機械等貸与者の講ずべき措置(労働安全衛生法 第33条)】 <条文の趣旨> 他の事業者に機械などを貸し出す際に、貸与する側にも安全確保の責任があることを定めた規定。 貸すだけでも、機械の欠陥や不備が原因で労働災害が発生するおそれがあるため、 「安全な状態で貸すこと」と「安全使用の情報を伝えること」が義務づけられている。 <具体的な講ずべき措置> ・貸与前に機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは補修または必要な整備を行う。 ・貸与を受ける事業者に対して、当該機械等の能力・特性・使用上注意すべき事項を記載した書面を交付し、正しい使用方法を周知する。 ・これらの措置によって、整備不良や誤使用による労働災害を未然に防止する。 <対象機械(施行令第11条)> ・移動式クレーン ・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用など) ・高所作業車 ・ボーリングマシン など <目的> ・貸与者による整備不良や情報不足による災害を防ぐ。 ・借り手が安全に使用できるよう、必要な情報を

筒井
11月5日読了時間: 2分
★事業者等の講ずべき措置
ここでは事業者等の講ずべき措置についてお伝えします。 【事業者等の講ずべき措置(労働安全衛生法)】 <調査等の義務(法28の2)> 事業者は、建設物・設備・原材料・ガス・蒸気・粉じんなど、業務に起因する危険性または有害性を調査し、結果に基づいて労働災害や健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 化学物質による危険・有害性も調査対象。 <元方事業者の義務(法29)> 関係請負人やその労働者が法令違反していると認めるときは、元方事業者は必要な指導を行い、是正しない場合は必要な指示を行わなければならない。 (関係請負人の労働者も含む。) <特定元方事業者の義務(法30)> 建設業・造船業などの特定業種で、同一場所に複数の事業者がいる場合に適用。 労働災害防止のため、次の措置を講じなければならない。 ・統括安全衛生責任者の選任 ・作業間の連絡・調整 ・毎月1回以上の作業場所の巡視 ・関係請負人に対する指導 ・安全衛生協議組織の設置 ・その他必要な措置 <製造業の元方事業者の義務(法30の2)> ...

筒井
11月5日読了時間: 3分
労災補償
ここでは労災補償についてお伝えします。 【労働基準法|労災補償】 <労災補償の目的> ・労働者が「業務上の負傷・疾病・死亡」により被った損害を、使用者が補償する制度。 ・業務災害に関する最低基準を定め、労働者保護を目的とする。 ・労災保険法が制定された後も、労基法上の災害補償規定は存続している。 <災害補償の種類(法75〜80)> ① 療養補償 → 業務上の負傷・疾病に対し、必要な療養を使用者が負担する。 ② 休業補償 → 療養のため労務に服さなかった期間、平均賃金の60%を支払う。 ③ 障害補償 → 療養の結果、障害が残った場合に支給。 ④ 遺族補償 → 労働者が死亡した場合、その遺族に補償金を支給。 ⑤ 葬祭料 → 労働者が死亡したとき、葬儀費用として支払う。 <打切補償(法81)> ・療養補償を受けている労働者が「療養開始後3年」を経過しても治らない場合、 使用者は「平均賃金1,200日分の打切補償」を行えば、その後の補償を行わなくてもよい。 <災害補償の免除(法84)> ・労働者災害補償保険法に基づ

筒井
10月30日読了時間: 2分
寄宿舎生活の自由と自治
ここでは寄宿舎生活についてお伝えします。 【労働基準法|寄宿舎のまとめ(法94〜96の2)】 <寄宿舎とは> ・「事業の附属寄宿舎」とは、事業経営の必要上その一部として設けられ、 相当数の労働者が共同生活を営む施設をいう。 ・単なるアパート式社宅など、共同生活の実態を欠くものは該当しない。 <寄宿舎生活の自由(法94)> ・使用者は、寄宿舎に宿泊する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 ・かつての使用者による干渉(門限・交友関係への介入など)を防止するための規定。 ・ただし、寄宿舎の秩序維持や安全確保のための必要最小限の管理は認められる。 <寄宿舎生活の自治(法95)> ・使用者は、寮長・室長など「寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任」に干渉してはならない。 ・寄宿舎内の自治的運営を尊重し、労働者の自律的な生活を守る趣旨。 <寄宿舎規則の作成・届出(法95の1)> ・使用者は、寄宿舎労働者の生活や衛生に関する事項を定めた「寄宿舎規則」を作成し、 行政官庁(労基署)に届け出なければならない。 ・変更した場合も同様に届出が必

筒井
10月30日読了時間: 2分
(専門業務型・企画業務型)裁量労働制
ここでは裁量労働制についてお伝えします。 【専門業務型裁量労働制(労基法第38条の3)】 <概要> 業務の性質上、その遂行の方法を労働者の裁量に委ねる必要があるため、 当該業務の遂行の手段および時間配分の決定などについて、使用者が 具体的な指示をすることが困難な業務 に適用される制度。 労使協定で定めた時間を労働したものとみなす。 <適用要件> ・対象者本人の同意を得て、労使協定を締結すること ・締結した 労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ること ・業務が「厚生労働省令および大臣告示で定める20業務」に該当すること <対象業務の例(20業務の一部)> ・新商品・新技術の研究開発 ・情報処理システムの分析・設計 ・新聞・出版の取材・編集 ・デザイナーの業務 ・プロデューサー、ディレクターの業務 ・証券アナリストの業務 ・大学における教授・研究の業務 ・士業(公認会計士・弁護士など) <みなし労働時間> ・労使協定で定めた時間(例:1日8時間)が労働時間とみなされる ・実際に働いた時間がそれより長くても短くても、

筒井
10月24日読了時間: 5分
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