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労働条件通知書の明示義務

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年6月21日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月18日

ここでは労働条件通知書の明示義務についてお伝えします。



【労働条件通知書の明示義務(則5条)


入社時に会社と交わす「労働契約」では、使用者に対して労働条件を書面の交付により明示する義務がある。


<絶対的明示事項(必ず書かなければならない項目)(法15条)

1.労働契約の期間(有期か無期か)

 ・有期の場合、原則3年以内。高度専門職や60歳以上は5年以内まで可。

2.有期労働契約の更新基準

 ・契約を更新する場合の基準(期間・回数の上限など)を明示すること。

 ・更新の有無や判断基準を明確に記載する必要がある。

3.就業の場所・従事する業務

 ・勤務地と担当業務を明示。変更の可能性がある場合はその範囲も記載。

4.始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替勤務の方法

 ・労働時間のルールや勤務形態を具体的に明記する。

5.賃金の額、計算・支払方法、締切日・支払日、昇給の有無

 ・基本給・手当・賞与などの扱いも含めて明確にする。

6.退職・解雇に関する事項

 ・退職の手続きや解雇の事由を具体的に示す。


<相対的明示事項(労働者からの求めがあれば明示する項目)(法15条)>

・退職手当、臨時の賃金・賞与・最低賃金以外の手当

・安全・衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁など

・休職制度やその他の就業規則に関する事項

 → 書面でなく口頭明示も可(施行規則第5条の4)


<法的効果(法13条)

・明示された労働条件が労基法の基準に達していない場合、その部分は「無効」となり、

 労基法の基準に自動的に引き上げられる(直律的効力・強行法規)。


<虚偽の明示と解除権(法13条)

・明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除できる。

・就労のために転居していた場合、解除から14日以内に帰郷する際は「旅費請求」が可能。



【派遣労働者として雇い入れる場合の労働条件明示(法15条)


派遣元の使用者が、労働者を派遣労働者として雇い入れる場合で、

「労働契約を締結する時点」と「派遣先で就業させる時点」が同時であるときは、次の2つの明示をあわせて行ってもよい。


・労働基準法15条による労働条件の明示

・労働者派遣法34条による派遣先における就業条件の明示



【社宅と労働条件の扱い(法13条)


<社宅が労働条件に含まれない場合>

・求人票や雇用契約書の「福利厚生欄」に記載されている

・単なる福利厚生サービスとして提供されている

・この場合、入社後に提供をやめられても労基法15条2項の解除権は使えない

・例:「社宅あり」と書いてあっても、後から廃止されても法律上は文句を言えない(※民事上の争いは別)


<社宅が労働条件に含まれる場合>

・勤務地や勤務形態からして社宅提供が労務遂行に不可欠

・社宅提供が賃金の一部(現物給与)として扱われている

・労働契約書の「労働条件欄」に明示され、重要な契約条件として合意されている

・この場合、一方的な撤回は労基法15条2項の解除権の対象となる可能性あり






この記事では労働条件通知書の明示義務についてご紹介しました。

次回に続きます!









 


 
 

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