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■被保険者等②|資格の得喪・届出
ここでは被保険者等②|資格の得喪・届出についてお伝えします。 【被保険者等②|資格の得喪・届出】 <資格取得> 適用事業所に使用されるに至った日 使用される事業所が適用事業所となった日 適用除外に該当しなくなった日 <資格取得届> 5日以内 船員被保険者は10日以内 <資格喪失(法14条)> 原則:該当日の翌日 例外:70歳に達したときのみ、その日 <資格喪失事由> 死亡したとき → 翌日 その事業所又は船舶に使用されなくなったとき → 翌日 任意適用取消しの認可があったとき → 翌日 任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき → 翌日 適用除外に該当するに至ったとき → 翌日 70歳に達したとき → その日 <70歳到達の注意> 70歳に達した日とは、70歳の誕生日の前日をいう。 そのため、厚生年金保険の被保険者資格は、70歳の誕生日の前日に喪失する。 <資格喪失届> 5日以内 船員被保険者は10日以内 <種別変更> 種別ごとに資格の取得・喪失を適用する。 同時に複数の種別を持つことはない。 【70歳到達時の取扱い・届出】 <基本> ・被保

筒井
4月1日読了時間: 2分
■被保険者等①|資格・対象
ここでは被保険者等①|資格・対象についてお伝えします。 【被保険者等①|資格・対象】 <当然被保険者> 適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当する者を除き、当然被保険者となる。「使用される」の判断は健康保険と同様。法人でない組合の組合長でも、労働の対償として報酬を受けている場合は原則被保険者。 <適用除外(法12条)> 日雇い労働者(1月超で被保険者) 2月以内雇用(超えた日から被保険者) 季節的業務(4月超予定なら当初から被保険者) 臨時的事業(6月超予定なら当初から被保険者) 所在地不定(長期でも被保険者にならない) <短時間労働者> 通常労働者の4分の3未満の者 →特定適用事業所か否かで取扱いが異なる <特定適用事業所> 4分の3未満でも一定要件満たせば被保険者 <特定適用事業所以外> 原則被保険者とならないが →事業主の同意+申出で被保険者となる <70歳以上被用者> 70歳到達で資格喪失するが 一定要件満たせば「70歳以上被用者」となる 【任意単独被保険者(法10条)】 <要件> 適用事業所以外の事業所に使用される70歳

筒井
4月1日読了時間: 4分
■厚生年金保険法 目的・適用
ここでは厚生年金保険法 目的・適用についてお伝えします。 【厚生年金保険法 目的・適用】 <目的(法1条)> 労働者の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、生活の安定と福祉の向上に寄与すること <管掌> 厚生年金保険は政府が管掌する 実務の大部分は日本年金機構が実施 <実施機関> ・厚生労働大臣 ・日本年金機構(主要実務) ・共済組合等(第2号〜第4号被保険者) <強制適用事業所(法6条)> 次のいずれかに該当する事業所または船舶 ①適用業種で常時5人以上使用する個人事業所 ②法人事業所(人数に関係なく強制適用) ③船舶(船員が乗り組むもの) <任意適用事業所(法6条)> 強制適用でない事業所でも ・従業員の2分の1以上の同意 ・厚生労働大臣の認可 で適用可能 <任意適用の取消(法8条)> ・従業員の4分の3以上の同意 ・厚生労働大臣の認可 <みなし任意適用(法7条)> 強制適用の要件を欠いた場合でも自動的に任意適用事業所とみなされる 【適用事業所の一括】 <通常の一括適用(法8条)> 同一の事業主が2以上の適用事業所を有する場合、厚生労働大臣

筒井
4月1日読了時間: 3分
通則等・不服申立て・雑則
ここでは通則等・不服申立て・雑則についてお伝えします。 【通則等・不服申立て・雑則】 <未支給年金> ・請求できる者 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 + その他3親等内の親族 ・要件 死亡時に生計同一 ・請求方法 自己の名で請求 ・順位 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他3親等内 ・同順位が複数 1人の請求で全員分請求したとみなす <受給権の保護> ・譲渡、担保、差押え→原則不可 (例外) 老齢基礎年金・付加年金→ 国税滞納処分による差押え可 ・公課 原則非課税 ただし老齢基礎年金・付加年金は課税対象 <支払の調整> ・内払 他の年金として支払われたものを内払とみなす 厚生年金保険の年金給付と国民年金の年金給付の間でも可能 ・充当 過誤払がある場合 →将来の年金と相殺可能 制度間(国民年金と厚生年金)での充当は不可 <支給停止(申出)> ・受給権者の申出で支給停止 ・撤回可能(将来効) <併給調整> ・原則 同一支給事由の基礎年金+厚生年金のみ可 ・65歳以上の例外 老齢基礎年金+遺族厚生年金

筒井
3月30日読了時間: 2分
国民年金基金等
ここでは国民年金基金等についてお伝えします。 【国民年金基金等】 <国民年金基金の目的> ・第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せ給付を行う ・加入員の老齢に対する年金支給+死亡時の一時金支給 <基金の種類と加入制限> ・地域型国民年金基金 ・職能型国民年金基金 → 加入は「いずれか一つのみ」(同時加入不可) <給付主体> ・原則:基金から支給 ・例外: 中途脱退者・解散基金加入員→国民年金基金連合会から支給 <給付水準> ・加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、支給されること <地域型基金> ・単位 1都道府県単位(原則1つ) ・組織 その都道府県内に住所を有する第1号被保険者 ・設立要件 ・発起人300人以上 ・加入員見込み1000人以上 ・厚生労働大臣の認可 <職能型基金> ・単位 同種の事業・業務ごと( 全国で1つ ) ・組織 同種の事業・業務に従事する第1号被保険者 ・設立要件 ・発起人15人以上 ・加入員見込み3000人以上 ・厚生労働大臣の認可 <解散> ・代議員の4分の3以上の議決 ・事業継

筒井
3月30日読了時間: 3分
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