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★労災保険給付まとめ
ここでは労災保険給付まとめについてお伝えします。 【保険給付(労災)|総まとめノート】 <給付の大分類> 労災保険の保険給付は次の四つで構成される。 1 業務災害に関する保険給付 2 複数業務要因災害に関する保険給付 3 通勤災害に関する保険給付 4 二次健康診断等給付 <業務災害・通勤災害の違い> ・業務災害:原則「補償」の語を用いる ・通勤災害:補償責任がないため「補償」の語を用いない <傷病別の給付一覧> (負傷・疾病) ・療養(補償)等給付 ・休業(補償)等給付 ・傷病(補償)等年金 (障害) ・障害(補償)等給付(年金または一時金) (死亡) ・遺族(補償)年金 ・遺族(補償)一時金 ・葬祭料(葬祭給付) (介護) ・介護(補償)等給付 ・複数業務要因災害介護給付 【療養(補償)等給付】 <内容> ・原則:療養の給付(現物支給) ・例外:療養費(費用の支給) <指定病院等> ・都道府県知事の指定病院・診療所 ・訪問看護事業者(指定病院等) <給付の範囲> 薬剤、手術、処置、入院、移送など →政府が必要と認める範囲に限る <支給期間> 治

筒井
11月21日読了時間: 2分
遅発性疾病の労災認定における対象疾病
ここでは遅発性疾病の労災認定における対象疾病についてお伝えします。 【遅発性疾病の労災認定における対象疾病】 「遅発性疾病」とは業務による疾病のうち、発症が業務から相当期間後になるものをいう。 退職後や業務転換後に発症するケースが多いため、特例的な取扱いがある。 <主な対象疾病> アスベストによる肺がん、中皮腫 特定の化学物質による白血病 振動工具による振動障害(業務終了後に進行することがある) <要件> 業務による被ばくや継続的な暴露があったこと 発症と業務との間に医学的な相当因果関係が認められること 発症時点で当該疾病が労災認定基準に該当すること 請求期限は原則5年以内(※業務と疾病の因果関係が判明した時点から起算) ※発症時点で労働者でなくても、労災保険による給付の対象になる可能性あり(遅発性特例) ※本人死亡後に家族が遺族補償給付等を請求できる場合もある <支給額> 給付基礎日額の60% 発病直前の3ヶ月で計算する この記事では遅発性疾病の労災認定における対象疾病についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
11月21日読了時間: 1分
労災保険|給付基礎日額・スライド・限度額
ここでは労災保険|給付基礎日額・スライド・限度額についてお伝えします。 【給付基礎日額の総まとめ】 <概要> 給付基礎日額とは、労災保険の休業補償給付や障害補償給付など、主要給付の額を計算するときの基礎となる日額のこと。 <原則> 給付基礎日額=平均賃金と同額 平均賃金の計算方法(労基法12条)に従い算定する。 端数は1円未満切り上げ。 <算定事由発生日> 負傷・疾病・障害・死亡の原因となる事故が発生した日、 または診断によって疾病の発生が確定した日を「算定事由発生日」とする。 <平均賃金が適切でない場合の取扱い> 労働基準法12条の平均賃金を用いることが適当でないと認められる場合には、 厚生労働省令で定めるところにより、 都道府県労働基準監督署長が算定する額 を 給付基礎日額とする。 【特例1:私傷病休業等の特例(則9-1)】 <内容> 平均賃金の算定期間中に、業務外の傷病・妊娠出産・親族の看護等で休業した期間がある場合、 その期間の日数と賃金を算定基礎から除外する。 <理由> 休業で賃金が落ちて平均賃金が不当に低くなるのを防ぐため。.

筒井
11月21日読了時間: 7分
労災保険特別加入制度・第一種/第二種/海外派遣
ここでは労災保険特別加入制度・第一種/第二種/海外派遣についてお伝えします。 【特別加入制度|総まとめ】 <概要> 労災保険は原則「労働者」が対象だが、 労働者でなくても災害リスクにさらされる立場の者は、 一定の条件のもと任意で加入できる制度。 <対象区分(4種類)> 1. 第一種(中小事業主等) ・代表者、取締役、個人事業主など ・常時使用労働者数の基準以下 - 金融・保険・不動産・小売:50人以下 - 卸売業・サービス業:100人以下 - その他(製造・建設等):300人以下 2. 第二種(一人親方等) ・建設、漁業、林業などで労働者を使用しない者 ・家族従事者のみでも可 3. 第三種(特定作業従事者) ・危険有害作業に従事する者 (例:アスベスト除去、特定運転業務 等) 4. 海外派遣者 ・日本の事業主に雇用されたまま海外で業務に従事する者 ・現地採用は対象外 <加入手続き> ・労働基準監督署長の承認が必要 ・第一種・第二種は労働保険事務組合を通じるのが一般的 ・海外派遣者は派遣開始日から適用(承認日ではなく)

筒井
11月21日読了時間: 3分
労災保険制度の概要と給付の種類
ここでは労災保険制度の概要と給付の種類についてお伝えします。 ●労災保険関連で納めるお金 <1.労災保険料(本体)> ・業種ごとに定められた「労災保険率」を賃金総額に掛けて算定 ・災害発生状況に応じて、過去3年間の実績を基にした「メリット制(割増・割引)」が適用される ・仕事中や通勤中の労働災害に対する補償給付の財源となる ・業種別保険率は危険度の高い業種ほど高く設定される <2.一般拠出金> ・石綿(アスベスト)健康被害者の救済給付に要する費用をまかなうための拠出金 ・労災保険の確定保険料申告時に併せて申告・納付 ・算定方法:賃金総額 × 一般拠出金率(全国一律) ・令和6年度の一般拠出金率:1000分の0.02(0.002%) ・事故発生状況にかかわらず一律料率 → メリット制(割増・割引)は適用されない ●労災保険給付の種類 療養補償給付・・・けがや病気 休業補償給付・・・療養のための休業 傷病補償年金・・・けがや病気が重症で治らない場合 障害補償一時金・・・けがや病気が治ったが障害が残った場合 障害補償年金・・・けがや病気が治ったが重度な

筒井
11月21日読了時間: 2分
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