労働時間等の適用除外
- 筒井

- 10月20日
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ここでは労働時間等の適用除外についてお伝えします。
【労働時間等の適用除外(法41条・法41条の2)】
<法41条該当者>
次の者には労働時間・休憩・休日の規定は適用されない。
ただし、深夜業・年次有給休暇の規定は適用される。
1 農業・畜産・養蚕・水産業に従事する者
2 事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)または機密の事務を取り扱う者
3 監視又は断続的労働に従事する者で、所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの
※「林業に従事する者」は対象外(法41条該当者ではない)。
※ 管理監督者であっても、深夜業・年休は一般労働者と同様に扱う。
<ポイント>
・時間外・休日労働の割増賃金の対象外。
・法定の休憩や休日を与えなくても違法ではない。
・ただし深夜業(22時~5時)と年次有給休暇は適用される。
この記事では労働時間等の適用除外についてご紹介しました。
次回に続きます!


