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■健康保険法(被保険者の整理)

1月21日
読了時間: 3分

更新日:8月6日

ここでは被保険者の整理についてお伝えします。



【健康保険法|被保険者の整理まとめ】


<被保険者の種類(法3条1項)>

健康保険の被保険者は次の4種類。

一般の被保険者/日雇特例被保険者/任意継続被保険者/特例退職被保険者


<一般の被保険者の基本>

適用事業所に使用される者で、日雇特例・任意継続・特例退職を除く者。

法人の代表者(理事・取締役・代表社員等)であっても、法人から労務の対価として報酬を受けていれば一般の被保険者となる。

個人事業主本人は使用される者ではないため被保険者にならない。


<使用期間の定めがある場合>

期間を定めて使用される者であっても、健康保険の適用要件を満たす場合には、使用期間の初日である「使用されるに至った日」から被保険者となる。


<共済組合員との関係>

国・地方公共団体又は共済組合の事務所に使用される者は、原則として健康保険法の給付・保険料の対象外。

共済組合による給付が健康保険法と同等以上であることが前提。

厚生労働大臣は、共済組合に対し事業・財産・運営について報告徴収や指示ができる。



<適用除外(法3条1項ただし書)>

次に該当する者は、原則として被保険者とならない。

・船員保険の強制被保険者

・臨時に使用される者(日雇、2か月以内、4か月以内、6か月以内、季節的業務、事業所不定)

・国民健康保険組合の事業所に使用される者

・後期高齢者医療の被保険者等



【健康保険法 適用除外】


<日々雇い入れられる者(健康保険法3条1項2号イ)>

日々雇い入れられる者は、原則として被保険者とならない。

ただし、1月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から一般の被保険者となる。


<2月以内の期間を定めて使用される者(健康保険法3条1項2号ロ)>

2月以内の期間を定めて使用される者は、原則として被保険者とならない。

ただし、使用開始時点で、その定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合は、他の要件を満たす限り、当初から一般の被保険者となる。


<所在地が一定しない事業所に使用される者(健康保険法3条1項3号)>

事業所であって所在地が一定しないものに使用される者は、その使用期間の長短にかかわらず、被保険者とならない。


<季節的業務に使用される者(健康保険法3条1項4号)>

季節的業務に使用される者は、原則として被保険者とならない。

ただし、当初から継続して4月を超えて使用される予定である場合は、使用開始の日から一般の被保険者となる。

当初4月未満の予定で、結果として4月を超えた場合でも、一般の被保険者とはならない。


<臨時的事業の事業所に使用される者(健康保険法3条1項5号)>

臨時的事業の事業所に使用される者は、原則として被保険者とならない。

ただし、当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合は、使用開始の日から一般の被保険者となる。

偶発的に6月を超えても、一般の被保険者とはならない。



<短時間労働者(一定の短時間労働者)>

次のすべてに該当する者。

週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満。

①週20時間未満

②月額賃金8万8,000円未満

③学生でない

のいずれかに該当。


<特定適用事業所>

常時100人超の被保険者を使用する事業所。

一定の短時間労働者でも被保険者となる。


<特定適用事業所でなくなった場合>

特定適用事業所でなくなった適用事業所に使用される短時間労働者は、原則として一般の被保険者とならない。

ただし、労働者の4分の3以上の同意等があれば、引き続き一般の被保険者とすることができる。




この記事では被保険者の整理まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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