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仕事中のけがや病気のせいで障害が残ったら?
ここでは障害補償一時金・障害補償年金についてお伝えします。 【障害等級と給付基礎日額の目安】 <9級> ・一手の小指を失った場合(12級8の2) ・他の障害と併合して9級相当となった場合 ・給付額:給付基礎日額の290日分 <10級> ・同一下肢を3cm短縮(10級7) ・給付額:給付基礎日額の210日分 <13級> ・同一下肢を1cm短縮(13級8) ・給付額:給付基礎日額の56日分 【心理的負荷による精神障害の認定基準|複数の出来事の全体評価】 <強が含まれる場合> ・複数の出来事のうち、いずれかが「強」と評価される場合は、全体評価も「強」となる。 <中同士が関連する場合> ・「中」の出来事があり、その後に別の「中」の出来事が関連して発生した場合は、後発の出来事を先発の出来事後の状況とみなし、程度により「強」または「中」として評価する。 <中が複数(関連なし)> ・単独で「中」となる出来事が複数発生し、互いに関連がない場合は、全体評価は「中」または「強」となる。 <中と弱が関連する場合> ・単独で「中」となる出来事1つと、関連する「弱

筒井
2024年8月22日読了時間: 2分
労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)
ここでは労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)についてお伝えします。 【労災保険|遅滞なく届け出なければならない場合】 <根拠> ・労災保険給付の原因が第三者の行為によって生じたとき ・保険給付を受けるべき者は、第三者の氏名・住所および被害状況を 「遅滞なく」所轄労働基準監督署長に届け出なければならない <趣旨> ・第三者の行為による事故は、本来その第三者が損害賠償すべきもの ・国(労災保険)が給付を行った場合、第三者に求償できるよう 情報を把握する必要があるため <届け出内容> ・第三者の氏名 ・第三者の住所 ・被害の状況 (わからない場合は判明している範囲で報告すること) <キーワード> ・第三者行為災害届 ・遅滞なく=発生後できるだけ速やかに この記事では労災保険|給付ルール総まとめ(療養・休業・傷病)についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
2024年8月22日読了時間: 1分
健康診断
ここでは健康診断についてお伝えします。 【一般健康診断・定期健康診断まとめ】 <健康診断の基本義務> ・事業者は労働者に健康診断を実施する義務がある。 ・雇入れ時健康診断は常時使用する労働者に限る。 ・派遣労働者が6ヶ月以上継続して派遣される場合、派遣元が雇入れ時健康診断を行う。 ・異常所見がある場合、医師等による保健指導を行うよう努める。 ・健康診断の結果は遅滞なく労働者に通知する。 ・常時50人以上の事業場は定期健康診断結果報告書を労基署へ提出する。 ・異常所見がある労働者の必要な措置については、医師または歯科医師の意見を聴く。 ・健康診断個人票は作成日から5年間保存する(法66の3、則51)。 ・一般健康診断の「再検査」「精密検査」は、事業者の義務ではなく労働者自身が行う。 ・健康診断の結果について、事業者は二か月以内に医師の意見を聴き、その意見・事後措置内容を健康診断個人票に記載しなければならない(法66の4、則52)。 <雇入れ前健診の省略ルール> ・雇入れ前の健診が3ヶ月以内であれば、同一項目を省略できる。 <深夜業

筒井
2024年8月22日読了時間: 3分
規制の対象になる物質
ここでは規制の対象になる物質についてお伝えします。 【製造禁止物質(労働安全衛生法 第55条)】 <概要> 労働者の健康に重大な障害を引き起こすおそれのある化学物質については、 厚生労働大臣が定めるものに限り、その 「製造・輸入・譲渡・提供・使用」が禁止されている。 この制度は、極めて有害な物質を職場から排除し、発がんや中毒などの健康障害を未然に防止することを目的としている。 <根拠> 労働安全衛生法 第55条(製造等の禁止) → 厚生労働大臣は、労働者の生命や健康を著しく害するおそれがある物質について、 政令で定める範囲内でその製造・輸入・譲渡・提供・使用を禁止できると定めている。 <製造・輸入が禁止されている主な物質> 1 黄りんマッチ 2 ベンジジン及びその塩 3 4-アミノジフェニル及びその塩 4 石綿(アスベスト) 5 4-ニトロジフェニル及びその塩 6 ビス(クロロメチル)エーテル 7 β-ナフチルアミン及びその塩 8 ベンゼンを含有するゴムのり これらはすべて「強い発がん性」や「重度の健康障害」を

筒井
2024年8月22日読了時間: 6分
規制の対象になる機械
ここでは規制の対象になる機械についてお伝えします。 【特定機械等(労働安全衛生法施行令 第12条)】 <概要> 特定機械等とは、構造や使用状況によって労働災害を引き起こすおそれが特に高い機械・装置のこと。 これらを製造する場合には、管轄の 都道府県労働局長 の「 製造許可 」が必要であり、 製造後にも安全を確認するための「検査」を受けなければならない。 <特定機械等の種類> 1 ボイラー 2 圧力容器 3 クレーン 4 移動式クレーン 5 デリック(クレーンの一種) 6 エレベーター 7 建設用リフト 8 ゴンドラ それぞれ構造や性能についての「規格」による技術基準が定められている。 <クレーンに関する基準> 吊上げ能力が3トン以上のクレーン (スタッカー式クレーンは1トン以上で該当) 「特定機械等」に分類され、製造許可および検査義務の対象となる。 <検査の区別> 移動式クレーン:製造時に都道府県労働局長等の検査を受ける。 固定式クレーン:設置時に労働基準監督署長の検査を受ける。 <検査証> 検査に合格する

筒井
2024年8月22日読了時間: 6分
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