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その他の賃金の支払い

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月11日
  • 読了時間: 2分

更新日:10月20日

ここではその他の賃金の支払いについてお伝えします。



【非常時払い・休業手当・出来高払い制まとめ】

<非常時払い>

出産・疾病・災害などの非常時、または結婚・死亡・やむを得ない事由で1週間以上帰郷する場合には、賃金支払期日前でも、既に働いた分の賃金を支払わなければならない。


<休業手当>

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない。

(例)経営障害、予告なしの解雇など。


<出来高払い制の補償給>

出来高払い制や請負制の場合でも、労働させた以上は一定額の賃金補償が必要。

平均賃金の60%程度が妥当とされている。



【平均賃金の算定方法】


<基本式>

算定事由発生日の3か月前からの賃金の総額 ÷ 総日数


<賃金総額に算入しないもの>

・臨時に支払われたもの

・賞与など3か月を超える期間ごとに支払われるもの

・通貨以外で支払われたもの

※ただし「6か月分の通勤定期券」のように各月分の前払いと認められる場合は、 3か月を超える期間ごとの賃金とはいえず、算定基礎に含める。


<総日数から除外するもの>

・業務上の負傷

・産前産後休業

・育児休業

・介護休業

・使用者の責による休業

・試の使用期間

※有給休暇は「労働したものとみなされる」ため、総日数に含める。


<出来高払いや請負制の場合>

3か月前からの賃金総額 ÷ 労働日数 × 60%

→ 実際に働いた日数を基礎にして最低補償額を算定。




この記事ではその他の賃金の支払いについてご紹介しました。

次回に続きます!



 


 
 

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