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休憩・休日

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 10月20日
  • 読了時間: 2分

ここでは休憩・休日についてお伝えします。



【休憩・休日】

<休憩>(法34条)

労働から完全に解放され、自由に利用できる時間

6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を、

必ず労働時間の途中に与えなければならない。

労働の始めや終わりに与えるのは休憩とはいえない。


<休憩の三原則>

途中付与の原則:

労働時間の途中に与えなければならない。

(始業前や終業後の休憩は認められない)


一斉付与の原則:

同じ事業場の労働者に、同じ時間帯に休憩を与える。

(例外あり:商業・映画・娯楽・衛生業など)


自由利用の原則:

休憩時間中は、労働から完全に解放し、

労働者が自由に利用できるようにする。


<例外>

一斉付与除外:商業、映画、娯楽、衛生業など。

自由利用制限:警察官、消防職員、児童福祉施設職員など。

※ 緊急対応などが想定される場合に限られる。


<休日>(法35条)

毎週1回、または4週間に4日以上の休日を与える。

日曜でなくてもよい。

週の起算日は任意に設定できる。


<行政官庁の許可を受けた者(法41条3号)>

監視または断続的労働に従事する者で、

行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けた者については、

労働時間・休憩・休日に関する規定は適用されない。

ただし、深夜業・年次有給休暇の規定は適用される。


<振替休日と代休>

振替休日:事前に休日を他の日に変更する。

→ 通常勤務扱いとなり、割増賃金は不要。

→ 必ず事前に明示する必要がある。


代休:休日労働をさせた後に別の日を休みにする。

→ 休日労働の補償として与える。

→ 割増賃金の支払いが必要。

→ 労働義務の免除にあたるが賃金とは別の扱い。


<キーワードまとめ>

途中に与える=休憩の基本原則

途中・一斉・自由=休憩の三原則

週1休または4週4休=休日

振替=前に決める、代休=後で休む




この記事では休憩・休日についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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