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育児休業給付金
ここでは育児休業給付金についてお伝えします。 【育児休業給付金】 <制度の位置づけ> 雇用保険法に基づく給付。 被保険者が育児のために休業した場合に、所得保障として支給される。 <支給対象者> 一般被保険者または高年齢被保険者。 <支給要件> 次のすべてを満たすこと。 ・ 1歳(一定の場合は1歳6か月、2歳)に満たない子を養育するための育児休業であること ・ 育児休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算12か月以上あること (疾病・負傷等により賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、その期間を加算。ただし上限4年) ・同一の子について、原則として3回目以降の育児休業でないこと (厚生労働省令で定める例外あり) <支給単位期間> 育児休業を開始した日から1か月ごとに区分した期間。 最後の支給単位期間は、 その区分日の翌日から育児休業終了日までの期間。 <支給額(基本)> 1支給単位期間ごとに算定。 ・休業開始から180日目まで 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% ・181日目以降 休業開始時賃金日額 × 支給日

筒井
1月11日読了時間: 2分
介護休業給付金
ここでは介護休業給付金についてお伝えします。 【介護休業給付金(雇用保険)】 <対象者> ・一般被保険者 または 高年齢被保険者 <対象となる休業> ・厚労省令で定めるところにより「対象家族を介護するための休業(介護休業)」をしたこと <支給要件(ポイント)> ・介護休業開始日前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること ・同一の対象家族について、 4回目以降の介護休業でないこと ・同一の対象家族について、介護休業日数を合算して 93日に達した日後の介護休業でないこと <支給単位期間> ・介護休業期間を、休業開始日から1か月ごとに区分した各期間 ・最後の支給単位期間は、最後の区分日から介護休業終了日まで <対象家族> ・配偶者(婚姻の届出なしでも事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む) ・父母、子、配偶者の父母 ・祖父母、兄弟姉妹、孫 <支給額(基本)> ・休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% ・支給日数:原則30日(最後の支給単位期間はその日数) <賃金との調整(支給単位期間中に賃金が支払われた場合)> ・賃金が「休業開始時

筒井
1月11日読了時間: 3分
高年齢雇用継続給付Ⅱ
ここでは高年齢雇用継続給付Ⅱの全体整理についてお伝えします。 【高年齢雇用継続給付Ⅱ(高年齢再就職給付金)】 <制度趣旨> 60歳到達後、基本手当の支給を受けた者が再就職した場合に、 賃金低下を補填し、就業の継続を支援する給付。 <支給対象者> 次のすべてを満たす者 ・基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であること ・60歳到達日以後に安定した職業に就き、一般被保険者又は高年齢被保険者となったこと ・受給資格に係る離職日において、算定基礎期間が5年以上あること ・ 就職日の前日における支給残日数が100日以上であること ・当該再就職について、 再就職手当の支給を受けていないこと <再就職後の支給対象月> 再就職後の支給対象月について支給される。 ・就職日前日の支給残日数が200日以上の場合 就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月まで (65歳到達月まで) ・就職日前日の支給残日数が100日以上200日未満の場合 就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月まで (65歳到

筒井
1月11日読了時間: 2分
高年齢雇用継続給付Ⅰ
ここでは高年齢雇用継続給付Ⅰの全体整理についてお伝えします。 【高年齢雇用継続給付Ⅰ|高年齢雇用継続基本給付金】 <趣旨> 60歳以降も賃金が低下した状態で雇用が継続される被保険者について、 賃金低下を補填し、雇用の継続を支援する給付。 <支給対象者> ・一般被保険者 または 高年齢被保険者であること ・算定基礎期間に相当する期間が5年以上あること ※60歳到達時に5年未満でも、一定の場合は支給あり <支給対象月> 60歳に達した日の属する月から、 65歳に達した日の属する月までの各月のうち、 次の要件をすべて満たす月 ・月の初日から末日まで引き続き被保険者であること ・当該月について、介護休業給付金・育児休業給付金・ 出生時育児休業給付金の支給を受けていないこと (ただし一部のみ対象外の場合は支給対象月となる) <支給要件(賃金要件)> 次のすべてを満たすこと ・支給対象月の賃金額が、支給限度額(370,452円)未満 ・支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の75%未満 ・算定された給付額が、2,196円(2,746円×80%)を超えるこ

筒井
1月11日読了時間: 2分
雇用継続給付の全体整理
ここでは雇用継続給付の全体整理についてお伝えします。 【雇用継続給付の全体整理】 <雇用継続給付とは> 一般被保険者又は高年齢被保険者について、 雇用の継続が困難となる事情が生じた場合に、 雇用の継続や生活の安定を図るために支給される給付。 <構成> 雇用継続給付は、次の給付から構成される。 ・高年齢雇用継続給付 ・介護休業給付 <高年齢雇用継続給付の内訳> 高年齢雇用継続給付は、次の2種類からなる。 ・高年齢雇用継続基本給付金 基本手当を受給することなく、引き続き雇用されている者に支給 ・高年齢再就職給付金 基本手当の支給を受けた後に再就職した者に支給 <介護休業給付> 家族を介護するために休業した一般被保険者又は高年齢被保険者に対し、 雇用の継続を目的として支給される給付。 <育児休業給付との関係(整理)> 雇用継続給付とは別枠の給付として、 育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)がある。 <試験対策ポイント> 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)及び 育児休業給付は、 いずれも「一般被保険者又は高年齢被保険

筒井
1月11日読了時間: 2分
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