top of page

その他の賃金の支払い

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年1月11日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年10月20日

ここではその他の賃金の支払いについてお伝えします。



【非常時払い・休業手当・出来高払い制まとめ】

<非常時払い>

出産・疾病・災害などの非常時、または結婚・死亡・やむを得ない事由で1週間以上帰郷する場合には、賃金支払期日前でも、既に働いた分の賃金を支払わなければならない。


<休業手当>

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない。

(例)経営障害、予告なしの解雇など。


<出来高払い制の補償給>

出来高払い制や請負制の場合でも、労働させた以上は一定額の賃金補償が必要。

平均賃金の60%程度が妥当とされている。



【平均賃金の算定方法】


<基本式>

算定事由発生日の3か月前からの賃金の総額 ÷ 総日数


<賃金総額に算入しないもの>

・臨時に支払われたもの

・賞与など3か月を超える期間ごとに支払われるもの

・通貨以外で支払われたもの

※ただし「6か月分の通勤定期券」のように各月分の前払いと認められる場合は、 3か月を超える期間ごとの賃金とはいえず、算定基礎に含める。


<総日数から除外するもの>

・業務上の負傷

・産前産後休業

・育児休業

・介護休業

・使用者の責による休業

・試の使用期間

※有給休暇は「労働したものとみなされる」ため、総日数に含める。


<出来高払いや請負制の場合>

3か月前からの賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%

→ 実際に働いた日数を基礎にして最低補償額を算定。




この記事ではその他の賃金の支払いについてご紹介しました。

次回に続きます!



 


 
 

関連記事

すべて表示
労働基準法の基本理念等まとめ

ここでは労働基準法の基本理念等まとめについてお伝えします。 【労働基準法の基本理念等まとめ】 ≪労働条件の原則(法1条)≫ ・人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき ・基本理念として常に考慮されなければならない ・基準は最低 → 低下させてはならない ・向上させる努力義務あり ≪労働条件の決定(法2条)≫ ・労働者と使用者が対等に決定 ・労働協約・就業規則・労働契約を遵守 ・誠実義務あり

 
 
労災補償

ここでは労災補償についてお伝えします。 【労働基準法|労災補償】 <労災補償の目的> ・労働者が「業務上の負傷・疾病・死亡」により被った損害を、使用者が補償する制度。 ・業務災害に関する最低基準を定め、労働者保護を目的とする。 ・労災保険法が制定された後も、労基法上の災害補償規定は存続している。 <災害補償の種類(法75〜80)> ① 療養補償  → 業務上の負傷・疾病に対し、必要な療養を使

 
 
寄宿舎生活の自由と自治

ここでは寄宿舎生活についてお伝えします。 【労働基準法|寄宿舎のまとめ(法94〜96の2)】 <寄宿舎とは> ・「事業の附属寄宿舎」とは、事業経営の必要上その一部として設けられ、  相当数の労働者が共同生活を営む施設をいう。 ・単なるアパート式社宅など、共同生活の実態を欠くものは該当しない。 <寄宿舎生活の自由(法94)> ・使用者は、寄宿舎に宿泊する労働者の私生活の自由を侵してはならない。

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page