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年金額の調整等
ここでは年金額の調整等についてお伝えします。 【年金額の調整等】 <年金額の改定(基本)> ・年金額は改定率により毎年度改定 ・4月以降の年金に適用 ・付加年金は改定の対象外 <改定率の考え方(調整期間後)> ・新規裁定者 名目手取り賃金変動率を基準 ・既裁定者 物価変動率を基準 ただし 物価変動率名目手取り賃金変動率のとき →名目手取り賃金変動率を使用 <調整期間(マクロ経済スライド)> ・年金の伸びを抑える仕組み ・改定率= 名目手取り賃金変動率×調整率×前年度特別調整率 (1を下回る場合は1) <特別調整率> ・マクロ経済スライド未実施分を翌年度以降に繰越 <既裁定者の特例(基準年度以後)> ・改定率= 物価変動率×調整率×前年度特別調整率 (一定の場合は名目手取り賃金変動率を使用) <改定しないケース> ・名目手取り賃金変動率がマイナス →そのまま据え置き(マクロ経済スライドも行わない) <端数処理> ・年額 50銭未満切捨て 50銭以上1円未満切上げ ・支払期月ごとの額 1円未満切捨て ・3月〜翌年2月までの切

筒井
3月30日読了時間: 1分
独自給付等
ここでは独自給付等についてお伝えします。 【独自給付等(国民年金)】 <全体像> ・第1号被保険者に関する上乗せ・特例的給付 ・主に「付加年金・寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金」 <付加年金> ・支給要件 付加保険料納付済期間を有し、老齢基礎年金の受給権を取得 ・年金額 200円 × 付加保険料納付済月数 ・ポイント 老齢基礎年金に上乗せして支給 老齢基礎年金が全額停止のときは支給停止 老齢基礎年金が一部支給されている場合は、付加年金は全額支給される 繰上げ・繰下げに連動 受給権は死亡時のみ消滅 【付加年金(追記:過去期間・改定・繰下げ)】 <昭和61年4月1日前の扱い> ・昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされる ・よって、この期間がある者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、付加年金も支給される <改定(重要)> ・付加年金の額は改定されない ・老齢基礎年金のように改定率による増減はなし <繰上げ・繰下げ> ・付加年金は老齢基礎年金と同様に繰上げ・繰下げに連

筒井
3月29日読了時間: 3分
遺族基礎年金
ここでは遺族基礎年金についてお伝えします。 【遺族基礎年金】 <死亡者の要件> ・被保険者 ・被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満の者 ・老齢基礎年金の受給権者 ・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者(保険料納付済期間+免除期間が25年以上であることが必要) のうちいずれか <保険料納付要件> ・原則 死亡日の前日において 保険料納付済期間+免除期間が加入期間の3分の2以上 ・特例 死亡日の前日において 直近1年間に保険料の未納がない のうちいずれか ※ただし老齢基礎年金の受給権者又は受給資格期間を満たす者については 3分の2要件及び直近1年特例は用いず、25年以上の要件で判断する <遺族の範囲> ・配偶者と子(いずれも死亡当時にその者によって生計を維持していたこと) ・子18歳到達後最初の3月31日まで ・20歳未満で障害等級1級・2級 ※配偶者は「子のある配偶者」に限る <胎児の取扱い> ・死亡当時胎児も対象 ・出生日に受給権発生 ・配偶者は生計維持ありとみなす <年金額>

筒井
3月22日読了時間: 4分
障害基礎年金の改定・支給停止・失権
ここでは障害基礎年金の改定・支給停止・失権についてお伝えします。 【障害基礎年金の改定・支給停止・失権】 <年金額の改定> ・障害の程度が重くなったり軽くなった場合 →厚生労働大臣の診査 または 受給権者の請求により改定 <障害の増進による改定請求> ・障害が増進したときは改定請求可能 ・ただし原則、次のいずれか必要 ・受給権取得日から1年経過 ・前回診査から1年経過 ・例外:明らかに増進している場合は1年待たず可 <併合による改定(併合改定)> ・新たな傷病による障害(その他障害)と既存障害を併合 ・その結果、等級が上がれば改定請求可能 ・請求できるのは65歳到達日前まで <加算額の改定> ・子を新たに有するようになった →その事由が生じた日の属する月の翌月から増額 ・子が対象外になった(死亡・婚姻・生計維持終了など) →その事由が生じた日の属する月の翌月から減額 <20歳前傷病による障害基礎年金と子の加算> ・20歳前傷病による障害基礎年金についても、一定の要件に該当する子がいる場合は子の加算額が加算される <支給停止① 障害補償に

筒井
3月21日読了時間: 3分
障害基礎年金まとめ
ここでは障害基礎年金まとめについてお伝えします。 【障害基礎年金まとめ】 <全体構造> ・障害基礎年金は、被保険者等要件・障害要件・保険料納付要件の3つを満たす必要がある <被保険者等要件> ・初診日に被保険者であること ・または被保険者であった者で、日本国内に住所があり60歳以上65歳未満であること <障害要件> ・障害認定日において障害等級1級または2級に該当していること ・障害認定日=初診日から1年6月経過日(または症状固定日) <支給開始時期(基準傷病)> ・基準傷病による障害基礎年金は→請求のあった月の翌月から支給開始 ・「受給権発生月の翌月」ではない点に注意 <保険料納付要件> ・判定時点:初診日の前日における納付状況で判定する ・原則:初診日の属する月の前々月までの期間について 納付済期間+免除期間が全体の3分の2以上 ・特例:初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければよい ・ただし、初診日に65歳以上である者には特例は適用されない <事後重症> ・障害認定日に該当しなくても、その後65歳到達日前までに該当すれば請求

筒井
3月21日読了時間: 3分
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