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賃金支払の五原則

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年7月28日
  • 読了時間: 2分

更新日:10月20日

ここでは賃金支払の五原則についてお伝えします。



【労基法第24条|賃金支払いの五原則】

<基本ルール>

賃金は次の5つの原則に従って支払わなければならない。


① 通貨で

② 労働者本人に直接

③ 全額を

④ 毎月1回以上

⑤ 一定の期日を定めて支払う


<通貨以外での賃金の支給>

定期券や商品券などの現物支給は、労働組合との「労働協約」に定めがある場合のみ認められる。

協約がなければ現物支給は違法。


<労働者本人以外への支払い>

職業紹介者や家族など、労働者本人以外への支払いは原則禁止。

ただし、本人が病気等でやむを得ず受け取れない場合に限り、家族等への支払いが認められる。

また裁判所の差押命令に基づく支払いは、法令に基づく例外として認められる。

使用者が債権者に直接支払っても「直接払いの原則」に抵触しない。

(民事執行法に基づく正当な手続)


<全額払いの原則と控除の制限>

賃金から税金や社会保険料以外の費用を控除する場合は、労使協定が必要。

(例:社宅費・食費などの控除は協定なしでは違法


<確認ポイント>

上記の行為は、定められた条件を満たしていない限り認められない。

使用者は、労働協約や労使協定の有無を確認する責任がある。



【労働契約・労働協約・労使協定・就業規則の関係】

優先順位

名称

当事者

法的性質・特徴

効力・関係性

法令(労基法など)

国・全労働者に適用

強行法規(下回る取り決めは無効)

すべての基準のベース

労働協約

労働組合 × 使用者

団体交渉で定めた取り決め

就業規則や労働契約よりも優先(不利益変更不可)

就業規則

使用者が作成・届け出

全労働者に適用(統一ルール)

労働契約より優先(合理的不利益変更でなければ)

労働契約

労働者 × 使用者

個人契約

就業規則より有利な場合はその部分が優先される(労契法12条)

労使協定

労働者代表 × 使用者

法定事項の例外を定める協定

基本的には法の枠内で効力。法令や協約に反する場合は無効。




この記事では賃金支払の五原則についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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