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労働条件通知書の明示義務

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年6月21日
  • 読了時間: 3分

更新日:10月17日

ここでは労働条件通知書の明示義務についてお伝えします。



【労働条件通知書の明示義務(労働基準法第15条・施行規則第5条の3)】


<概要>

・入社時に会社と交わす「労働契約」では、使用者に対して労働条件を書面の交付により明示する義務がある。

・これは労働者が安心して働くための基本ルールであり、会社は記載漏れがないようチェックが必要。



絶対的明示事項(必ず書かなければならない項目)

1.労働契約の期間(有期か無期か)

 ・有期の場合、原則3年以内。高度専門職や60歳以上は5年以内まで可。

2.有期労働契約の更新基準

 ・契約を更新する場合の基準(期間・回数の上限など)を明示すること。

 ・更新の有無や判断基準を明確に記載する必要がある。

3.就業の場所・従事する業務

 ・勤務地と担当業務を明示。変更の可能性がある場合はその範囲も記載。

4.始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替勤務の方法

 ・労働時間のルールや勤務形態を具体的に明記する。

5.賃金の額、計算・支払方法、締切日・支払日、昇給の有無

 ・基本給・手当・賞与などの扱いも含めて明確にする。

6.退職・解雇に関する事項

 ・退職の手続きや解雇の事由を具体的に示す。



<相対的明示事項(労働者からの求めがあれば明示する項目)>

・退職手当、臨時の賃金・賞与・最低賃金以外の手当

・安全・衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁など

・休職制度やその他の就業規則に関する事項

 → 書面でなく口頭明示も可(施行規則第5条の4)


<法的効果>

・明示された労働条件が労基法の基準に達していない場合、その部分は「無効」となり、

 労基法の基準に自動的に引き上げられる(直律的効力・強行法規)。


<虚偽の明示と解除権>

・明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除できる。

・就労のために転居していた場合、解除から14日以内に帰郷する際は「旅費請求」が可能

 (労基法第15条第2項)


≪ポイント≫

・労働条件通知書は「労働契約の証明書」。

・労働者:記載内容を必ず確認。

・使用者:記載漏れ・虚偽記載に注意。

・基準に満たない内容は無効になり、法定基準が自動適用される。



【社宅と労働条件の扱い】


<原則>

・労基法15条の「労働条件」には、法律と施行規則で列挙された事項のみが含まれる

・福利厚生施設(社宅・寮・食堂など)は原則として労働条件に含まれない


<社宅が労働条件に含まれない場合>

・求人票や雇用契約書の「福利厚生欄」に記載されている

・単なる福利厚生サービスとして提供されている

・この場合、入社後に提供をやめられても労基法15条2項の解除権は使えない

・例:「社宅あり」と書いてあっても、後から廃止されても法律上は文句を言えない(※民事上の争いは別)


<社宅が労働条件に含まれる場合>

・勤務地や勤務形態からして社宅提供が労務遂行に不可欠

・社宅提供が賃金の一部(現物給与)として扱われている

・労働契約書の「労働条件欄」に明示され、重要な契約条件として合意されている

・この場合、一方的な撤回は労基法15条2項の解除権の対象となる可能性あり


<実務での書き方>

・原則:社宅は福利厚生欄に記載

・現物給与扱いの場合:賃金欄に「社宅提供(家賃〇円相当)」と記載




この記事では労働契約書についてご紹介しました。

次回に続きます!









 


 
 

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