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事業の一括
ここでは事業の一括についてお伝えします。 【有期事業の一括】 <一括の要件> それぞれの事業の事業主が同一人であること それぞれの事業が有期事業であること 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、 建設の事業又は立木の伐採の事業であること 事業規模が一定以下であること ・建設事業 概算保険料算定基礎額が消費税等相当額を除き1億8,000万円未満 ・立木の伐採 素材の見込生産量が1,000立方メートル未満 他のいずれかの事業と全部又は一部が同時に行われること 労災保険率表に掲げる事業の種類が同一であること 保険料納付事務が一の事務所(一括事務所)で行われること <一括の効果> 個々の事業はまとめて一括有期事業として取り扱われる 一括有期事業は継続事業として扱われる <事務> 有期事業の一括は法律上当然に行われる ※ 一括の申請は不要 保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係消滅の日から50日以内に 一括有期事業報告書を提出する 【請負事業の一括】 <一括の要件> 労災保険に係る保険関係が成立している

筒井
1月12日読了時間: 3分
総則・保険関係の成立及び消滅
ここでは総則・保険関係の成立及び消滅についてお伝えします。 【総則・保険関係の成立及び消滅(徴収法)】 <趣旨> 労働保険の保険料の徴収等について、 労働保険事業の効率的運営を図るため、 保険関係の成立・消滅、保険料の納付手続、 労働保険事務組合等に関する事項を定める。 <適用事業の区分> <一元適用事業> 労災保険と雇用保険の適用・徴収事務を一体として行う事業。 <二元適用事業> 労災保険と雇用保険について、それぞれ別個の事業とみなして適用・徴収事務を行う事業。 二元適用事業の例 ・都道府県及び市町村の行う事業 ( 国の事業は含まない ) ・港湾労働法に規定する 港湾運送事業 ・農林・畜産・養蚕・水産の事業 (船員が雇用される事業を除く) ・ 建設 の事業 <保険関係の成立> <成立時期> 労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は事業が適用事業に該当するに至った日に法律上当然に成立する。 (届出の有無は関係なし) <保険関係成立届> 事業主は、成立した日から10日以内に提出。 <提出先> 一元適用事業→ 所轄労働基準監督署長 二元適用事業

筒井
1月12日読了時間: 3分
雑則等(雇用保険法)
ここでは雑則等(雇用保険法)についてお伝えします。 【雑則等(雇用保険法)】 <時効(法74)> 失業等給付の支給を受ける権利、 および不正受給による返還命令・納付命令に基づく徴収権は、 権利を行使できる時から2年で時効消滅する。 <書類の保管(則143)> 事業主・労働保険事務組合は、 雇用保険に関する書類を完結の日から原則2年間保管する 。 ただし、被保険者に関する書類は4年間保管。 <報告・提出命令(法76)> 行政庁は、 被保険者・受給資格者・教育訓練給付対象者を雇用している、 又は雇用していた事業主等に対し、 雇用保険法施行に必要な報告や書類提出を命ずることができる 。 <立入検査> 雇用保険法の施行に必要があると認めるときは、 行政職員は事業所等へ立入検査を行い、 質問・帳簿書類の検査をすることができる(二事業も対象)。 <罰則(法83・84)> 以下に該当する場合は、 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。 ・被保険者に関する届出をしない、又は虚偽の届出 ・報告・書類提出命令に違反 ・虚偽の報告、虚偽記載の書類提出 ・証明書の交付

筒井
1月11日読了時間: 2分
不服申立て
ここでは不服申立てについてお伝えします。 【不服申立て|全体像】 雇用保険に関する処分についての不服申立ては、 原則として「労働保険審査官及び労働保険審査会法(労審法)」に基づいて行う。 ただし、労審法の対象外となる処分については、 「行政不服審査法」に基づいて行う。 【労審法による不服申立て】 <対象となる処分> ・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認 ・失業等給付等に関する処分 ・不正受給による失業等給付等の返還命令又は納付命令 <審査請求> 処分に不服がある者は、 雇用保険審査官 に対して審査請求をすることができる。 <再審査請求> 審査官の決定に不服がある場合、 労働保険審査会 に対して再審査請求をすることができる。 【審査請求の期間とみなし棄却】 審査請求は、 原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に行う。 審査請求をした日から3か月を経過しても 審査官の決定がないときは、 当該審査請求は棄却されたものとみなされる。 【訴訟との関係】 審査請求又は再審査請求を経なければ、 原則として処分の取消しの訴えを提起するこ

筒井
1月11日読了時間: 2分
費用の負担(雇用保険法)
ここでは費用の負担(雇用保険法)についてお伝えします。 【費用の負担(雇用保険法)】 <国庫負担(給付費)> 給付費については、給付の種類ごとに国庫負担割合が定められている。 ・日雇労働求職者給付金 → 国庫負担割合:4分の1 または 40分の1 ・広域延長給付受給者に係る求職者給付 → 国庫負担割合:3分の1 または 30分の1 ・日雇労働求職者給付金 → 国庫負担割合:4分の1 ・介護休業給付、育児休業給付 → 国庫負担割合:8分の1 ・就職支援法事業の職業訓練受講給付金 → 国庫負担割合:2分の1 <事務費等の負担> 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、 ・就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に要する費用を除く) ・雇用保険事業の事務の執行に要する経費 を負担する。 <保険料(雇用保険率)> 雇用保険料は、賃金総額に雇用保険率を乗じて算定する。 雇用保険率は、次の合計で構成される。 ・失業等給付分 ・育児休業給付分 ・二事業分(就職支援法事業分を除く) <事業の種類別 雇用保険率> ・一般の事業 雇用保険率:1000

筒井
1月11日読了時間: 2分
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