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任意継続被保険者
ここでは任意継続被保険者についてお伝えします。 【任意継続被保険者】 <趣旨> 適用事業所に使用されなくなったことにより一般の被保険者の資格を喪失した者が、一定の要件のもとで引き続き健康保険の被保険者となる制度である。 <資格取得要件> 被保険者の資格を喪失した日の前日までに、継続して二か月以上一般の被保険者であったこと。 <資格取得の手続> 被保険者の資格を喪失した日から二十日以内に、任意継続被保険者となる旨を申出ることにより、その資格を取得する。 なお、 初回の保険料を納付期限までに納付しなかった場合には、申出があっても資格取得の効力は生じず、任意継続被保険者とならない。 <資格取得日> 一般の被保険者の資格を喪失した日の翌日をもって、任意継続被保険者となる。 <被保険者期間> 任意継続被保険者となった日から二年間とする。この期間中、本人の意思によって任意に脱退することはできない。 <資格喪失事由> 次のいずれかに該当したときは、任意継続被保険者の資格を喪失する。 ・被保険者となった日から二年を経過したとき ・保険料を納付期限までに納付しな

筒井
1月21日読了時間: 2分
一般の被保険者の資格の得喪
ここでは一般の被保険者の資格の得喪についてお伝えします。 【一般の被保険者の資格の得喪】 <資格取得の原則> 一般の被保険者は、適用事業所(強制適用事業所又は任意適用事業所)に使用されるに至った日に被保険者の資格を取得する。 使用関係が発生した日が基準であり、実際の労務提供の有無や賃金支払の有無は直接の判断基準とはならない。 <資格取得となる場合> 適用事業所に新たに使用されるに至ったとき、使用されている事業所が適用事業所となったとき、適用除外に該当しなくなったときは、その該当日に資格を取得する。 <資格喪失の時期> 一般の被保険者は、 次のいずれかに該当するに至った日の翌日に、被保険者資格を喪失する。 その事実があった日に、さらに被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失する。 ・死亡したとき ・その事業所に使用されなくなったとき ・適用除外に該当するに至ったとき(75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となったときなど) ・任意適用事業所の取消しの認可があったとき <資格喪失事由> 死亡したとき、その事業所に使用されなくなったと

筒井
1月21日読了時間: 3分
被保険者の整理まとめ
ここでは被保険者の整理まとめについてお伝えします。 【健康保険法|被保険者の整理まとめ】 <被保険者の種類(法3条1項)> 健康保険の被保険者は次の4種類。 一般の被保険者/日雇特例被保険者/任意継続被保険者/特例退職被保険者 <一般の被保険者の基本> 適用事業所に使用される者で、日雇特例・任意継続・特例退職を除く者。 法人の代表者(理事・取締役・代表社員等)であっても、法人から労務の対価として報酬を受けていれば一般の被保険者となる。 個人事業主本人は使用される者ではないため被保険者にならない。 <使用期間の定めがある場合> 期間を定めて使用される者であっても、健康保険の適用要件を満たす場合には、 使用期間の初日である「使用されるに至った日」から被保険者となる。 <共済組合員との関係> 国・地方公共団体又は共済組合の事務所に使用される者は、原則として健康保険法の給付・保険料の対象外。 共済組合による給付が健康保険法と同等以上であることが前提。 厚生労働大臣は、共済組合に対し事業・財産・運営について報告徴収や指示ができる。 <適用除外(法3条1項た

筒井
1月21日読了時間: 3分
適用事業所・被保険者等まとめ
ここでは適用事業所・被保険者等まとめについてお伝えします。 【適用事業所・被保険者等まとめ】 <強制適用事業所> 次のいずれかに該当する事業所は、健康保険の強制適用事業所となる。 適用業種である事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの。 国又は地方公共団体又は法 人の事業所であって、常時従業員を使用するもの。 外国人経営の事業所であっても強制適用事業所となる。 <法人代表者が被保険者となる場合> 常時1人以上の従業員を使用する法人の事業所は、原則として適用事業所となる。 法人の代表者であっても、当該法人から労働の対価として報酬を受けている場合には、「その法人に使用される者」として被保険者となるため、当該事業所は適用事業所となり得る。 <季節的業務に使用される者の取扱い> 季節的業務に4か月以内の期間を限って使用される者は、一般の被保険者とはならない。これに対し、 当初から継続して4か月を超える予定で使用される者は、使用開始の日から一般の被保険者となる。 <在日大使館の取扱い> 在日大使館は、日本の国又は地方公共団体には該当せず

筒井
1月21日読了時間: 4分
健康保険法目的等・保険者まとめ
ここでは健康保険法目的等・保険者まとめについてお伝えします。 【健康保険法目的等・保険者まとめ】 <目的等> 健康保険法は、労働者又はその被扶養者について、 業務災害以外の疾病・負傷・死亡・出産に関し保険給付を行い 、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。業務上の負傷等であっても、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の給付対象となる。 <基本的理念> 健康保険制度は医療保険制度の基本をなすものであり、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化に対応しつつ、医療保険の運営の効率化、給付内容と費用負担の適正化、医療の質の向上を総合的に図るものとされる。 <権限の委任等> 健康保険法に規定する厚生労働大臣の権限に係る事務の多くは、日本年金機構が行う。被保険者の資格確認、標準報酬月額や標準賞与額の決定、保険料の徴収などが含まれる。保険医療機関等の指定や保険医の登録等の一部の権限は、地方厚生局長等が行う。 <保険者の種類と管掌> 健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合である。 健康保険組合は、組合員である被保険者を

筒井
1月20日読了時間: 6分
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