★就業規則と労働条件通知書の違い
- 筒井

- 10月17日
- 読了時間: 2分
ここでは就業規則と労働条件通知書の違いについてお伝えします。
【就業規則と労働条件通知書の違い(労働基準法第15条・第89条)】
・常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成・届出が義務。
・全労働者に共通する「職場全体のルールブック」。
<就業規則に書くべきこと(絶対的必要記載事項)>
・始業・終業の時刻
・休憩時間
・休日・休暇
・交替勤務の方法
・賃金(決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給)
・退職(解雇を含む)
※これらは全労働者共通のルールを定める。
※懲戒・減給・賞与などは「定めを置く場合」に記載。
<ポイント>
・雇用契約書(労働条件通知書)と重複してもOK。
・むしろ就業規則には「共通ルールとして詳細に」書く方が望ましい。
・10人未満の事業場では作成義務はないが、作成しておくとトラブル防止になる。
・労働契約を結ぶときに、使用者が個々の労働者に「労働条件を書面で明示」する義務がある。
・労働者と会社の間で交わす「個別契約書」のようなもの。
<労働条件通知書に必ず書くこと(絶対的明示事項)>
① 契約期間(有期か無期か)
② 就業の場所・従事する業務(変更がある場合はその範囲)
③ 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務の方法
④ 賃金(額、計算方法、支払方法、締切日、支払日、昇給)
⑤ 退職(解雇の事由・手続きなど)
⑥ 有期契約の場合:契約更新の有無・判断基準
<ポイント>
・「就業規則」は全員共通のルール。
・「労働条件通知書」は個人ごとの契約内容。
・どちらも労働基準法で明示義務があり、片方だけでは不十分。
≪まとめ≫
・就業規則=会社全体のルール(全員共通)
・労働条件通知書=個人ごとの契約条件(1人ずつ明示)
・両方を整備することで、労使トラブルを未然に防止できる。
この記事では就業規則と労働条件通知書の違いについてご紹介しました。
次回に続きます!


