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業務上疾病認定基準・評価期間
ここでは業務上疾病認定基準についてお伝えします。 【急激な血圧変動などの「異常な出来事」と評価期間・完全統合版】 <根拠> ・R3.9.14 基発0914第1号(脳・心臓疾患の認定基準) ・R5.10.18 基発1018第1号(追加の補強通知) <医学的背景> ・急激な血圧変動、血管収縮、強度の精神的負荷などによる 「異常な出来事」に起因する脳・心臓疾患は、 通常「負荷を受けてから24時間以内」に発症するとされている。 <評価期間> ・上記の医学的背景から、 「異常な出来事」の評価期間は 発症直前から前日までとされる。 <他の評価期間との比較> ・長期間の過重業務:発症前おおむね6か月間 ・短期間の過重業務:発症前おおむね1週間 ・異常な出来事:発症直前〜前日(24時間以内の発症を前提) <誤り例(頻出ひっかけ)> ・「異常な出来事の評価期間は発症前1週間」とするのは誤り。 ・短期間の過重業務(1週間)と取り違えやすいため注意。 【心理的負荷による精神障害の認定基準(R5改正)】 <根拠> ・令和5年9月1日付 基発0901第2号 ・対象

筒井
11月20日読了時間: 3分
通勤災害
ここでは通勤災害についてお伝えします。 【通勤災害|通勤による疾病の範囲(法22条1項)】 <概要> 通勤による疾病として認められるのは、 「通勤による負傷に起因する疾病」または 「その他通勤に起因することの明らかな疾病」 とされている。 <ポイント> ・“通勤による負傷”を原因として発症した疾病が対象。 ・負傷がなくても、通勤行為そのものが明確に原因と判断できる疾病も含まれる。 ・業務上疾病(別表第1の2)とは別枠であり、 通勤行為との因果関係の明確さが最も重要な判断基準。 <代表例> ・通勤時の転倒負傷が原因となった二次的な疾病 (例:骨折後の感染症、後遺的な神経障害など) ・通勤途上の災害により心理的外傷を受けた場合の精神症状 ・通勤事故によるむち打ち症状が遅れて出たケース <対象外となるケース> ・業務そのものに起因する疾病(→業務災害となる) ・通勤と関係のない私的行動中に発症した疾病 ・通勤行為との因果関係が曖昧、または医学的な関連が不十分なもの <根拠> ・労災保険法22条1項 ・施行規則18条の4 【通勤災害|逸脱・中断の例外

筒井
11月19日読了時間: 4分
業務上疾病
ここでは業務上疾病についてお伝えします。 【業務上の疾病の範囲(労基則・別表第1の2)】 <概要> 業務上の疾病として認められるものは、 労働基準法施行規則 別表第1の2 に掲げられた疾病に限定される。 業務との関連があっても、別表に該当しなければ業務上の疾病とはならない。 <ポイント> ・「業務に関連がありそう」だけでは不十分。 ・判断基準は“業務上疾病として列挙されているかどうか”。 ・別表第1の2は限定列挙であり、範囲は拡張されない。 <根拠条文> ・労働基準法7条1項 ・労働基準法75条2項 ・労働基準法施行規則35条 ・労働基準法施行規則 別表第1の2 【業務上疾病の具体例まとめ】 <別表第1の2に掲げる典型的な疾病(代表例)> 〈物理的因子による疾病〉 ・騒音性難聴 ・振動障害(チェーンソー作業など) ・減圧症(潜水作業) 〈化学物質による疾病〉 ・鉛中毒 ・水銀中毒 ・ベンゼン中毒 ・石綿(アスベスト)による肺がん、中皮腫 〈粉じんによる疾病〉 ・じん肺 〈生物学的因子による疾病〉 ・B型肝炎、C型肝炎(針刺し事故など) ・炭疽 ・

筒井
11月19日読了時間: 2分
★業務災害・複数業務要因災害・通勤災害
ここでは業務災害・複数業務要因災害・通勤災害についてお伝えします。 【業務災害】 <業務災害の基本> 労働者が業務の遂行中に負傷・発病・障害・死亡した場合に業務災害となる。 必要なのは次の2点。 ・業務遂行性 ・業務起因性 <業務遂行性が認められる例> 作業中、事業主の指示による中断中、準備・後始末、緊急避難・救護、 事業場内待機、出張中の移動、通勤途中の業務性がある場合、 運動競技会で業務性が認められる場合など。 <業務起因性> 業務による危険が具体化して災害が発生したと認められること。 <業務上の負傷・疾病の再発> 業務上の負傷や疾病がいったん治癒して療養の必要がなくなった後でも、 その負傷・疾病が再発し、元の負傷・疾病との連続性がある場合は、 新たな業務上災害とは扱われず、引き続き保険給付の対象となる。 (根拠:法7条1項1号、S23.1.9 基災発13号) 【業務上疾病】 <規定場所> 業務上疾病は「労働基準法施行規則 別表第1の2」に規定されている。 <注意ポイント> × 労災保険法に規定 × 労働基準法に規定 ○ 労働基準法施行規

筒井
11月19日読了時間: 3分
★労災保険目的・適用・行政機関まとめ
ここでは労災保険についてお伝えします。 【労働者災害補償保険法|目的・適用・行政機関まとめ】 <目的> 労災保険は、業務上の事由、または複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする負傷・疾病・障害・死亡について、迅速かつ公正に保険給付を行う制度。 あわせて、労働者の社会復帰促進・福祉増進を図るため、社会復帰促進等事業を行う。 <管理・管掌> ・労災保険は政府が管掌する。 ・所管:厚生労働省労働基準局 ・保険給付の決定:原則=労働基準監督署長 ・二次健康診断等給付の決定:都道府県労働局長 <国庫補助(法32)> ・国庫は、予算の範囲内で労災保険事業の費用の一部を補助できる。 <適用事業> ・労働者を1人でも使用する事業は原則すべて適用。 ・常時使用していなくても適用される(法3)。 ・ただし、暫定任意適用事業など一部事業は除かれる。 <強制適用となる事業> ・林業、鉱業、建設業、造船業、港湾運送業 ・危険有害作業に該当する特定第2種作業 (これらは暫定任意の対象外で必ず強制適用) <適用除外> ・官公署(国・地方公共団体) ・行政執行法人の

筒井
11月19日読了時間: 3分
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