労働基準監督署
- 筒井

- 4月30日
- 読了時間: 3分
更新日:10月30日
ここでは労働基準監督署についてお伝えします。
【労働基準法|労働基準監督署まとめ】
<概要>
・労働基準監督署は、厚生労働省の出先機関であり、
事業場が労働基準法・労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守しているか監督・指導する機関。
・労働者の保護と適正な労働条件の確保を目的としている。
<主な業務>
・労働者や事業主からの相談受付(未払い賃金・残業代・有給休暇・労災など)
・法令違反が疑われる場合の立入調査、是正勧告
・労災補償給付の認定・支給事務
・過労死・労災事故等に関する調査
・労働基準法や安衛法に基づく行政処分・刑事手続の執行
<立入調査(法101・102)>
・労働基準監督官は、事業場や寄宿舎などの附属施設に立ち入り、
機械・設備・帳簿・書類を検査し、労働条件の実態を確認できる。
・使用者または関係者に対して、質問や資料提出を求めることができる。
<是正指導>
・違反が認められた場合、監督官は事業主に対して是正勧告を行う。
・是正勧告自体には法的強制力はないが、改善しない場合は送検や司法手続につながることもある。
<司法警察権(法102)>
・労働基準監督官は、労基法違反の罪については「司法警察官」として刑事訴訟法上の権限を有する。
・つまり、捜査・送検など、警察と同様の手続を行うことができる。
<申告制度(法104)>
・労働者は、使用者が労働基準法に違反していると思われる場合、
労働基準監督署に「申告」することができる。
・使用者は、申告したことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。
<権限と限界>
・労働基準監督署の指導は「行政指導」であり、強制力はない。
・労働協約や労働契約の解釈など、民事的な争いについては、原則として関与しない(裁判所や労働審判の管轄)。
<ポイント整理>
・厚生労働省の地方出先機関(都道府県労働局の下部組織)
・監督官=行政警察+司法警察の二面性を持つ国家公務員
・是正勧告は強制ではないが、刑事事件化の前段階として重い意味を持つ
・通報(申告)は匿名でも可能であり、不利益取扱いは禁止
【労働基準法|就業規則の変更命令(法92条2項)】
<条文の趣旨>
・行政官庁(労働基準監督署長など)は、就業規則が法令や労働協約に違反している場合、
その「変更を命ずることができる」と規定されている(法92条2項)。
<目的>
・使用者が定めた就業規則の内容が、労働基準法や労働協約よりも不利な内容になっていないかをチェックし、
違反している場合に是正を促すための仕組み。
・労働者保護の観点から、行政官庁が最低基準を維持させるために介入できる。
<注意点>
・行政官庁が命令できるのは「法令または労働協約に抵触する部分のみ」。
・職権で新たな内容を定めたり、独自に就業規則を変更することはできない。
・就業規則の作成・変更はあくまで使用者の義務であり、行政官庁の権限は是正命令まで。
<ポイント整理>
・条文番号:労働基準法第92条第2項
・キーワード:「行政官庁」「法令または労働協約に抵触」「変更命令」
・行政による“最低基準維持”のためのチェック機能
・職権による新設・独自変更は不可
この記事では労働基準監督署についてご紹介しました。
次回に続きます!


