その他の賃金の支払い
- 筒井

- 1月11日
- 読了時間: 2分
更新日:10月20日
ここではその他の賃金の支払いについてお伝えします。
【非常時払い・休業手当・出来高払い制まとめ】
<非常時払い>
出産・疾病・災害などの非常時、または結婚・死亡・やむを得ない事由で1週間以上帰郷する場合には、賃金支払期日前でも、既に働いた分の賃金を支払わなければならない。
<休業手当>
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない。
(例)経営障害、予告なしの解雇など。
<出来高払い制の補償給>
出来高払い制や請負制の場合でも、労働させた以上は一定額の賃金補償が必要。
→ 平均賃金の60%程度が妥当とされている。
【平均賃金の算定方法】
<基本式>
算定事由発生日の3か月前からの賃金の総額 ÷ 総日数
<賃金総額に算入しないもの>
・臨時に支払われたもの
・賞与など3か月を超える期間ごとに支払われるもの
・通貨以外で支払われたもの
※ただし「6か月分の通勤定期券」のように各月分の前払いと認められる場合は、 3か月を超える期間ごとの賃金とはいえず、算定基礎に含める。
<総日数から除外するもの>
・業務上の負傷
・産前産後休業
・育児休業
・介護休業
・使用者の責による休業
・試の使用期間
※有給休暇は「労働したものとみなされる」ため、総日数に含める。
<出来高払いや請負制の場合>
3か月前からの賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%
→ 実際に働いた日数を基礎にして最低補償額を算定。
この記事ではその他の賃金の支払いについてご紹介しました。
次回に続きます!


