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〇基発0810第2号平成24年8月10日
3 労働契約の内容の変更(法第8条関係) ⑴ 趣旨 当事者の合意により契約が変更されることは、契約の一般原則であり、 労働契約についても当てはまるものであって、法第8条は、この労働契 約の変更についての基本原則である「合意の原則」を確認したものであ ること。 ⑵ 内容 ア 法第8条は、「労働者及び使用者」が「合意」するという要件を満た した場合に、「労働契約の内容である労働条件」が「変更」されるという法的効果が生じることを規定したものであること。 イ 法第8条に「合意により」と規定されているとおり、労働契約の内 容である労働条件は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者 の合意のみにより変更されるものであること。 したがって、労働契約 の変更の要件としては、変更内容について書面を交付することまでは 求められないものであること。 労働条件の変更に対する労働者の同意 の有無について、山梨県民信用組合事件(最高裁平成28年2月19 日第二小法廷判決。最高裁判所民事判例集70巻2号123頁)にお いて、「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働

筒井
6月1日読了時間: 12分
■国民健康保険団体連合会
ここでは国民健康保険団体連合会についてお伝えします。 【国民健康保険団体連合会】 <概要(法83条)> ・保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。 ・国民健康保険団体連合会は、法人とする。 ・略称は国保連である。 ・各都道府県単位に設立される公法人である。 <目的(法83条)> ・会員である保険者が、共同して国民健康保険事業の目的を達成するため必要な事業を行う。 ・国民健康保険事業の円滑な運営に資するための組織である。 <会員(法84条)> ・国民健康保険団体連合会の会員は、保険者である。 ・保険者には、都道府県、市町村及び国民健康保険組合が含まれる。 <会員加入の特則(法84条)> ・その区域内の3分の2以上の保険者が加入したときは、その区域内の他の保険者もすべて会員となる。 <主な業務(法83条・法45条等)> ・診療報酬明細書の審査 ・診療報酬の支払 ・保険者の共同事業 ・保健事業の支援 ・第三者行為求償事務 <国民健康保険診療報酬審査委員会(法87条)> ・国民健康保険団体連合会には、国民健

筒井
5月25日読了時間: 2分
■国民健康保険組合まとめ
ここでは健康保険組合(組合健保)まとめについてお伝えします。 【国民健康保険組合】 <概要(法13条・法17条)> ・国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で組織される国民健康保険の保険者である。 ・医師国保組合、美容国保組合、建設国保組合などがある。 ・市町村国保とは別の保険者である。 ・国民健康保険組合は法人とする。 <地区(法13条)> ・国民健康保険組合の地区は、原則として1又は2以上の市町村の区域による。 ・特別の理由があるときは、2以上の都道府県にわたる区域を地区とすることもできる。 <設立(法17条・法19条)> ・国民健康保険組合を設立するには、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 ・設立には、組合員となる資格を有する者300人以上の発起人が必要である。 ・発起人は、規約を作成し、創立総会の議決を経て認可申請を行う。 <被保険者(法19条・法20条)> ・組合員及び組合員の世帯に属する者は、国民健康保険組合の被保険者となる。 ・同種同業者が中心となる。 ・加入及び脱退に関する事項は、規約で定

筒井
5月25日読了時間: 2分
〇労働基準法施行規則 第二十四条の四
〇労働基準法施行規則 第二十四条の四 法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。) 二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)

筒井
5月23日読了時間: 1分
抜粋:最判平成14年2月28日 大星ビル管理事件
そして、不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、 当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。 したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には、労基法上の労働時間に当たるというべきである。 原審は、労働協約又は改正就業規則において、業務の都合により4週間ないし1箇月を通じ、 1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、 上告人らについて 変形労働時間制が適用されていたとするが、そのような定めをもって直ちに変形労働時間制を適用する 要件が具備されているものと解することは相当ではない。 (抜粋:最判平成14年2月28日 大星ビル管理事件)

筒井
5月23日読了時間: 1分
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