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就業規則の作成義務

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年8月21日
  • 読了時間: 3分

更新日:2025年10月20日

ここでは就業規則の作成義務についてお伝えします。



【就業規則の作成義務(労働基準法第89条)】


<作成義務>

常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を使用する事業場では、就業規則を作成し、

 労働基準監督署へ届け出る義務がある。

・作成または変更の際には、労働組合(ない場合は労働者代表)の意見を聴くことが必要


絶対的必要記載事項

必ず記載しなければならない基本ルール。

(記載がないとトラブルや無効のリスクがある)


・始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、交替制勤務

・賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給

・退職(解雇を含む)


<補足ポイント>

・雇用契約書と内容が重複しても問題なし(むしろ就業規則には詳細に書く方が望ましい)

・制裁(減給・懲戒解雇など)は、記載がなければ原則「無効」

・退職手当・賞与などは「定めを置く場合のみ」記載が必要



絶対的必要記載事項一覧表

区分

内容

ポイント補足

① 労働時間等

始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇、交替勤務の就業時転換

※使用者の指揮命令下=労働時間に含まれる

② 賃金

賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給

※「臨時の賃金等」は含まれない

③ 退職

退職に関する事項(解雇理由を含む)

解雇の理由を記載しないと「無効」になることも

③の2 退職手当

定めがある場合:適用範囲、決定・計算・支払方法、支払時期

任意記載ではなく「定めるなら絶対必要」扱い

④ 臨時の賃金・最低賃金

定めがある場合:内容を記載

賞与・残業代など含む

⑤ 負担物

労働者に食費・作業用品等を負担させる場合

会社が勝手に天引きする場合も要記載

⑥ 安全衛生

定めがある場合:内容を記載

安全衛生法に関わる内容

⑦ 職業訓練

定めがある場合:内容を記載

新人研修、OJT、資格取得支援なども対象

⑧ 災害補償・業務外傷病扶助

定めがある場合:内容を記載

労災以外にも独自補償制度がある場合は要記載

⑨ 表彰・制裁

種類と程度を記載

減給・懲戒解雇などの制裁は明示必須!

⑩ その他全適用事項

全労働者に共通する規定があれば記載

例えば、服装・施設利用・福利厚生など

※雇用契約書と重なる項目がありますが、より詳しく書いてもよいです。

また、問題のある労働者に対する制裁(減給・懲戒解雇など)がある場合は記載しておかなければなりません。

(例:懲戒解雇とする行為の例)

・会社の機密情報を故意に漏洩したとき

・会社の金品を横領したとき

・正当な理由なく長期間無断欠勤したとき

・職場内での暴力、重大なハラスメント行為があったとき

・重大な業務上の背任行為を行ったとき

・採用時に重大な経歴詐称があったとき



【減給の制裁(労働基準法第91条)】


<基本ルール>

・懲戒として減給を行う場合でも、労働者の生活を守るために金額に上限がある。


<制限の範囲>

(1)1回の減給につき、平均賃金の1日分の50%を超えてはならない

(2)複数回の減給があっても、1賃金支払期における減給総額は

   その期間の賃金総額の10%以内でなければならない


<算定事由発生日>

減給の制裁を行う場合の「平均賃金」は、

その制裁の意思表示が労働者に到達した日を基準として算定する。


<注意ポイント>

・これを超える減給を定めた就業規則・労働契約・労働協約は「無効」

・違反している場合は、労働基準監督署に是正を求めることができる

・ただし、労基法に反しない範囲での懲戒内容の妥当性(重い・軽いなど)は、

 原則として会社と労働者の「当事者間」で解決する




この記事では就業規則の作成義務についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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