休憩・休日
- 筒井

- 10月20日
- 読了時間: 2分
ここでは休憩・休日についてお伝えします。
【休憩・休日】
<休憩>(法34条)
労働から完全に解放され、自由に利用できる時間。
6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を、
必ず労働時間の途中に与えなければならない。
労働の始めや終わりに与えるのは休憩とはいえない。
<休憩の三原則>
途中付与の原則:
労働時間の途中に与えなければならない。
(始業前や終業後の休憩は認められない)
一斉付与の原則:
同じ事業場の労働者に、同じ時間帯に休憩を与える。
(例外あり:商業・映画・娯楽・衛生業など)
自由利用の原則:
休憩時間中は、労働から完全に解放し、
労働者が自由に利用できるようにする。
<例外>
一斉付与除外:商業、映画、娯楽、衛生業など。
自由利用制限:警察官、消防職員、児童福祉施設職員など。
※ 緊急対応などが想定される場合に限られる。
<休日>(法35条)
毎週1回、または4週間に4日以上の休日を与える。
日曜でなくてもよい。
週の起算日は任意に設定できる。
<行政官庁の許可を受けた者(法41条3号)>
監視または断続的労働に従事する者で、
行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けた者については、
労働時間・休憩・休日に関する規定は適用されない。
ただし、深夜業・年次有給休暇の規定は適用される。
<振替休日と代休>
振替休日:事前に休日を他の日に変更する。
→ 通常勤務扱いとなり、割増賃金は不要。
→ 必ず事前に明示する必要がある。
代休:休日労働をさせた後に別の日を休みにする。
→ 休日労働の補償として与える。
→ 割増賃金の支払いが必要。
→ 労働義務の免除にあたるが賃金とは別の扱い。
<キーワードまとめ>
途中に与える=休憩の基本原則
途中・一斉・自由=休憩の三原則
週1休または4週4休=休日
振替=前に決める、代休=後で休む
この記事では休憩・休日についてご紹介しました。
次回に続きます!


