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概算保険料
ここでは概算保険料についてお伝えします。 【概算保険料の全体整理】 <概算保険料とは> 保険年度に使用する労働者に係る賃金総額の見込額等を基礎として、あらかじめ納付する保険料。 【申告・納付期限】 <原則> 継続事業は原則、毎年6月1日から40日以内 。 有期事業は保険関係成立の日から20日以内 。 <保険年度の途中で保険関係が成立した場合> 継続事業については、 保険関係成立の日から50日以内に申告・納付する 。 【申告・納付先】 <原則> 都道府県労働局歳入徴収官に申告し、日本銀行等又は都道府県労働局収納官吏に納付。 <年金事務所経由で提出できる場合> 社会保険適用事業所の事業主が提出する概算保険料申告書で、口座振替によらず、かつ6月1日から40日以内に提出する一般保険料に係るものについては 、年金事務所を経由して提出することができる。 <概算保険料の額> 継続事業は、賃金総額の見込額(又は前年度の賃金総額)に一般保険料率を乗じて算定する。有期事業は、全期間に使用する労働者の賃金総額の見込額に労災保険率を乗じて算定する。 【延納】...

筒井
1月12日読了時間: 5分
特別加入保険料・印紙保険料
ここでは特別加入保険料・印紙保険料についてお伝えします。 【特別加入保険料・印紙保険料】 <特別加入保険料の額> 第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に、それぞれの特別加入保険料率を乗じて得た額とする。 <特別加入保険料算定基礎額> 特別加入保険料算定基礎額は、特別加入者の給付基礎日額を365倍した額とする。 <特別加入保険料率> 第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた 中小事業主等が行う事業についての労災保険率と同一の率 であるが、当該率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業に係る 過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率を減じた率 とされている。なお、現在、当該厚生労働大臣の定める率は零とされている。 第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じて定められ、 1000分の3以上1000分の52の範囲内で25の作業又は事業ごとに区分される。 第3種特別加入保険料率は、 一律に1000分の3 と定められている。 <特別加入保

筒井
1月12日読了時間: 2分
一般保険料率
ここでは一般保険料率についてお伝えします。 【一般保険料率(徴収法)】 <一般保険料率の基本> 一般保険料率とは、事業に適用される労災保険率及び雇用保険率をいう(法12条1項)。 <一般保険料率の構成> 労災保険及び雇用保険の保険関係がともに成立している事業においては、一般保険料率は労災保険率と雇用保険率の合計とされる。労災保険の保険関係のみが成立している事業においては、一般保険料率は労災保険率とされ、雇用保険の保険関係のみが成立している事業においては、一般保険料率は雇用保険率とされる。 <労災保険率> 労災保険率は事業の種類ごとに定められており、最低は金融業・保険業・不動産業などの1000分の2.5、最高は金属鉱業・非金属鉱業(石灰石鉱業及びドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業の1000分の88である(法16条1項・別表第1)。 <雇用保険率> 雇用保険率は年度ごとに定められ、令和5年度においては 一般の事業が1000分の15.5、農林水産業及び清酒製造業が1000分の17.5、建設業が1000分の18.5 である(法附則11条)。 <ポイント>

筒井
1月12日読了時間: 2分
賃金総額
ここでは賃金総額についてお伝えします。 【賃金総額(徴収法)】 <賃金の定義> 徴収法における賃金とは、名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。賃金、給料、手当、賞与を含み、通貨以外で支払われるものも含まれる。食事・被服・住居の利益などで、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めるものも賃金に含まれる。 <賃金に含まれないもの> 退職手当(前払いされるものを除く)、結婚祝金、死亡弔慰金などは、就業規則等に基づき支給条件が明確であっても、徴収法上の賃金には含まれない。労基法上の賃金と異なる点に注意。 <賃金総額の原則> 賃金総額とは、原則として、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 【賃金総額の特例】 <請負による建設の事業> 賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、事業の種類に応じ、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 算定式:賃金総額=請負金額×労務費率 <立木の伐採の事業> 賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、素材1立方メートルを生産するために必

筒井
1月12日読了時間: 2分
一般保険料額の算定
ここでは一般保険料額の算定についてお伝えします。 【労働保険料の種類】 労働保険料には、次の6種類がある。 ・一般保険料 ・第1種特別加入保険料 ・第2種特別加入保険料 ・第3種特別加入保険料 ・印紙保険料 ・特別納付保険料 【一般保険料額の算定 原則】 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額とする。 一般保険料の額= 賃金総額 × 一般保険料率 【一般保険料率の考え方】 一般保険料率とは、成立している保険関係に応じて次の率を用いる。 労災保険と雇用保険の保険関係がともに成立している事業 → 労災保険率 + 雇用保険率 労災保険のみ成立している事業 → 労災保険率 雇用保険のみ成立している事業 → 雇用保険率 【一般保険料額の算定の特例】 一元適用事業であっても、労災保険と雇用保険で一般保険料額の計算の基礎となる労働者の範囲が異なる場合は、 労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに、別個の事業とみなして一般保険料額を算定する。 一般保険料の額=労災保険に係る賃金総額 × 労災保険率+雇用保険

筒井
1月12日読了時間: 2分
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