■労働者名簿
- 筒井

- 7月18日
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ここでは労働者名簿についてお伝えします。
【労働者名簿(労基法107条)】
<調製義務(労基法107条1項)>
使用者は、各事業場ごとに、各労働者について労働者名簿を調製しなければならない。
ただし、日日雇い入れられる者については、労働者名簿を調製する義務はない。
なお、日日雇い入れられる者についても、賃金台帳は調製しなければならない。
<記載事項(労基法107条1項、労基則53条)>
労働者名簿には、次の事項を記入しなければならない。
①氏名
②生年月日
③履歴
④性別
⑤住所
⑥従事する業務の種類
⑦雇入れ年月日
⑧退職年月日及び退職の事由
⑨死亡年月日及び死亡の原因
この記事では労働者名簿についてご紹介しました。
次回に続きます!