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確定拠出年金制度
ここでは確定拠出年金制度についてお伝えします。 【確定拠出年金制度(全体像)】 <特徴> ・掛金(拠出額)が確定 ・運用は加入者本人の自己責任 ・運用結果がそのまま年金額になる <対比> ・確定給付型 → 給付額が確定 ・確定拠出型 → 拠出額が確定 <目的> ・高齢期の生活安定 ・個人の自主的な老後資産形成の支援 【確定拠出年金の種類】 <企業型年金> ・事業主が実施 ・厚生年金適用事業所が対象 <個人型年金(iDeCo)> ・国民年金基金連合会が実施 ・自営業者・企業年金ない会社員など 【企業型年金】 <規約の承認> ・事業主が規約作成 ・労働組合等の同意が必要 ・厚生労働大臣の承認が必要 <加入者> ・第1号厚生年金被保険者 ・ただし以下は除外 → 規約で資格外とされた者 → 老齢給付受給権者 <掛金> ・事業主掛金が原則 ・年1回以上定期的に拠出 ・規約により加入者も拠出可能 <拠出限度額(月額)> ・他制度なし → 55,000円 ・他制度あり → 27,500円 <運営> ・運営管理業務 → 運営管理機関に委託可 ・資産管理 →

筒井
4月24日読了時間: 3分
■厚生年金 不服申立て・雑則まとめ
ここでは厚生年金 不服申立て・雑則まとめについてお伝えします。 【厚生年金 不服申立て・雑則まとめ】 <不服申立ての全体像> ・①審査請求 → ②再審査請求 → ③訴訟 の順で進む ※いきなり訴訟は原則NG(審査請求が先) <審査請求> ・対象 → 被保険者資格・標準報酬・保険給付 ・相手 → 社会保険審査官 ・期間 → 処分を知った日の翌日から3か月以内 ※例外 ・正当理由あれば3か月超えてもOK ※制限 ・2年経過で不可 <再審査請求> ・対象 → 審査官の決定に不服 ・相手 → 社会保険審査会 ・期間 → 決定書の謄本送達の翌日から2か月以内 ※みなし棄却 ・審査請求から2か月以内に決定なし → 棄却されたとみなす <特殊(被保険者の種類別)> ・第2号 → 国家公務員共済 ・第3号 → 地方公務員共済 ・第4号 → 私学共済 → 各共済の審査会へ 【保険料関係の不服(追記)】 ・対象 → 徴収・滞納処分など ・手続 → いきなり社会保険審査会へ審査請求 ※審査官は通らない <例外

筒井
4月16日読了時間: 3分
厚生年金 費用・保険料・滞納まとめ
ここでは厚生年金 費用・保険料・滞納まとめについてお伝えします。 【厚生年金 費用・保険料・滞納まとめ】 <財政の基本> ・財政は長期的に均衡を保つ必要あり ・均衡が崩れる見込み → 速やかに必要措置 ・政府は5年ごとに「財政の現況及び見通し」を作成・公表 → おおむね100年間の収支見通し <調整期間> ・財政均衡期間の終了時に給付に支障が出ないよう調整 ・均衡が保てない場合 → 保険給付の額を調整 ・この期間=調整期間 <国庫負担> ・国庫は事務費を負担 ・基礎年金拠出金の1/2を負担 <積立金の運用> ・将来の給付財源 ・被保険者の利益のため ・長期的視点で「安全かつ効率的」に運用 <保険料> ・標準報酬月額・標準賞与額 × 保険料率 ・最終保険料率:1000分の183 <資格喪失月の扱い> 取得月→ 月末に被保険者なら徴収 喪失月→ 月末に被保険者でなければ徴収しない <保険料の負担> ・原則:被保険者と事業主が折半 ※例外 ・高齢任意加入(事業主同意なし)→ 全額自己負担 【船舶所有者に関する特例】

筒井
4月16日読了時間: 3分
年金額の調整・通則まとめ(厚年)
ここでは年金額の調整・通則まとめ(厚年)についてお伝えします。 【年金額の調整・通則まとめ(厚年)】 <2以上の種別の被保険者期間> ・合算されるもの → 特別支給の老齢厚生年金の資格要件(1年要件) → 加給年金額の期間要件(240月) → 定額部分の上限(480月) ・合算しないもの → 長期加入者特例(44年) <2以上期間者の支給> ・老齢厚生年金 → 各号ごとに計算し、原則それぞれ支給 → 加給年金は1つだけ(優先順位あり) ①最も早く受給権取得 ②それでも複数→最も長い期間 ③それでも同じ→第1号→第2号→第3号→第4号 ・障害厚生年金 → 初診日に属する被保険者の種別の実施機関が支給 ・遺族厚生年金 → 短期:死亡日 or 初診日で実施機関決定 → 長期:各期間ごとに各実施機関が支給 <加給年金額の改定> ・報酬比例部分 → 再評価率で改定 ・加給年金等 → 改定率で毎年度改定 <端数処理> ・50銭未満切捨て ・50銭以上1円未満切上げ ※厚年は年金額+時価額も対象 <未支給の保険給付> ・請求権者 → 配偶者、子、父母、孫、祖父

筒井
4月16日読了時間: 3分
離婚時の標準報酬の分割
ここでは離婚時の標準報酬の分割についてお伝えします。 【離婚時の標準報酬の分割】 <全体像> 離婚時の分割=婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬)を分ける制度 →合意分割と3号分割の2つがある <合意分割> ・当事者の合意または家庭裁判所の決定で按分割合を決める ・対象期間=婚姻期間中 ※平成19年4月1日前の婚姻期間も含まれる ・当事者間で按分割合の合意ができないとき、又は協議できないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が按分割合を定めることができる <請求要件> ・当事者の合意あり 又は 家庭裁判所の決定あり ・原則: 離婚等から2年以内 <按分割合> ・上限:50% ・下限:第2号改定者の持分が減らない範囲 <情報提供> ・当事者の双方又は一方は、実施機関に対し、合意分割の請求に必要な情報の提供を請求できる ・実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、請求に応じて資料提供義務あり ・情報提供の請求は、標準報酬改定請求後に行うことはできない <標準報酬の改定(仕組み)> ・第1号改定者(多い側):減

筒井
4月16日読了時間: 3分
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