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障害(補償)等年金
ここでは障害(補償)等年金についてお伝えします。 【障害(補償)年金まとめ|1〜7級】 <対象> 業務災害や通勤災害で負傷・発病し、治った後に障害が残り、 障害等級1〜7級に該当する場合に支給される。 <支給額(給付基礎日額 × 年額日数)> 1級:313日分 2級:291日分 3級:245日分 4級:213日分 5級:184日分 6級:156日分 7級:131日分 <併合> 複数の障害がある場合は、原則「重い等級」に一本化される。 <繰上げの基準> ・5級以上の障害が2つ → +3級繰上げ ・8級以上の障害が2つ → +2級繰上げ ・13級以上の障害が2つ → +1級繰上げ <加重> 既存障害があり、後の災害でさらに障害が重くなった場合は、 加重後の障害等級に応じた額から、既障害相当額を控除する。 <変更> 障害の程度が変動した場合、等級に応じて年金額を増額・減額。 自然的治癒による軽減でも支給停止とはならない。 <再発> 再発時はいったん支給打切り。 治ゆ後、あらためて障害等級に応じて再支給される。 <打切りの有無(重要ポイント)> 傷病(

筒井
11月25日読了時間: 6分
障害(補償)等給付
ここでは障害(補償)等給付についてお伝えします。 【障害(補償)等給付まとめ】 <対象> 業務災害や通勤災害により治ったときに身体に残った障害がある場合、障害等級に応じて支給される。 <種類> 障害等級1〜7級 → 障害(補償)年金 障害等級8〜14級 → 障害(補償)一時金 <支給額の基本構造> ・障害(補償)年金 等級別に「給付基礎日額 × 定められた日数分」を1年につき支給 1級:313日分、2級:291日分、3級:269日分、4級:245日分 5級:223日分、6級:203日分、7級:184日分 ・障害(補償)一時金 8級:503日分、9級:391日分、10級:302日分 11級:223日分、12級:156日分、13級:101日分、14級:56日分 <併合> 同一の事故で2つ以上の身体障害がある場合は、原則「重いほうの等級」に一本化する。 <併合等級の引上げ> 身体障害が2つ以上あり、第13級以上が含まれる場合、次のルールで重いほうの等級を引上げる。 ・第13級以上の障害が2つ以上 → 重い等級を1級引上げ ・第9

筒井
11月25日読了時間: 2分
休業(補償)等給付
ここでは休業(補償)等給付についてお伝えします。 【休業(補償)等給付】 <趣旨> 療養のため労働できず、賃金を受けられない日に対し、 生活保障として行われる給付。 <支給要件> 1 療養のためである 2 労働不能である 3 賃金を受けない日である 4 待期期間(三日)を満了している <賃金を受けない日の扱い> ・賃金ゼロの日だけでなく ・平均賃金の60%未満しか受けない日も含む <給付額> 全部労働不能の場合 ・給付基礎日額の60% 一部労働不能の場合 ・賃金との差額の60% (業務災害・通勤災害ともに計算方法は共通) <休業特別支給金(上乗せ部分)> ・業務災害の場合、給付基礎日額の20%が別途支給される ・休業(補償)等給付60%と合わせて “実質80%” が保障される ・通勤災害にはこの上乗せ(20%)は付かない <支給期間> 第四日目〜治ゆまたは死亡まで。 <支給停止> ・刑事施設に拘禁されている間は休業(補償)等給付は支給されない。 <ポイント> ・労災=60%+特別20%=実質80%(業務災害のみ) ・通勤災

筒井
11月21日読了時間: 3分
療養(補償)等給付
ここでは療養(補償)等給付についてお伝えします。 【療養(補償)等給付】 <趣旨> 業務災害・通勤災害によって負傷または疾病となった労働者が、 必要な治療を確実に受けられるようにするための給付。 <原則:療養の給付(現物給付)> ・政府が指定病院等で必要な療養を現物で行わせる方式。 ・窓口負担は原則不要。 ・療養内容は「政府が必要と認めるもの」に限られる。 <例外:療養費(費用支給)> ・療養の給付を受けることが困難な場合(救急搬送など現物給付ができない場合) ・または、療養の給付を受けないことについて労働者に 相当の理由がある場合 ・これらの場合は、労働者が立て替えて支払った費用を、後日政府が支給する。 (例) ・事故直後で指定病院が近くにない ・救急搬送で指定病院以外へ運ばれた ・医師の判断により緊急処置が必要だった場合 <指定病院等> ・都道府県知事が指定した病院・診療所 ・訪問看護事業者 <給付の範囲> 薬剤、手術、処置、入院、看護、移送など →すべて「 政府が必要と認めた範囲 」に限られる。 <移送費> ・医師の意見に基づき、移送の必

筒井
11月21日読了時間: 3分
傷病(補償)等年金
ここでは傷病(補償)等年金についてお伝えします。 【傷病(補償)等年金】 <趣旨> 業務災害・通勤災害による負傷や疾病が長期化し、 治ゆにも至らず、かつ障害等級にも該当しない状態が続くときに、 生活を長期的に保障するための給付。 <支給要件> 次の二つをすべて満たした場合に支給される。 1 療養開始後一年六月を経過しても治ゆしていないこと 2 障害等級に該当しないこと (ポイント) ・「治らないけど障害等級にも至らない」人のための給付 ・一年六月は絶対条件(例外なし) <支給額> 傷病等級に応じて年金額が定められている。 傷病等級一級 ・給付基礎日額 × 三一三日分 傷病等級二級 ・給付基礎日額 × 二七七日分 傷病等級三級 ・給付基礎日額 × 二四五日分 (ポイント) ・支給額は日額ではなく「日数換算の年金」 ・支給日数は定額であり、変動しない <支給期間> ・傷病の状態が続く限り支給 ・治ゆした場合は終了 <労基法の打切補償との関係> ・療養開始後3年を経過した日において労働者が傷病補償年金を受けている場合、...

筒井
11月21日読了時間: 3分
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