児童・年少者の労働
- 筒井

- 2024年7月28日
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更新日:2 日前
ここでは児童・年少者の労働についてお伝えします。
【児童・年少者の労働まとめ(根拠:労基法56条・60条)】
<児童の定義と使用禁止>
・労働基準法では「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで」の者を児童とする。
・原則として、児童を労働に使用することは禁止されている。
・ただし、演劇・映画・音楽・芸能などの軽易な業務で、児童の健康や福祉に有害でない場合は、
労働基準監督署長の許可を受けて使用することができる(例:タレント活動など)。
<修学児童の労働時間>
・学校に通う児童を使用する場合は、修学時間を通算して
1週間について40時間、1日について7時間を超えてはならない。
(労働基準法56条2項)
<年少者の定義と制限>
・中学校卒業後(=満15歳を超えた者)は「年少者」として使用が可能。
・ただし、年少者には以下のような労働制限がある。
1. 変形労働時間制の適用除外(1日8時間・週40時間の原則)
2. 時間外労働・休日労働の禁止
3. 深夜労働(午後10時〜午前5時)の禁止
4. 危険・有害業務への就業制限
5. 健康診断の実施義務(事業者が年1回以上)
<保護の目的>
・身体的・精神的に未成熟な若年者を、過重労働や有害な環境から保護するため。
【年少者の深夜業に関する特例(根拠:労基法37条4項・61条1項/昭63.3.14 基発150号)】
<原則>
・年少者(満18歳未満)を深夜(午後10時〜午前5時)に労働させることは禁止されている。
<交替制による特例>
・交替制勤務を行う事業で、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けた場合には、
午後10時30分まで労働させることができる。
・ただし、この午後10時〜10時30分の30分間については、
深夜業として割増賃金の支払い義務がある。
・また、深夜業の時間帯が午後11時〜午前6時とされている場合には、
午前5時30分から労働させることができる。
<満18歳到達前後の取扱い>
・満18歳に達した日以後は、深夜労働をさせることができる。
・その場合には、深夜業に係る割増賃金の支払義務が当然に発生する。
この記事では児童・年少者の労働についてご紹介しました。
次回に続きます!


