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被保険者期間・届出・原簿まとめ
ここでは被保険者期間・届出・原簿まとめについてお伝えします。 【国民年金法 被保険者期間・届出・原簿まとめ】 <被保険者期間の計算> ・期間は月単位で計算する ・資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月まで算入する ・取得月と喪失月が同一月でも、その月は1か月として算入する ・同一月に2回以上資格の得喪があっても1か月として算入 ・資格喪失後に再取得したときは前後の期間を合算する <具体例> ・昭和29年4月1日生まれ ・60歳に達する日は平成26年3月31日 ・平成26年3月31日に第1号被保険者資格を喪失 ・したがって平成26年2月までが被保険者期間に算入される <種別の変更> ・変更があった月は変更後の種別であった月とみなす ・同一月に2回以上種別変更があったときは最後の種別で判定 ・資格得喪と種別変更は区別する <同一月に1回種別変更があった場合> ・同一の月に種別変更があったときは、変更後の種別の被保険者であった月とみなす ・第1号被保険者から第3号被保険者となった月は、第3号被保険者であった月とみなす ..

筒井
2月24日読了時間: 5分
■被保険者等まとめ
ここでは被保険者等まとめについてお伝えします。 【国民年金法 被保険者等まとめ】 <被保険者の種類> ・強制加入被保険者と任意加入被保険者に大別される ・強制加入は第1号・第2号・第3号に区分 <強制加入被保険者> ・第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者 ただし第2号・第3号に該当しないこと ・第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者 海外居住中でも厚生年金の被保険者であれば該当 20歳未満や60歳以上でも該当し得る ・第3号被保険者 20歳以上60歳未満 第2号被保険者の被扶養配偶者 国籍要件はない <強制加入の資格取得> ・第1号 20歳に達した日 日本国内に住所を有するに至った日 適用除外事由に該当しなくなった日 ※「20歳に達した日」とは、誕生日の前日をいう ・第2号 厚生年金保険の被保険者資格を取得した日 ・第3号 被扶養配偶者となった日 被扶養配偶者が20歳に達した日 <強制加入の資格喪失> 翌日喪失 ・死亡 ・第1号が国内に住所を有し

筒井
2月24日読了時間: 3分
国民年金法 目的・沿革・管掌まとめ
ここでは国民年金法 目的・沿革・管掌まとめについてお伝えします。 【国民年金法 目的・沿革・管掌まとめ】 <目的(法1条・憲法25条・共同連帯)> 国民年金制度は、日本国憲法25条2項の理念に基づき、 老齢・障害又は死亡 によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 <沿革(34制定→36拠出→61基礎)> 昭和34年4月 制定 昭和34年11月 施行(無拠出の福祉年金) 昭和36年4月 拠出制年金開始 → 国民皆年金体制確立 昭和61年4月 基礎年金制度開始(全国民共通の基礎年金) <管掌(政府管掌・厚労大臣責任・機構委任)> 国民年金事業は政府が管掌する。 財政及び管理運営の責任者は厚生労働大臣。 実務の多くは日本年金機構が委任を受けて処理する。 <事務を行わせることができる団体> ・法律により組織された共済組合 ・国家公務員共済組合連合会 ・全国市町村職員共済組合連合会 ・地方公務員共済組合連合会 ・日本私立学校振興・共済事業団 <用語の定義(配

筒井
2月23日読了時間: 2分
保健事業・不服申立て・時効・罰則まとめ
ここでは保健事業・不服申立て・時効・罰則まとめについてお伝えします。 【健康保険法 保健事業・不服申立て・時効・罰則まとめ】 <保健事業(法150条)> ・保険者は、特定健康診査・特定保健指導を行う(義務) ・健康教育、健康相談、疾病予防等を行う(努力義務) ・被保険者等の療養・出産・福祉増進のための資金又は用具の貸付等を行うことができる(任意) ・保健福祉事業は、被保険者以外にも利用させることができる(利用料徴収可) <不服申立て(法189・190)> ①審査請求 ・被保険者の資格、標準報酬、保険給付、保険料の賦課徴収等の処分に不服 ・処分を知った日の翌日から 3か月以内 ・原則: 社会保険審査官 へ ・ただし、保険料の 賦課徴収又は滞納処分に関する処分については、最初から社会保険審査会に対して審査請求を行う ②再審査請求 ・審査官の決定に不服 ・決定書の送達日の翌日から 2か月以内 ・ 社会保険審査会 へ ・再審査請求は口頭でも可 ③訴訟との関係 ・原則、審査請求→再審査請求を経てから提起 <不服理由の制限(法189条4項)>...

筒井
2月23日読了時間: 3分
通則等(給付制限・調整・付加給付)
ここでは通則等(給付制限・調整・付加給付)についてお伝えします。 【通則等(給付制限・調整・付加給付)】 <給付制限> ①絶対的給付制限 ・被保険者等が自己の故意の犯罪行為又は故意により給付事由を生じさせたときは、その給付は行われない ・ただし、埋葬料(埋葬費)は支給される ②相対的給付制限(全部又は一部制限) ・闘争、泥酔、著しい不行跡により給付事由を生じさせたとき ・正当な理由なく、診断・物件提出・質問への答弁等を拒んだとき → 保険給付の全部又は一部を行わないことができる ③療養に関する指示違反 ・正当な理由なく療養上の指示に従わないとき → 保険給付の一部を行わないことができる ④不正受給による制限 ・偽りその他不正の行為により給付を受け、又は受けようとしたとき → 6月以内の期間を定めて傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しないことができる ・不正行為から1年経過後は制限不可 <不正利得の徴収> ①不正受給者からの徴収 ・不正に給付を受けた者から、その給付額の全部又は一部を徴収できる ②連帯納付命令 ・事業主や保険医等が虚偽の報

筒井
2月11日読了時間: 3分
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