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保険給付の基本構造と療養の原則

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2月1日
  • 読了時間: 2分

更新日:4月29日

ここでは保険給付の基本構造と療養の原則についてお伝えします。



【保険給付の基本構造と療養の原則】


≪保険給付の全体像≫

健康保険法による保険給付は、被保険者又は被扶養者の疾病、負傷、死亡、出産に対して行われる。給付は現物給付又は現金給付により行われる。


<療養の給付>

被保険者が疾病又は負傷をした場合、自己の選定する保険医療機関等において、電子資格確認又は被保険者証等により被保険者であることの確認を受け、一部負担金を支払うことにより、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けることができる。


<療養の給付の範囲>

療養の給付には、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護が含まれる。身体に連絡があるとして診察を受けたものの疾病と認めるべき徴候がなかった場合でも、診察は療養の給付の対象となる。


<療養の給付の対象外>

健康診断、定期健康診断、人間ドック等は、疾病又は負傷に対する療養ではなく、予防又は早期発見を目的とするものであるため、健康保険法による保険給付の対象とはならない。


<輸血の取扱い>

輸血は、疾病又は負傷に対する治療として行われるものであり、療養の給付として現物給付の対象となる。


<一部負担金>

療養の給付を受ける被保険者は、年齢及び所得区分に応じて、療養に要する費用の一部を一部負担金として保険医療機関等に支払う。


<一部負担割合>

70歳未満は100分の30、70歳以上は原則100分の20、70歳以上の一定以上所得者は100分の30とされる。70歳以上の一定以上所得者とは、原則として標準報酬月額が28万円以上の者をいう。


<一部負担金の特例>

災害その他厚生労働省令で定める特別の事情により、一部負担金の支払いが困難であると認められる場合には、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を行うことができる。


<費用の支払>

療養の給付に要する費用は、被保険者が支払う一部負担金を除き、保険者が保険医療機関等に支払う。診療報酬の審査及び支払は、社会保険診療報酬支払基金等を通じて行われる。




この記事では保険給付の基本構造と療養の原則についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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