■健康保険法まとめ
- 筒井

- 1月20日
- 読了時間: 6分
更新日:6月18日
ここでは健康保険法まとめについてお伝えします。
【保険者の種類と協会けんぽ】
<保険者の種類・法4条>
・健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
<全国健康保険協会管掌健康保険・法5条1項>
・全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌する。
・日雇特例被保険者は除く。
<厚生労働大臣が行う業務・法5条2項>
・資格の取得・喪失の確認
・標準報酬月額・標準賞与額の決定
・保険料の徴収
・これらに附帯する業務
<例外・法5条2項>
・任意継続被保険者に係る保険料徴収は除く。
<複数事業所に使用される被保険者・則1条>
・同時に2以上の事業所に使用される者は、その使用される事業所のうち、1の事業所を選択しなければならない。
・選択は、事実発生の日から10日以内に届け出る。
・協会管掌の事業所と組合管掌の事業所に同時に使用される場合も、いずれか1の事業所を選択する。
・この場合、選択した事業所に応じて、協会又は健康保険組合が保険者となる。
・年金事務所は保険者ではなく、協会管掌の場合の届出先として押さえる。
【全国健康保険協会(協会けんぽ)まとめ】
<全国健康保険協会の業務・法7条の2第2項>
・協会は、保険給付、日雇特例被保険者に係る保険給付、保健事業及び福祉事業、附帯業務を行う。
・協会が管掌する健康保険事業のうち、厚生労働大臣が行う業務以外の業務を行う。
<その他の業務・法7条の2第3項>
・協会は、船員保険事業に関する業務を行う。
・前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金の納付に関する業務を行う。
<組織体制・法7条の3>
・協会は非公務員型の法人で、本部を東京都に、支部を各都道府県に置く。
・本部には、理事長1人、理事6人以内及び監事2人が置かれる。
・事業主及び被保険者の意見を反映させるため、運営委員会が設置され、支部ごとに評議会が置かれる。
<運営委員会と評議会・法7条の18>
・事業計画、予算、決算その他重要な事項は、あらかじめ運営委員会の議を経なければならない。
・支部における業務の実施については、評議会の意見を聴くものとする。
<事業計画・予算・決算・法7条の27>
・協会は、毎事業年度開始前に、事業計画及び予算について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
・決算は翌事業年度の5月31日までに完結し、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出して承認を受けなければならない。
<準備金と借入金・法160条の3>
・協会は、保険給付費等の平均額の12分の1相当額などに達するまで、剰余金を準備金として積み立てる。
・必要がある場合は、厚生労働大臣の認可を受けて短期借入金をすることができる。
・短期借入金などの認可については、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
<業績評価・法7条の30>
・厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績を評価し、遅滞なく協会に通知して公表しなければならない。
【健康保険組合】
<設立・法11条、法14条>
・健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される一般の被保険者及び任意継続被保険者で組織される法人である。
・任意設立の場合、単独設立は常時700人以上、共同設立は常時3000人以上の一般の被保険者を必要とする。
・設立には、被保険者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
・厚生労働大臣は、1又は2以上の適用事業所について、一定の要件に該当する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。
・つまり、健康保険組合は任意設立だけでなく、厚生労働大臣による設立命令によって設立される場合もある。
<規約の変更・法16条>
・規約の変更は、組合会議員の定数の3分の2以上の多数による議決を要する。
・規約変更は、原則として厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じない。
<組合会・法19条>
・規約の変更、収入支出の予算、事業報告及び決算などは、組合会の議決を経なければならない。
<合併・分割・解散・法23条>
・合併又は分割は、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決を経て、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
・解散は、組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決、事業継続不能、又は厚生労働大臣の解散命令による。
・解散により消滅した健康保険組合の権利義務は、協会が承継する。
<設立事業所の増減・法25条>
・設立事業所を増加又は減少させようとするときは、対象となる適用事業所の事業主の全部及び被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
<予算・令16条>
・健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、年度開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。
<組合債・令22条>
・健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
・ただし、一定の軽微な変更については、事後に遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出ればよい。
<決算報告・令24条>
・健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
<準備金・繰替使用・一時借入金>
康保険組合は、事業年度末において、直前二事業年度内において行った保険給付に要した費用の総額の一事業年度当たりの平均額の十二分の三に相当する額及び直前二事業年度内において行った高齢者納付金等に要した費用の総額の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額の合計額に達するまで、当該事業年度の剰余金を準備金として積み立てなければならない。
準備金は、保険給付等に要する費用に不足を生じた場合を除き、取り崩すことができない。
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
<健全化計画・法28条、令30条>
・健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたものは、健全化計画を定めて厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
・健全化計画は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3箇年間の計画である。
・指定健康保険組合は、健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
・厚生労働大臣は、指定健康保険組合の事業及び財産の状況により必要があると認めるときは、期限を定めて健全化計画の変更を求めることができる。
<任意継続被保険者と健康保険組合の組合員資格>
健康保険組合の設立事業所に使用される被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなった場合であっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員となる。
<組合の成立と組織>
健康保険組合は、設立の認可を受けたときに成立する。組合には組合員、役員として理事及び監事が置かれ、理事のうち一人を理事長とする。組合会は議決機関であり、規約の変更、予算、決算等は組合会の議決を要する。
<健康保険組合連合会>
健康保険組合は、共同して目的を達成するため、健康保険組合連合会を設立することができる。厚生労働大臣は、被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会への加入を命ずることができる。
この記事では健康保険法まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!