労使委員会
- 筒井

- 10月20日
- 読了時間: 2分
ここでは労使委員会についてお伝えします。
【労使委員会とは(法38の4、41の2)】
<概要>
労使委員会とは、会社(使用者)と労働者の代表が参加して、
労働時間・休日・休憩・年次有給休暇などの重要な制度変更を
話し合い・決議するための正式な組織。
・目的:労使の合意に基づいて柔軟な働き方を可能にすること。
・設置:使用者が設置するが、労働者側の代表も必ず参加する。
・性質:労使協定(36協定など)と同様の効力を持つ決議ができる。
・届出:労使協定と異なり、行政官庁への届出は不要。
・設置義務:原則は任意設置。
ただし、高度プロフェッショナル制度や一部の変形労働時間制を導入する場合は必須。
・労使委員会の構成・決議は、使用者の意向に基づくものではない。
<構成と運営>
① 委員の半数は管理監督者以外の労働者で構成する。
② 委員の任期を定め、任期中は使用者が指名できない。
③ 議事録を作成し、5年間(または3年間)保存する。
④ 運営方法を所定の事項に基づいて定める。
<決議の効果>
・5分の4以上の多数による決議が行われた場合、
その決議は労使協定と同じ効力をもつ。
・ただし、三六協定(時間外・休日労働を認める協定)を代わりに決めることはできない。
→ 三六協定は別途締結が必要であり、労使委員会では置き換え不可。
・行政官庁への届出は不要。
<キーワードまとめ>
使用者+労働者代表で構成
管理監督者以外が半数以上
5分の4以上で決議
届出不要・36協定は除外(代用不可)
任意設置(高プロ・一部制度導入時は必須)
使用者の意向に基づかない独立した決議機関
この記事では労使委員会についてご紹介しました。
次回に続きます!


