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●労働基準法(定義)
(定義) 第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 ② 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ③ 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した

筒井
5月1日読了時間: 2分
○厚生労働省告示第百十四号
(契約期間についての配慮) 第4条 使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

筒井
4月30日読了時間: 1分
●労働基準法(契約期間等)
(契約期間等) 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) ② 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 ③ 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

筒井
4月30日読了時間: 4分
■労働基準法の基本理念等まとめ
ここでは労働基準法の基本理念等まとめについてお伝えします。 【労働基準法の基本理念等まとめ】 ≪労働条件の原則(法1条)≫ ・人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき ・基本理念として常に考慮されなければならない ・基準は最低 → 低下させてはならない ・向上させる努力義務あり ≪労働条件の決定(法2条)≫ ・労働者と使用者が対等に決定 ・労働協約・就業規則・労働契約を遵守 ・誠実義務あり 【労基署はどこまで関与するか】 労働契約や就業規則の内容・解釈、またはその履行をめぐる労使間の争いについては、労基法2条が労働条件は労使対等に決定し遵守すべきとする一般原則にとどまるため、労基署は原則として介入しない。したがって、これらのトラブルは当事者間の話合いや民事手続によって解決されることになる。ただし、労基法違反が認められる場合には、例外として労基署が介入する。 ≪均等待遇(法3条)≫ ・国籍、信条、社会的身分による差別禁止 ※社会的身分=生来的地位 ≪男女同一賃金(法4条)≫ ・女性であることを理由とした賃金差別禁止 ・賃金=賃金体系・形態も含

筒井
4月29日読了時間: 3分
■家族に対する保険給付
ここでは家族に対する保険給付についてお伝えします。 【家族に対する保険給付】 <家族療養費> 被扶養者が療養の給付、入院時食事療養、入院時生活療養、保険外併用療養又は療養費に相当する療養を受けたときは、被保険者に対して家族療養費が支給される。給付の対象は被扶養者であるが、支給先は被保険者である。 <家族療養費の支給要件> 被保険者の被扶養者が、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局から療養を受けたことが必要である。 <家族療養費の支給額(通院)> 療養に要した費用の額に給付割合を乗じた額とされる。給付割合は、被扶養者の年齢及び所得区分により異なる。 ≪家族療養費の給付割合≫ 家族療養費の給付割合は、被扶養者の年齢及び所得区分に応じて定められる。 6歳の年度末までの被扶養者 100分の80 6歳の年度末を過ぎ70歳未満の被扶養者 100分の70 70歳以上の被扶養者 原則として100分の80 70歳以上の被扶養者で一定以上所得者 100分の70 <家族療養費の支給額(入院)> 入院に食事療養又は生活療養が含まれる場合は、療養費部分と、食事療養又は生

筒井
4月29日読了時間: 2分
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