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〇労働基準法施行規則※労働時間
第十五条 使用者は、法第三十四条第二項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。 ② 前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。 第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。 ② 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使委員会における委員の五分の四以上の多数による決議及び労働時間等設定改善法第七条の労働時間等設定改善委員会における委員の五分の四以上の多数による決議を含む。以下この条において同じ。)により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月

筒井
7月15日読了時間: 3分
抜粋:朝日火災海上保険事件
「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、 労働時間に該当するか否かは、労働契約・就業規則・労働協約等の定めによるのではなく、 客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれているか否かによって判断されるものである。 (参考:通達「基発150号」(平成13年4月6日)) 「労働基準法では規制が難しい拘束時間、休憩時間及び運転時間等について、業務の特殊性を考慮し、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(いわゆる改善基準告示)を設けている。」 (参考:改善基準告示の見直しに関する説明資料) 「労働協約には、労働組合法17条により、一の工場事業場の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種労働者に対しても右労働協約の規範的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。」 「労働組合法17条の適用によって労働協約の規範的効力が未組織労働者に及ぶ場合であっても、 当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められるような特段の事情がある場合には、..

筒井
7月15日読了時間: 1分
〇徴収法施行規則(有期事業の一括)
(有期事業の一括) 第六条 法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。 一 当該事業について法第十五条第二項第一号又は第二号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が百六十万円未満であること。 二 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額が一億八千万円未満であること。 2 法第七条第五号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。 二 それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。 三 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。 3 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、前項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、

筒井
7月11日読了時間: 1分
〇雇用保険法施行規則(失業の認定)
(失業の認定) 第二十二条 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書(様式第十四号)を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。

筒井
7月9日読了時間: 1分
●雇用保険法(目的)
(目的) 第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 (管掌) 第二条 雇用保険は、政府が管掌する。 2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 (雇用保険事業) 第三条 雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 (定義) 第四条 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをい

筒井
7月9日読了時間: 2分
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