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労使委員会
ここでは労使委員会についてお伝えします。 【労使委員会とは(法38の4、41の2)】 <概要> 労使委員会とは、会社(使用者)と労働者の代表が参加して、 労働時間・休日・休憩・年次有給休暇などの重要な制度変更を 話し合い・決議するための正式な組織。 ・目的:労使の合意に基づいて柔軟な働き方を可能にすること。 ・設置:使用者が設置するが、労働者側の代表も必ず参加する。 ・性質:労使協定(36協定など)と同様の効力を持つ決議ができる。 ・届出:労使協定と異なり、行政官庁への届出は不要。 ・設置義務:原則は任意設置。 ただし、 高度プロフェッショナル制度や一部の変形労働時間制を導入する場合は必須。 ・労使委員会の構成・決議は、使用者の意向に基づくものではない。 <構成と運営> ① 委員の半数は管理監督者以外の労働者で構成する。 ② 委員の任期を定め、任期中は使用者が指名できない。 ③ 議事録を作成し、5年間(または3年間)保存する。 ④ 運営方法を所定の事項に基づいて定める。 <決議の効果> ・5分の4以上の多数に

筒井
5 日前読了時間: 2分
高度プロフェッショナル制度
ここでは高度プロフェッショナル制度についてお伝えします。 【高度プロフェッショナル制度(高プロ)|法41条の2】 <制度の概要> 労働時間・休憩・休日・時間外割増の規定を適用しない代わりに、 成果に基づいて賃金を支払う制度。 労使委員会の決議と本人の同意が必要。 <対象業務> 高度な専門知識を必要とし、労働時間で成果を測るのが適切でない業務。 例: a 金融商品の開発・ディーリング業務 b 資産運用関連の分析・助言業務 c 企業経営に関する調査・分析業務 d 新技術・新商品の研究開発業務 <対象労働者の範囲> ・使用者と労働者の合意により、業務・成果基準・報酬を明確化。 ・年収要件: 1075万円以上 (基準年間平均賃金の3倍程度)。 <健康管理時間の把握> ・使用者は労働時間に準じて「健康管理時間」を把握する。 ・年104日以上、4週4日以上の休日を確保。 ・労働時間の代わりに、健康確保措置が義務づけられる。 <選択的措置(いずれかを実施)> a 始業から 24時間以内に11時間以上の連続した休息時間を確保 する

筒井
5 日前読了時間: 3分
労働時間等の適用除外
ここでは労働時間等の適用除外についてお伝えします。 【労働時間等の適用除外(法41条・法41条の2)】 <法41条該当者> 次の者には労働時間・休憩・休日の規定は適用されない。 ただし、深夜業・年次有給休暇の規定は適用される。 1 農業・畜産・養蚕・水産業に従事する者 2 事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)または機密の事務を取り扱う者 3 監視又は断続的労働に従事する者で、所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの ※「林業に従事する者」は対象外(法41条該当者ではない)。 ※ 管理監督者であっても、深夜業・年休は一般労働者と同様に扱う。 <ポイント> ・時間外・休日労働の割増賃金の対象外。 ・法定の休憩や休日を与えなくても違法ではない。 ・ただし深夜業(22時~5時)と年次有給休暇は適用される。 この記事では労働時間等の適用除外についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
5 日前読了時間: 1分
休憩・休日
ここでは休憩・休日についてお伝えします。 【休憩・休日】 <休憩>(法34条) 労働から完全に解放され、 自由に利用できる時間 。 6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を、 必ず労働時間の途中に与えなければならない。 労働の始めや終わりに与えるのは休憩とはいえない。 <休憩の三原則> 途中付与の原則: 労働時間の途中に与えなければならない。 (始業前や終業後の休憩は認められない) 一斉付与の原則: 同じ事業場の労働者に、同じ時間帯に休憩を与える。 (例外あり:商業・映画・娯楽・衛生業など) 自由利用の原則: 休憩時間中は、労働から完全に解放し、 労働者が自由に利用できるようにする。 <例外> 一斉付与除外:商業、映画、娯楽、衛生業など。 自由利用制限:警察官、消防職員、児童福祉施設職員など。 ※ 緊急対応などが想定される場合に限られる。 <休日>(法35条) 毎週1回、または4週間に4日以上の休日を与える。 日曜でなくてもよい。 週の起算日は任意に設定できる。 <行政官庁の許可を受けた者(法

筒井
5 日前読了時間: 2分
労働時間
ここでは労働時間についてお伝えします。 【労働時間|総まとめ】 <労働時間の定義>(法32条) 使用者の指揮命令下にある時間が労働時間(最高裁判例)。 労働契約や協定ではなく、客観的に判断される。 <法定労働時間> 1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならない。 休憩時間を除いた労働時間で計算される。 <特例事業>(法40条・則25の2) 商業・映画・演劇(映画製作を除く)・保健衛生・接客娯楽業 で 常時10人未満の労働者を使用する事業場 については、 1週 44時間 までの労働が認められる。 (「商・演・娯・衛」=ショーでええよ44時間) <労働時間に含まれる例> 出張先での待機、手待時間、安全衛生委員会の会議、特殊健康診断の受診。 自由利用が保障されていない移動時間も労働時間に該当。 <労働時間に含まれない例> 通常の休憩、通勤、出張中の移動、任意の懇親会。 <労働時間の通算>(法38条1項) 事業場を異にしても、同じ使用者の指揮命令下にある場合は通算する。 例:午前4時間+午後3時間=7時間労働として扱う。

筒井
5 日前読了時間: 2分
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