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督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめ
ここでは督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめについてお伝えします。 【督促・滞納処分・延滞金・負担割合・不服申立て・雑則まとめ】 <督促> 政府は、労働保険料その他徴収法による徴収金を納付しない者があるときは、期限を指定して督促する。 督促状で指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 <滞納処分> 督促を受けた者が、指定期限までに納付しないときは、政府は国税滞納処分の例により、滞納処分を行う。 <先取特権の順位> 労働保険料その他徴収法による徴収金の先取特権は、国税および地方税に次ぐ順位とされる。 <延滞金> 納期限の翌日から完納又は差押えの日前日までの期間について、 延滞金を徴収する。 原則の割合は年14.6%、 ただし納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%。 労働保険料の額が1,000円未満の場合、 又は延滞金の額が100円未満の場合は徴収しない。 正当な理由があると認められるときは、延滞金は徴収されない。 <労働保険料の負担割合> 労災保険に係る保険料は、全額を

筒井
1月13日読了時間: 2分
特例納付保険料
ここでは特例納付保険料についてお伝えします。 【特例納付保険料】 <特例納付保険料とは> 雇用保険の遡及適用の特例の対象となった労働者(特例対象者)を雇用していた事業主が、事業開始時に必要な保険関係成立の届出を行っていなかった場合に、 徴収時効である2年を経過した後であっても納付することができる保険料をいう。 <特例納付保険料の額> 特例納付保険料の額は、対象事業主が納付する義務を履行していない一般保険料の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る)のうち、 特例対象者に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(基本額)に、厚生労働省令で定める額(加算額)を加算した額とする。 <基本額の算定方法> 特例納付保険料の対象期間のすべての賃金額が明らかでないときは、対象期間のうち最も古い月の賃金と直近の月の賃金の平均額に、対象期間の直近の雇用保険率を乗じ、さらに対象期間の月数を乗じて算定する。 対象期間のすべての月の賃金額が明らかであるときは、その合計額を対象期間の月数で除した額に、対象期間の直近の雇用保険率を乗じ、さらに対象期間の月数を乗じ

筒井
1月13日読了時間: 2分
印紙保険料まとめ
ここでは印紙保険料まとめについてお伝えします。 【印紙保険料まとめ(徴収法)】 <印紙保険料の納付方法> 日雇労働被保険者を使用する事業主は、原則として賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付し、消印することにより印紙保険料を納付する。 賃金後払いの場合でも、貼付・消印日は実際の賃金支払日とする。 <印紙保険料の額> 印紙保険料は、日雇労働被保険者1人につき、 1日当たり、96円・146円・176円のいずれかとされている。 96円:8,800円未満 146円:8,800円以上 13,000円未満 176円:13,000円以上 <納付のタイミング> 事業主は、日雇労働被保険者に 賃金を支払う都度 、当該被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。 <納付印押しによる納付> 厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器(納付計器)を設置した場合は、賃金を支払う都度、納付計器により印紙保険料相当額を表示し、納付印を押すことで納付できる。 事業主は、雇用保険印紙を消印する際、 使用する認印の印影を、あらかじめ所轄公共職業安定所

筒井
1月13日読了時間: 3分
メリット制
ここではメリット制についてお伝えします。 【メリット制まとめ】 <メリット制の趣旨> 業務災害の発生状況(収支率)に応じて、 労災保険率を引き上げ又は引き下げる制度。 <継続事業のメリット制 適用要件> 連続する3保険年度が対象。 基準日(3月31日)の属する保険年度において、労災保険関係成立後3年以上経過していること。 次のいずれかに該当する事業。 労働者100人以上を使用する事業。 労働者20人以上100人未満で、災害度係数が0.4以上の事業。 有期事業の一括適用を受けている建設事業又は立木の伐採事業で、 当該保険年度の確定保険料額が40万円以上の事業。 <収支率> 基準日前3保険年度間の業務災害に関する 保険給付等の額(特別支給金含む)を、 同期間の業務災害に係る保険料の額で除した率。 業務外災害、通勤災害、二次健康診断等給付は含まれない。 <メリット改定要件(継続事業)> 連続する3保険年度の収支率が、 100分の85を超え、又は100分の75以下の場合。 <メリット改定内容(継続事業)> 非業務災害率を控除した部分について、建設事業は1

筒井
1月13日読了時間: 3分
確定保険料
ここでは確定保険料についてお伝えします。 【確定保険料まとめ】 <確定保険料とは> 確定保険料とは、概算保険料が見込額であるのに対し、実際に使用した賃金総額等に基づいて算定される保険料をいう。 <申告期限> 継続事業の事業主は、保険年度ごとに、 次の保険年度の6月1日から40日以内 に確定保険料を申告する。 ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、 保険関係が消滅した日から50日以内 に申告する。 有期事業の場合は、 保険関係が消滅した日から50日以内 に申告する。 <申告先> 確定保険料の申告先は、概算保険料の申告先と同じである。ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付額がない場合)は、日本銀行を経由することはできない。 <確定保険料の額> 継続事業については、保険年度に実際に使用したすべての労働者に係る賃金総額( 1,000円未満切捨て )に、当該事業の一般保険料率を乗じて算定する。 有期事業については、その事業の保険関係に係る全期間に使用した賃金総額(1,000円未満切捨て)に、一般保険料率(労災保険率)を乗じて算定する。

筒井
1月12日読了時間: 4分
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