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■老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)
ここでは老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)についてお伝えします。 【老齢厚生年金(在職・改定・繰上げ繰下げまとめ)】 【支給停止(在職老齢年金)】 <対象> ・在職中の老齢厚生年金受給者 <内容> ①支給停止なし:総報酬月額相当額+基本月額≦48万円 ②一部停止:(総報酬月額相当額+基本月額−48万円)×1/2を停止 ③全部停止:上記計算額が基本月額以上→全額停止 <ポイント> ・基準48万円・超過分の1/2停止・基本月額=年金月額 【年金額の改定】 <総報酬月額相当額改定> ・昇給・降給など→改定があった月から反映 <在職定時改定> ・基準日9月1日→翌月(10月)から改定 <退職改定> ・資格喪失後→1月経過後に改定 <65歳時改定> ・老齢厚生年金の受給権者については、65歳に達した日後でなければ在職改定・退職改定は行われない ・65歳到達日に被保険者期間を有している場合 → 在職改定・退職改定を待たず → 65歳到達日の属する月の翌月から年金額を改定する(65歳時改定) 【老齢厚生年金支給繰上げ(附則7条)】 <要件> 6

筒井
4月2日読了時間: 3分
■老齢厚生年金まとめ
ここでは老齢厚生年金まとめについてお伝えします。 【老齢厚生年金まとめ】 <保険給付の種類> ・老齢・障害・遺族(+脱退一時金) <支給期間等(法36条)> ・開始:支給事由が生じた月の翌月 ・終了:受給権消滅月まで ・支給停止:事由発生の翌月~消滅月まで ・支払:偶数月(2・4・6・8・10・12月) <概要> ・原則65歳から支給 ・2階建て(老齢基礎年金+老齢厚生年金) <受給資格要件(法42条)> 次のすべての要件を満たしたときに、65歳から老齢厚生年金が支給される ・65歳以上 ・厚生年金の被保険者期間が1か月以上 ・保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上 <裁定請求(特別支給との関係)> ・特別支給の老齢厚生年金の受給権は、65歳に達したときに消滅する ・65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受けるためには、実施機関に裁定請求をしなければならない <年金額> =報酬比例部分+経過的加算+加給年金額 ・報酬比例部分:平均標準報酬額×乗率×被保険者期間(平均標準報酬額:(標準報酬月額+標準賞与額

筒井
4月2日読了時間: 6分
■厚生年金保険法 標準報酬・標準賞与まとめ
ここでは厚生年金保険法 標準報酬・標準賞与まとめについてお伝えします。 【厚生年金|報酬・賞与】 <報酬> 報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。 ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、報酬に含まれない。 <賞与(法3条)> 賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 <標準報酬月額(法20条)> 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づいて決定され、保険料や年金額の計算に用いられる。 厚生年金保険の標準報酬月額は、1等級88,000円から32等級650,000円までの32等級。 <健康保険との違い> 健康保険と仕組みはほぼ同じだが、等級範囲が異なる。 厚生年金保険 → 88,000円から650,000円、32等級 健康保険 → 58,000円から1,390,000円、50等級 <標準賞与額(法24条)>...

筒井
4月2日読了時間: 5分
●厚生年金法(届出等)
(届出等) 第九十八条 事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第二十七条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。 3 受給権者又は 受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者 は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 4 受給権者が死亡したときは、 戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の 届出義務者 は、 十日以内 に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。 5 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及

筒井
4月2日読了時間: 4分
■被保険者等③(総合まとめ)
ここでは被保険者等(総合まとめ)についてお伝えします。 【被保険者等(総合まとめ)】 <被保険者の種別> ①第1号:一般被保険者 ②第2号:国家公務員共済 ③第3号:地方公務員共済 ④第4号:私学共済 第1号の細分類:第1種(男子)・第2種(女子)・第3種(坑内員・船員)※第3種=坑内員・船員(頻出) 【被保険者期間(法19条)】 <算入方法(法19条)> 被保険者期間は、資格取得月から資格喪失月の前月までを算入する。 ただし、同じ月に資格を取得し、かつ喪失した場合は、その月を1か月として算入する。 <同月に複数資格がある場合(法19条)> 同一月に複数の被保険者資格を取得した場合でも、その月は1か月として算入する。 <種別変更がある場合> 月の途中で種別変更があったときは、その月は変更後の種別の月とする。 同一月に2回以上種別変更があったときは、その月の最後の種別の月とする。 <第3種被保険者の特例(法附則47条)> 昭和61年3月31日までの期間 → 実期間の3分の4倍。 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間 → 実期間の5分の

筒井
4月1日読了時間: 3分
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