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■労働者名簿

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月18日
  • 読了時間: 1分

ここでは労働者名簿についてお伝えします。


【労働者名簿(労基法107条)】


<調製義務(労基法107条1項)>

使用者は、各事業場ごとに、各労働者について労働者名簿を調製しなければならない。

ただし、日日雇い入れられる者については、労働者名簿を調製する義務はない。

なお、日日雇い入れられる者についても、賃金台帳は調製しなければならない。


<記載事項(労基法107条1項、労基則53条)>

労働者名簿には、次の事項を記入しなければならない。

①氏名

②生年月日

③履歴

④性別

⑤住所

⑥従事する業務の種類

⑦雇入れ年月日

⑧退職年月日及び退職の事由

⑨死亡年月日及び死亡の原因



この記事では労働者名簿についてご紹介しました。

次回に続きます!









 


 
 

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