top of page

■健康保険法(任意継続被保険者)

1月21日
読了時間: 4分

更新日:8月11日

ここでは任意継続被保険者についてお伝えします。


【任意継続被保険者】

<趣旨・法3条4項>

適用事業所に使用されなくなったこと等により一般の被保険者の資格を喪失した者が、一定の要件のもとで引き続き健康保険の被保険者となる制度である。


<資格取得要件・法3条4項>

被保険者の資格を喪失した日の前日までに、継続して2か月以上一般の被保険者であったこと。


<資格取得の手続・法37条>

被保険者の資格を喪失した日から20日以内に、任意継続被保険者となる旨を保険者に申し出ることにより、その資格を取得する。

なお、初回の保険料を納付期限までに納付しなかった場合には、申出があっても資格取得の効力は生じず、任意継続被保険者とならない。


<資格取得日・法37条>

一般の被保険者の資格を喪失した日の翌日をもって、任意継続被保険者となる。


<被保険者期間・法38条>

任意継続被保険者となった日から、最長2年間とする。

なお、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合には、申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失する。


<資格喪失後の保険給付と任意継続期間・法104条・106条>

任意継続被保険者であった期間は、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金について必要となる「資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった期間」には算入されない。

また、資格喪失後の出産育児一時金について必要となる「資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった期間」にも算入されない。

したがって、任意継続被保険者となる前の一般の被保険者期間等のみで、継続して1年以上の要件を満たす必要がある。

なお、任意継続被保険者である間は、療養の給付、出産育児一時金等の保険給付を受けることができるが、任意継続被保険者となった後に新たに支給要件を満たした傷病手当金及び出産手当金は支給されない。


<資格喪失事由・法38条>

次のいずれかに該当したときは、任意継続被保険者の資格を喪失する。

・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき

・保険料を納付期限までに納付しなかったとき

・死亡したとき

・就職等により新たに他の健康保険の被保険者となったとき

・後期高齢者医療制度の被保険者となったとき

・任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき


<資格確認書等の返納>

・資格確認書の交付を受けている任意継続被保険者が資格を喪失したときは、資格確認書を5日以内に保険者へ返納しなければならない


<保険料の負担・法161条>

任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなく、全額を被保険者本人が負担する。


<保険料の納付期限・法164条>

任意継続被保険者の毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならない。ただし、初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日までに納付する。


<保険料の前納・法165条1項・4項、令48条、則139条1項>

任意継続被保険者は、6か月又は12か月を単位として保険料を前納することができる。

前納に係る期間は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間とする。

前納に係る期間内に任意継続被保険者の資格を取得した者は、資格取得月の翌月以後の期間について前納することができる。

保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を、前納に係る期間の初日の前月末日までに払い込まなければならない。


<任意継続被保険者の標準報酬月額・法47条>

任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と、前年9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額のうち、いずれか低い額とする。

ただし、保険者が健康保険組合である場合は、規約で定めるところにより、資格喪失時の標準報酬月額が平均額を超える任意継続被保険者について、平均額を超え、資格喪失時の標準報酬月額未満の範囲内で規約で定めた額を、その者の標準報酬月額とすることができる。

また、健康保険組合は、規約で定めるところにより、資格喪失時の標準報酬月額をその者の標準報酬月額とすることもできる。


<保険者>

任意継続被保険者の保険者は、資格喪失時に加入していた保険者となる。




この記事では任意継続被保険者についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
■健康保険法(保健事業・不服申立て・時効・罰則)

ここでは保健事業・不服申立て・時効・罰則についてお伝えします。 【健康保険法 保健事業・不服申立て・時効・罰則まとめ】 <保健事業(法150条)> ・保険者は、特定健康診査・特定保健指導を行う(義務) ・健康教育、健康相談、疾病予防等を行う(努力義務) ・被保険者等の療養・出産・福祉増進のための資金又は用具の貸付等を行うことができる(任意) ・福祉事業については、「行わなければならない」のではなく

 
 
■健康保険法(家族に対する保険給付)

ここでは家族に対する保険給付についてお伝えします。 【家族に対する保険給付】 <家族療養費・法110条> 被扶養者が療養の給付、入院時食事療養、入院時生活療養、保険外併用療養又は療養費に相当する療養を受けたときは、被保険者に対して家族療養費が支給される。 給付の対象は被扶養者であるが、支給先は被保険者である。 被扶養者本人に支給されるものではない点に注意する。 被保険者が死亡した場合、被保険者資格

 
 
□健康保険法(健康保険組合)

ここでは健康保険組合についてお伝えします。 【健康保険組合(組合健保)まとめ】 <概要> 主に大企業等が設立する保険者 事業主と被保険者が共同で運営する 健康保険法に基づく公法人 <設立> 常時700人以上の被保険者を使用する事業主または2以上の事業主で常時3,000人以上の場合に設立可能 厚生労働大臣の認可が必要 被保険者の2分の1以上の同意が必要 複数事業所の場合は各事業所ごとに同意が必要 <

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

✉info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page