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■労働時間等の適用除外

2025年10月20日
読了時間: 1分

ここでは労働時間等の適用除外についてお伝えします。



【労働時間等の適用除外(労基法41条・41条の2)】


<法41条該当者(労基法41条)>

次の者には、労働時間・休憩・休日に関する規定は適用されない。

ただし、深夜業・年次有給休暇に関する規定は適用される。


1 農業・畜産・養蚕・水産業に従事する者

2 事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)又は機密の事務を取り扱う者

3 監視又は断続的労働に従事する者で、所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの


※林業に従事する者は、労基法41条の適用除外の対象ではない。

※管理監督者であっても、深夜業・年次有給休暇に関する規定は適用される。


<年次有給休暇(労基法39条・41条)>

労基法41条に該当する者であっても、法定の付与要件を満たす限り、年次有給休暇を与えなければならない。

労基法41条による適用除外は、労働時間・休憩・休日に関する規定についてのものであり、年次有給休暇に関する規定は適用される。




この記事では労働時間等の適用除外についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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