■請求権の消滅時効
- 筒井

- 7月18日
- 読了時間: 1分
ここでは請求権の消滅時効についてお伝えします。
【請求権の消滅時効(労基法115条・附則143条3項)】
<賃金請求権(労基法115条・附則143条3項)>
・退職手当を除く賃金の請求権は、権利を行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
・ただし、当分の間は3年間とされる。
・未払賃金、割増賃金、休業手当などが該当する。
<退職手当請求権(労基法115条)>
・退職手当の請求権は、権利を行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
・退職手当には「当分の間3年間」とする経過措置は適用されない。
<災害補償その他の請求権(労基法115条)>
・労基法の規定による災害補償その他の請求権は、権利を行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。
・年次有給休暇の請求権も2年間で時効により消滅する。
<時効期間の整理(労基法115条・附則143条3項)>
・賃金請求権(退職手当を除く)=5年間。ただし、当分の間3年間
・退職手当請求権=5年間
・災害補償その他の請求権=2年間
この記事では請求権の消滅時効についてご紹介しました。
次回に続きます!