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入院に関する給付 食事療養・生活療養

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 5 時間前
  • 読了時間: 3分

ここでは入院に関する給付 食事療養・生活療養についてお伝えします。



【入院に関する給付 食事療養・生活療養】


<入院時食事療養費>

被保険者が入院したときは、食事の提供を受け、その費用のうち食事療養標準負担額を自己負担し、残額について入院時食事療養費が支給される。


<入院時食事療養費の支給要件>

被保険者が、自己の選定する保険医療機関等において、電子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて受けた食事療養に要した費用について支給される。


<食事療養標準負担額>

食事療養標準負担額は、原則として1食につき460円とされるが、低所得者等については所得区分に応じて減額される。1日の負担額は3食分を限度とする。


<入院時食事療養費の支給方法>

入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わって保険医療機関等に支払う現物給付の方式で行われ、被保険者は食事療養標準負担額のみを窓口で支払う。


<食事療養費の明細>

入院時食事療養費については、保険医療機関等は、食事療養に係る費用の額、食事療養標準負担額その他厚生労働省令で定める事項を記載した明細書を交付しなければならない。


<入院時生活療養費>

特定長期入院被保険者が、療養病床に入院し、食事、温度、照明、給水その他の生活環境に係る療養を受けた場合、生活療養標準負担額を自己負担し、残額について入院時生活療養費が現物給付される。


<特定長期入院被保険者>

療養病床に入院する65歳以上の被保険者をいう。


<生活療養の内容>

食事の提供である療養及び、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養が含まれる。


<生活療養標準負担額>

居住費と食費で構成され、所得区分や入院先の区分に応じて厚生労働大臣が定める額とされる。食費については1日3食を限度とする。


<指定難病患者の住居費の取扱い>

指定難病の患者については、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額のうち、居住費の負担は求められない。


<支給方法>

入院時生活療養費は現物給付の方式により行われ、被保険者は生活療養標準負担額のみを窓口で支払う。


<保険外併用療養費>

被保険者が、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合、当該療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。


<先進医療に関する説明と同意>

先進医療については、あらかじめ被保険者に対し、当該療養の内容及び費用について説明を行い、その同意を得なければならない。




この記事では入院に関する給付 食事療養・生活療養についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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