任意継続被保険者
- 筒井

- 1月21日
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ここでは任意継続被保険者についてお伝えします。
【任意継続被保険者】
<趣旨>
適用事業所に使用されなくなったことにより一般の被保険者の資格を喪失した者が、一定の要件のもとで引き続き健康保険の被保険者となる制度である。
<資格取得要件>
被保険者の資格を喪失した日の前日までに、継続して二か月以上一般の被保険者であったこと。
<資格取得の手続>
被保険者の資格を喪失した日から二十日以内に、任意継続被保険者となる旨を申出ることにより、その資格を取得する。
なお、初回の保険料を納付期限までに納付しなかった場合には、申出があっても資格取得の効力は生じず、任意継続被保険者とならない。
<資格取得日>
一般の被保険者の資格を喪失した日の翌日をもって、任意継続被保険者となる。
<被保険者期間>
任意継続被保険者となった日から二年間とする。この期間中、本人の意思によって任意に脱退することはできない。
<資格喪失事由>
次のいずれかに該当したときは、任意継続被保険者の資格を喪失する。
・被保険者となった日から二年を経過したとき
・保険料を納付期限までに納付しなかったとき
・死亡したとき
・就職等により新たに他の健康保険の被保険者となったとき
・後期高齢者医療制度の被保険者となった日
<保険料の負担>
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなく、全額を被保険者本人が負担する。
<標準報酬月額>
任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と、前年九月三十日における全被保険者の標準報酬月額の平均額のうち、いずれか低い額とする。
<保険者>
任意継続被保険者の保険者は、全国健康保険協会とされる。
この記事では任意継続被保険者についてご紹介しました。
次回に続きます!


