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■休憩・休日

2025年10月20日
読了時間: 2分

ここでは休憩・休日についてお伝えします。



【休憩・休日】


<休憩(労基法34条)>

休憩とは、労働者が労働から完全に解放され、自由に利用できる時間をいう。

労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければならない。


<休憩の三原則(労基法34条)>

①途中付与の原則

休憩は、労働時間の途中に与えなければならない。

始業前又は終業後に与えても、労基法上の休憩にはならない。

②一斉付与の原則

休憩は、原則として事業場の労働者に一斉に与えなければならない。

ただし、労使協定を締結した場合又は一斉付与の適用除外事業に該当する場合は、一斉に与える必要はない。

③自由利用の原則

休憩時間は、労働者に自由に利用させなければならない。


<一斉付与の適用除外(労基法34条2項、労基則31条)>

運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の事業については、休憩を一斉に与える必要はない。


<自由利用の適用除外(労基法34条3項、労基則33条)>

警察官、消防吏員、常勤の消防団員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者等については、休憩時間の自由利用の原則が適用されない。


<休日(労基法35条)>

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

ただし、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合は、毎週1回の休日を与える必要はない。

4週4休日制を採用する場合は、就業規則等に4週間の起算日を明らかにしなければならない。

休日は日曜日である必要はなく、原則として午前0時から午後12時までの暦日で与える。


<振替休日(労基法35条)>

振替休日とは、就業規則等の定めに基づき、あらかじめ休日と労働日を入れ替えることをいう。

振替によって当初の休日は労働日となるため、その日の労働は休日労働とはならず、休日労働に係る割増賃金は不要となる。

振替休日は、遅くとも当初の休日の前日までに具体的に指定する必要がある。




この記事では休憩・休日についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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