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■請求権の消滅時効

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月18日
  • 読了時間: 1分

ここでは請求権の消滅時効についてお伝えします。


【請求権の消滅時効(労基法115条・附則143条3項)】


<賃金請求権(労基法115条・附則143条3項)>

・退職手当を除く賃金の請求権は、権利を行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

・ただし、当分の間は3年間とされる。

・未払賃金、割増賃金、休業手当などが該当する。


<退職手当請求権(労基法115条)>

・退職手当の請求権は、権利を行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

・退職手当には「当分の間3年間」とする経過措置は適用されない。


<災害補償その他の請求権(労基法115条)>

・労基法の規定による災害補償その他の請求権は、権利を行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。

・年次有給休暇の請求権も2年間で時効により消滅する。


<時効期間の整理(労基法115条・附則143条3項)>

・賃金請求権(退職手当を除く)=5年間。ただし、当分の間3年間

・退職手当請求権=5年間

・災害補償その他の請求権=2年間



この記事では請求権の消滅時効についてご紹介しました。

次回に続きます!









 


 
 

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