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有期労働契約の上限は3年

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年9月14日
  • 読了時間: 3分

更新日:10月17日

ここでは有期労働契約についてお伝えします。



【有期労働契約の期間と無期転換(労働契約法第17条・第18条/労働基準法第14条)】


<契約期間の上限>

・原則:3年以内

・次の労働者は5年以内まで延長可

 └ 高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者

 └ 満60歳以上の労働者

・建設現場などの「有期的事業」に従事する場合は、事業完了までの契約を締結できる(3年・5年の上限を超えて可)


<高度専門職の例>

博士、公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士、ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリー試験合格者、一定の経験を有するシステムエンジニア・デザイナー など

※年間賃金が1,075万円以上


5年を超える契約ができるケース

・「一定の事業の完了まで」という特別な契約形態の場合は、6年・7年などの長期契約も可能

 例:認定職業訓練建設プロジェクト、国際イベントなど、完了時期が明確な事業


<労働者からの解約>

・契約期間が1年以上の有期労働契約を結んだ労働者は、1年経過後いつでも退職できる

・ただし、高度専門職・満60歳以上・有期的事業従事者はこの規定の対象外


無期転換申込権(労働契約法第18条)

・同一使用者との有期労働契約が通算5年を超えたとき、労働者は無期転換を申し込むことができる

・申込時期:契約期間満了の日まで

・申込があれば、使用者はこれを承諾したものとみなされる

・対象外:最初から5年以上の長期契約(更新なし)の場合


<OK/NG例>

・1年契約×6回更新=通算6年 → 無期転換OK

・5年契約+1年更新=通算6年 → 無期転換OK

・5年契約(更新なし)=無期転換NG

・6年契約(事業完了型、更新なし)=無期転換NG


≪ポイント≫

・原則3年、特例5年、例外として「事業完了まで」も可

・1年以上の契約は1年経過後に退職自由(除外あり)

・通算5年超で「無期転換申込権」が発生

・「○年以上」=その年数を含む、「○を超える」=その年数を含まない



【継続が期待される雇用関係と雇用保険加入】


<定義>

有期雇用契約であっても、契約更新が繰り返され長期的な雇用継続が見込まれる状態。

・契約終了後も再雇用される蓋然性が高い場合を指す。


<特徴>

・複数回(例:5回)の契約更新実績

・業務内容が恒常的で、季節・臨時的ではない

・期間満了のたびに使用者が更新してきた経緯

・労働者が継続勤務できると合理的に信じられる状況


<法的な意味>

・雇止めには合理的理由+社会通念上の相当性が必要

・事実上、期間の定めのない契約に近い保護を受ける場合がある


<雇用保険加入との関係>

・雇用保険は「31日以上の雇用見込み」+「週20時間以上勤務」で加入対象

・更新が繰り返され次回も雇用が見込まれる場合、契約期間が短くても加入義務

・臨時・短期契約でも、実態が継続雇用なら加入対象


<実務上の注意>

・契約書の期間だけでなく、更新履歴で判断される

・「31日未満」契約を繰り返す加入逃れは不可

・労基署・ハローワーク調査で認定される場合あり




この記事では有期労働契約についてご紹介しました。

次回に続きます!





 


 
 

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