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■有期労働契約の上限は3年

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年9月14日
  • 読了時間: 3分

更新日:6月11日

ここでは有期労働契約の上限は3年についてお伝えします。



【有期労働契約の期間と無期転換】


<契約期間の上限(法14条)

・原則:3年以内

・次の労働者は5年以内まで延長可

 └ 高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者

 └ 満60歳以上の労働者

・建設現場などの「有期的事業」に従事する場合は、事業完了までの契約を締結できる(3年・5年の上限を超えて可)


<高度専門職の例>

博士、公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士、ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリー試験合格者、一定の経験を有するシステムエンジニア・デザイナー など

(※年間賃金が1,075万円以上)


<5年を超える契約ができるケース>

「一定の事業の完了まで」という特別な契約形態の場合は、6年・7年などの長期契約も可能

 例:認定職業訓練、建設プロジェクト、国際イベントなど、完了時期が明確な事業


<労働者からの解約(法14条)

・契約期間が1年以上の有期労働契約を結んだ労働者は、1年経過後いつでも退職できる

・ただし、高度専門職・満60歳以上・有期的事業従事者はこの規定の対象外


<無期転換申込権(労働契約法第18条)>

・同一使用者との有期労働契約が通算5年を超えたとき、労働者は無期転換を申し込むことができる

・申込時期:契約期間満了の日まで

・申込があれば、使用者はこれを承諾したものとみなされる

・対象外:最初から5年以上の長期契約(更新なし)の場合


<OK/NG例>

・1年契約×6回更新=通算6年 → 無期転換OK

・5年契約+1年更新=通算6年 → 無期転換OK

・5年契約(更新なし)=無期転換NG

・6年契約(事業完了型、更新なし)=無期転換NG



【継続が期待される雇用関係(雇止め法理)】


<定義>

有期雇用契約であっても、契約更新が繰り返され長期的な雇用継続が見込まれる状態


<判断要素>

複数回の契約更新実績

業務内容が恒常的で季節・臨時的でない

更新が繰り返されてきた経緯

労働者が継続勤務できると合理的に信じられる状況


<法的効果>

労契法19条の適用可能性

雇止めには合理的理由+社会通念上の相当性が必要

実質的に無期契約に近い保護を受ける場合あり



【雇用保険の加入要件(継続雇用との関係)】


<加入要件>

31日以上の雇用見込み

週20時間以上の所定労働時間


<継続雇用との関係>

更新が繰り返され次回も雇用見込みがあれば加入対象

契約期間が短くても実態で判断される


<注意>

形式上「31日未満」を繰り返しても加入逃れは不可

契約書より実態(更新履歴・業務内容)で判断

ハローワークの調査で認定される場合あり




この記事では有期労働契約についてご紹介しました。

次回に続きます!





 


 
 

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