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労働経済・労働統計まとめ
ここでは労働経済・労働統計まとめまとめについてお伝えします。 【労働経済・労働統計まとめ】 <全体像> 労働経済・労働統計は、労働市場の動きや雇用・失業・賃金などを、統計データを用いて把握する分野である。社労士試験では、統計の種類・用語の定義・調査名と目的の対応が問われやすい。 <統計の分類(発生源による区分)> 統計は、一次統計と二次統計に区分される。一次統計は調査によって直接得られる統計であり、調査統計(例:労働力調査)と業務統計(行政事務の記録に基づく統計)に分かれる。二次統計は、一次統計を加工・集計して作成される統計である。 <統計の分類(統計法による区分)> 公的統計とは、行政機関や地方公共団体、独立行政法人等が作成する統計をいう。国が行う統計調査は、基幹統計調査と一般統計調査に区分される。 <主な基幹統計調査> 労働力調査、就業構造基本調査、毎月勤労統計調査、賃金構造基本統計調査などがある。 <主な一般統計調査> 就労条件総合調査、雇用均等基本調査、賃金引上げ等の実態に関する調査、能力開発基本調査、労使関係総合調査などがある。 <全数

筒井
1月18日読了時間: 6分
労務管理(人事考課・人間理解)まとめ
ここでは労務管理(人事考課・人間理解)まとめについてお伝えします。 【人事考課における評価誤差(心理的偏向)】 <概要> 人事考課では、評価者の主観や心理状態の影響により、客観的な評価からずれてしまうことがある。これらのズレを評価誤差(心理的偏向)といい、代表例として中央化傾向・寛大化傾向・ハロー効果がある。 < 中央化傾向 > 評価者が高評価や低評価を避け、被評価者の評価を「普通・平均的な水準」に集中させてしまう傾向をいう。 < 寛大化傾向 > 評価者が被評価者を実際よりも甘く評価し、全体的に高めの評価を付けてしまう傾向をいう。 < ハロー効果 > 被評価者の一つの目立つ特徴や印象(良い点または悪い点)が、他の評価項目全体に影響を及ぼしてしまうことをいう。 【科学的管理法(テーラー・システム)】 <提唱者> アメリカのF.W.テーラーが提唱した管理法。 <基本内容> 時間研究・動作研究に基づき、標準作業方法および標準作業時間を設定し、その達成を労働者の課業とする。 課業を達成した場合には割増賃金を支払い、未達成の場合には賃金を減額する差別的出来

筒井
1月17日読了時間: 4分
労務管理(人事制度・キャリア)まとめ
ここでは労務管理(人事制度・キャリア)まとめについてお伝えします。 【人材開発】 人材開発には、ジョブ・ローテーション(計画的な配置転換による能力開発)や、CDP(キャリア・ディベロップメント・プログラム:複数のキャリアパスを設定し育成する制度)がある。 キャリアコンサルティングは労働者の主体的なキャリア形成を相談・助言により支援する仕組みであり、ジョブローテーションは配置転換を通じて能力開発を図る人事制度である。前者は支援、後者は配置が中心となる。 <キャリアコンサルティング> 労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。労働者本人の意思決定を尊重し、主体的なキャリア形成を支援するもので、異動や配置を決定する制度ではない。 <ジョブローテーション> 計画的に配置転換を行い、複数の職務を経験させることで、幅広い知識・技能を身に付けさせる人材育成手法。職務理解の深化や将来の管理職育成を目的として用いられる。 <ポイント> キャリアコンサルティングは相談・助言による支援、ジョブローテー

筒井
1月17日読了時間: 2分
労務管理(労務管理・制度編)まとめ
ここでは労務管理(労務管理・制度編)まとめについてお伝えします。 【労務管理(労務管理・制度編)まとめ】 <労務管理の全体像> 労務管理とは、労働者の採用から配置・異動・教育訓練・賃金管理・退職に至るまでの一連の管理をいう。中心となるのは人事情報・雇用管理・賃金管理・能力開発である。 <人事情報> 人事情報とは、職務(仕事)に関する情報と労働力(従業員)に関する情報をいう。職務情報を収集・分析することを職務分析、職務の価値を相対的に評価することを職務評価、労働力情報を評価することを人事考課という。 <職務分析・職務評価> 職務分析とは、各職務の内容・特徴・資格要件を観察・研究し職務記述書等にまとめ他の職務との性質的違いを明確にする手続きをいう。 職務評価とは、職務分析により得られた情報を基に職務の相対的価値を評価することをいう。 <教育訓練> 教育訓練には、職場で上司や先輩が仕事を通じて行う 職場内訓練(OJT) と、集合教育や外部講習など職場外で行う 職場外訓練(OFF-JT) があり、両者を有機的に組み合わせることが重要である。 <賃金管理>

筒井
1月17日読了時間: 6分
職業能力開発促進法・求職者支援法
ここでは職業能力開発促進法・求職者支援法についてお伝えします。 【職業能力開発促進法】 <目的> 職業訓練および職業能力検定の内容の充実・円滑な実施、労働者が教育訓練や職業能力検定を受ける機会の確保等の施策を総合的かつ計画的に講ずることにより、労働者の職業に必要な能力の開発および向上を促進し、職業の安定および労働者の地位の向上を図り、経済および社会の発展に寄与することを目的とする。 <事業主による事業内職業能力開発> 事業主は、職業訓練の実施、教育訓練の受講機会の確保、職業能力検定の受検、実習併用職業訓練、キャリアコンサルティングの機会の確保、配置その他の雇用管理上の配慮、有給教育訓練休暇の付与、始業・終業時刻の変更や労働時間短縮等の措置を講じ、 労働者の自発的なの職業能力の開発および向上を促進するよう努めなければならない。 なお、有給教育訓練休暇には労基法39条の年次有給休暇は含まれない。 <事業内職業能力開発計画> 事業主は、 事業内職業能力開発に関する計画(事業内職業能力開発計画)を作成するよう努めなければならず 、作成した場合には労働者に

筒井
1月16日読了時間: 3分
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