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[社保]電子申請義務のまとめ
ここでは電子申請義務についてお伝えします。 【電子申請義務のまとめ】 <共通の基本ルール> ・資本金が1億円を超える法人 → 一部の届出について電子申請が義務 ・例外:通信障害、災害、その他やむを得ない理由がある場合は紙提出も可 <雇用保険> ・対象法人:資本金1億円超 ・義務対象の届出: ・被保険者資格取得届 ・被保険者資格喪失届 ・離職証明書 ・法的根拠:雇用保険法施行規則 <健康保険(厚生年金も同様)> ・対象法人:資本金1億円超 ・義務対象の届出: ・被保険者資格取得届 ・被保険者資格喪失届 ・被扶養者異動届 など ・法的根拠:健康保険法施行規則(厚年は厚年則) <例外> ・通信回線の故障 ・災害 ・その他やむを得ない事由(例:システム障害、電子申請システムへのアクセス不可) 【暗記ポイント】 ・「資本金1億円超の法人」+「資格取得・喪失等の届出」=電子申請義務 ・健康保険・厚生年金・雇用保険すべてに共通 ・例外条件は必ずセットで覚える この記事では電子申請義務についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
10月17日読了時間: 1分
適用事業所の範囲と種類
ここでは適用事業所の範囲と種類についてお伝えします。 [目次] 【適用事業所の種類|健康保険・厚生年金・雇用保険】 【適用事業所における業種区分(1号〜15号)】 【健康保険・厚生年金|適用事業所(共通版)】 【原則として適用事業所にならない職業(個人事業主の場合)】 【任意特定適用事業所(健康保険・厚生年金)】 【任意適用事業所(雇用保険)|労働者の希望による加入申請義務】 <定義> ・雇用保険の強制適用事業所以外の事業所が、申請により適用事業所となった場合、その事業所を「任意適用事業所」という。 <加入申請義務が生じる場合> ・使用される労働者の過半数(2分の1以上) が、雇用保険への加入を希望したときは、 事業主は必ず加入申請を行わなければならない。 <ポイント> ・「希望者が過半数」という条件を満たしたら、事業主の任意ではなく義務となる。 ・申請は「雇用保険適用事業所設置届」により行う。 ・対象は原則として、常時雇用される労働者(季節的雇用者を除く場合もある)。 【適用事業所における業種区分(1号〜15号)】 健康保険・厚生年金の適用事

筒井
10月17日読了時間: 5分
[社保]適用事業所の届出・取消手続まとめ
ここでは適用事業所の届出・取消手続まとめについてお伝えします。 [目次] 【適用事業所の届出義務(新規・廃止・休止・要件喪失)】 【健康保険法第22条|任意適用事業所の取消し】 【適用事業所の届出義務(新規・廃止・休止・要件喪失)】 <根拠> ・健康保険法・厚生年金保険法に基づき、事業所が「新たに適用」または「適用でなくなった」ときは、事業主に届出義務がある。 <新規適用時> ・所轄の年金事務所へ「新規適用届」を提出。 ・従業員の「資格取得届」も同時に提出する。 ・提出期限:適用日から5日以内(実務上の目安)。 <廃止・休止・要件喪失時> ・事業を廃止・休止、または適用要件を満たさなくなったときは、速やかに届出。 ・記載事項:事業主情報・事業所名・所在地・日付・理由。 ・届出を怠ると、保険料が継続して発生するリスクあり。 ・「休止」も対象で、再開時は「再開届」が必要。 <任意適用事業所の取消し> ・健康保険法第22条による別手続き(厚生年金:全喪届/健康保険:廃止届)。 <共通ルール> ・健康保険・厚生年金ともに手続きは共通。 ...

筒井
10月17日読了時間: 2分
[雇用]適用事業所の届出・申請手続まとめ
ここでは適用事業所の届出・申請手続についてお伝えします。 【任意適用事業所(雇用保険)|労働者の希望による加入申請義務】 <定義> ・雇用保険の強制適用事業所以外の事業所が、申請により適用事業所となった場合、その事業所を「任意適用事業所」という。 <加入申請義務が生じる場合> ・使用される労働者の過半数(2分の1以上) が、雇用保険への加入を希望したときは、 事業主は必ず加入申請を行わなければならない。 <ポイント> ・「希望者が過半数」という条件を満たしたら、事業主の任意ではなく義務となる。 ・申請は「雇用保険適用事業所設置届」により行う。 ・対象は原則として、常時雇用される労働者(季節的雇用者を除く場合もある)。 【雇用保険|適用事業所設置届と届出期限のルール】 <提出義務> ・事業主が事業所を設置したときは、設置の日の翌日から起算して10日以内に、 所轄の公共職業安定所長へ「適用事業所設置届」を提出しなければならない。 ・既存の事業が新たに適用事業所となった場合も届出が必要。 <提出期限> ・既存事業が初めて適用事業所となった場合

筒井
10月17日読了時間: 2分
職業紹介・募集関連事業者
ここでは職業紹介・募集関連事業者についてお伝えします。 ●労働基準法 第6条(中間搾取の排除) <内容> ・誰でも、法律で認められた場合を除いて、他人の就職に入りこんでお金を得ることはできない。 ・これは「中間搾取(ちゅうかんさくしゅ)」を防ぐためのしくみ。 ・労働者をお金の手段にしないことが目的。 <中間搾取とは> ・他人の就職に介入して、紹介料などで利益を得ること。 ・昔の「口入れ屋」などが典型的なイメージ。 ・無許可で人を紹介して報酬を得るような行為は、この条文に触れるおそれがある。 <法律で認められるケース> ・職業安定法に基づく「有料職業紹介事業」(厚生労働大臣の許可あり) ・労働者派遣法に基づく「労働者派遣事業」 ・ハローワークや学校・自治体による無料職業紹介 <ポイント> ・勝手に紹介して利益を得ることはできない。 ・ただし、法律で認められた制度の中では例外的に行うことができる。 <覚え方> 中間搾取は禁止ではなく「できない」 → ただし、法律で認められた場合のみ例外。) 【職業紹介の手数料まとめ】 <全体のルール>...

筒井
8月13日読了時間: 4分
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