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例外的な療養給付 保険外併用・療養費・訪問看護・移送
ここでは例外的な療養給付 保険外併用・療養費・訪問看護・移送についてお伝えします。 【例外的な療養給付 保険外併用・療養費・訪問看護・移送】 <評価療養> 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養等 で、療養の給付の対象とすべきか否かについて評価を行うことが必要な療養をいう。 <患者申出療養> 高度の医療技術を用いた療養 で、患者の申出に基づき、評価を経て厚生労働大臣が定める療養をいう。 <選定療養> 被保険者の選定に係る 特別の病室の提供、時間外診療、予約診療、200床以上の病院での紹介状なし受診等 、厚生労働大臣が定める療養をいう。 <選定療養(予約診察)> 予約診察に係る特別料金部分は全額自己負担となる。ただし、診察、検査、投薬等の基礎的な医療部分については、保険給付の対象となり、一部負担金を支払えば足りる。 <保険外併用療養費の負担関係> 評価療養、患者申出療養又は選定療養に係る特別料金部分は被保険者が全額負担するが、診察、検査、投薬、入院料等の基礎部分については保険給付の対象となり、一部負担金相当額を負担すれば足りる。 <療養費>

筒井
2月1日読了時間: 3分
入院に関する給付 食事療養・生活療養
ここでは入院に関する給付 食事療養・生活療養についてお伝えします。 【入院に関する給付 食事療養・生活療養】 <入院時食事療養費> 被保険者が入院したときは、食事の提供を受け、その費用のうち食事療養標準負担額を自己負担し、残額について入院時食事療養費が支給される。 <入院時食事療養費の支給要件> 被保険者が、自己の選定する保険医療機関等において、電子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて受けた食事療養に要した費用について支給される。 <食事療養標準負担額> 食事療養標準負担額は、 原則として1食につき460円 とされるが、 低所得者等については所得区分に応じて減額される。 1日の負担額は3食分を限度とする。 <入院時食事療養費の支給方法> 入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わって保険医療機関等に支払う 現物給付の方式で行われ 、被保険者は食事療養標準負担額のみを窓口で支払う。 <食事療養費の明細> 入院時食事療養費については、 保険医療機関等は、食事療養に係る費用の額、食事療養標準負担

筒井
2月1日読了時間: 3分
保険給付の基本構造と療養の原則
ここでは保険給付の基本構造と療養の原則についてお伝えします。 【保険給付の基本構造と療養の原則】 <保険給付の全体像> 健康保険法による保険給付は、被保険者又は被扶養者の 疾病、負傷、死亡、出産 に対して行われる。給付は現物給付又は現金給付により行われる。 <療養の給付> 被保険者が疾病又は負傷をした場合、自己の選定する保険医療機関等において、電子資格確認又は被保険者証等により被保険者であることの確認を受け、一部負担金を支払うことにより、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けることができる。 <療養の給付の範囲> 療養の給付には、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護が含まれる。身体に連絡があるとして診察を受けたものの疾病と認めるべき徴候がなかった場合でも、診察は療養の給付の対象となる。 <療養の給付の対象外> 健康診断、定期健康診断、人間ドック等は、疾病又

筒井
2月1日読了時間: 2分
育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定・任意継続・標準賞与
ここでは育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定・任意継続・標準賞与についてお伝えします。 【育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定・任意継続・標準賞与】 <育児休業等終了時改定> ・ 3歳未満の子 を養育する被保険者が育児休業等を終了し、職場復帰後に報酬が低下した場合に行う標準報酬月額の改定をいう <育児休業等終了時改定の要件> ・育児休業等を終了した被保険者であること ・育児休業等終了日において、当該育児休業等に係る3歳未満の子を養育していること ・事業主を経由して保険者に申出をしていること ・ 育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から改定する ・ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は対象外 <育児休業等終了時改定の申出> ・育児休業等終了時改定は、被保険者の申出に基づいて行われる ・申出は、被保険者が事業主を経由して保険者に対して行う ・被保険者からの申出がなければ、要件を満たしていても改定は行われない <育児休業等終了時改定における賃金変動の範囲> ・育児休業等終了時改定は

筒井
1月29日読了時間: 5分
標準報酬(健康保険法)まとめ
ここでは標準報酬(健康保険法)まとめについてお伝えします。 【標準報酬(健康保険法)まとめ】 <報酬・賞与の定義> ・報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として受けるすべてのものをいう ・臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは除かれる ・解雇予告手当や傷病手当金は報酬に含まれない ・賞与とは、報酬のうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう <現物給与の取扱い> ・報酬又は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合には、その価額は地方の時価により厚生労働大臣が定める ・健康保険組合の場合には、規約により別段の定めをすることができる <標準報酬月額の意義> ・標準報酬月額とは、被保険者の報酬月額を等級区分に当てはめて決定した額をいう ・実際の報酬額をそのまま用いず、算定事務を簡便にするための基準である 【標準報酬月額】 <標準報酬月額の等級と具体額> ・標準報酬月額は第1等級から第50等級まである ・第1等級の標準報酬月額は58,000円 ・第2等級の標準報酬月額は68,00

筒井
1月29日読了時間: 4分
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