一般の被保険者の資格の得喪
- 筒井

- 1月21日
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ここでは一般の被保険者の資格の得喪についてお伝えします。
【一般の被保険者の資格の得喪】
<資格取得の原則>
一般の被保険者は、適用事業所(強制適用事業所又は任意適用事業所)に使用されるに至った日に被保険者の資格を取得する。使用関係が発生した日が基準であり、実際の労務提供の有無や賃金支払の有無は直接の判断基準とはならない。
<資格取得となる場合>
適用事業所に新たに使用されるに至ったとき、使用されている事業所が適用事業所となったとき、適用除外に該当しなくなったときは、その該当日に資格を取得する。
<資格喪失の時期>
一般の被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日に、被保険者資格を喪失する。
その事実があった日に、さらに被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失する。
・死亡したとき
・その事業所に使用されなくなったとき
・適用除外に該当するに至ったとき(75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となったときなど)
・任意適用事業所の取消しの認可があったとき
<資格喪失事由>
死亡したとき、その事業所に使用されなくなったとき、適用除外に該当するに至ったとき(後期高齢者医療の被保険者等となったときを含む)、任意適用事業所の取消しの認可があったとき。
<資格の存続(転勤等)>
一括適用事業所として承認を受けている企業内で事業所間の転勤があった場合には、被保険者資格の得喪は生じない。
<自宅待機・休職者の取扱い>
自宅待機などで実際に労務提供がなくても、雇用契約が成立し、事業主の指揮命令下にある状態で休業手当が支払われている場合は、使用関係が認められ、被保険者資格を取得する。
休職期間中に給与の支払が行われている場合、又は病気休職等により一時的に給与の支払が停止されているにすぎない場合は、被保険者資格を存続させる。ただし、実質的に使用関係が消滅したと認められる場合には資格を喪失する。
<空白期間のない再雇用>
同一事業所で一旦退職した者が空白期間なく引き続き再雇用された場合は、退職金の支給の有無や職務内容の変更の有無にかかわらず、使用関係は中断していないものとされ、被保険者資格は存続する。ただし、60歳以上で退職後に再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、資格喪失届及び資格取得届の提出が必要となる。
<事業主変更時の取扱い>
個人経営の承継、法人化、営業譲渡、会社合併等があった場合であっても、全体として使用関係が変更したと認められないときは、被保険者資格は存続する。
<資格取得届・資格喪失届>
事業主は、被保険者が資格を取得したとき又は資格を喪失したときは、5日以内に機構又は健康保険組合に届け出なければならない。
【一般の被保険者の資格取得・再雇用時の取扱い整理】
<同一事業所での退職・再雇用(原則)>
同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が、1日の空白もなく引き続き再雇用された場合には、退職金の支払の有無や身分関係・職務内容の変更の有無にかかわらず、事実上の使用関係は中断していないものとされ、被保険者の資格は継続する。
<60歳以上の再雇用の特例>
60歳以上の者が定年等により退職した後、引き続き再雇用される場合には、たとえ1日の空白がなく再雇用されたとしても、使用関係は一旦中断したものとみなす。この場合、事業主は、被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出する取扱いとして差し支えない。
この記事では一般の被保険者の資格の得喪についてご紹介しました。
次回に続きます!


