労働時間
- 筒井

- 10月20日
- 読了時間: 2分
ここでは労働時間についてお伝えします。
【労働時間|総まとめ】
<労働時間の定義>(法32条)
使用者の指揮命令下にある時間が労働時間(最高裁判例)。
労働契約や協定ではなく、客観的に判断される。
<法定労働時間>
1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならない。
休憩時間を除いた労働時間で計算される。
<特例事業>(法40条・則25の2)
商業・映画・演劇(映画製作を除く)・保健衛生・接客娯楽業で
常時10人未満の労働者を使用する事業場については、
1週44時間までの労働が認められる。
(「商・演・娯・衛」=ショーでええよ44時間)
<労働時間に含まれる例>
出張先での待機、手待時間、安全衛生委員会の会議、特殊健康診断の受診。
自由利用が保障されていない移動時間も労働時間に該当。
<労働時間に含まれない例>
通常の休憩、通勤、出張中の移動、任意の懇親会。
<労働時間の通算>(法38条1項)
事業場を異にしても、同じ使用者の指揮命令下にある場合は通算する。
例:午前4時間+午後3時間=7時間労働として扱う。
なお、事業主が異なる場合であっても、実質的に同一の指揮命令下にある場合は通算される。
(形式上の会社の違いではなく、実際の管理・指揮関係で判断される。)
<坑内労働>(法38条2項)
坑内に入ってから坑口を出るまでの時間を休憩を含めて労働時間とみなす。
この場合、休憩の一斉付与および自由利用の原則は適用されない。
<訪問介護などの移動>
利用者宅や事業場間の移動について、
使用者の指示により必要な移動を命じ、自由利用が保障されていない場合は労働時間に該当。
<キーワードまとめ>
指揮命令下=労働時間
法定=1日8時間・1週40時間
特例=商・演・娯・衛の10人未満で44時間
通算=事業場が違っても合計
坑内労働=入って出るまで全て労働時間
この記事では労働時間についてご紹介しました。
次回に続きます!


