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再就職手当
ここでは再就職手当についてお伝えします。 【再就職手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 再就職手当は、就職促進給付の一つ。 失業者が、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合などに、 早期の再就職を促進する目的で支給される給付。 <対象となる再就職> 次のいずれかに該当するもの ・1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた場合 ・事業を開始し、自立できると公共職業安定所長が認めた場合 <支給要件> 次のすべてを満たすこと ・就職日の前日における基本手当の支給残日数が、 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上 ・受給資格に係る離職について給付制限を受けた場合、待期期間満了後1か月以内の就職は、 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介によるものであること ・受給資格決定前に、就職又は事業開始の申込みをしていないこと ・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ・待期期間経過後に就職又は事業を開始したこと ・就職日前3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)を受給していな

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
就業手当
ここでは就業手当についてお伝えします。 【就業手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 就業手当は、就職促進給付の一種。 失業者が再就職に至るまでの間に、常用雇用以外の形態で職業に就いた場合に支給される給付。 <支給対象となる就業> 次のいずれかに該当する就業 ・再就職手当の支給対象とならない職業に就いた場合 ・常用雇用以外の形態で就業した場合 ・事業を開始した場合 <支給要件> 次のすべてを満たすこと ・ 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること ・受給資格に係る離職について、給付制限を受けた場合は、待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であること ・受給資格決定前に就職又は事業開始の申込みをしていないこと ・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ・待期期間の経過後に就業又は事業を開始したこと <待期期間中の取扱い> 待期期間中に就職又は事業を開始した場合には、就業手当は支給されない。 <支給額> 就業日ごとに支給される 就業手当の額 = 基

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
日雇労働被保険者
ここでは日雇労働被保険者についてお伝えします。 【日雇労働求職者給付金】 <制度の趣旨> 日雇労働被保険者が失業した場合に、一定の要件を満たせば支給される求職者給付。 「普通給付」と「特例給付」の2種類がある。 <受給資格> 日雇労働被保険者が失業した場合で、 失業した日の属する月の前2か月間に、 その者について印紙保険料が通算して26日分以上納付されていること 。 <給付の種類> ・普通給付 ・特例給付(季節的に雇用される者など) <普通給付の受給手続> 失業の認定は原則として日ごとに行われ、 認定を受けたその日について給付が支給される 。 指定された時刻までに、 受給者が選択する 公共職業安定所 (※日雇労働被保険者については厚生労働大臣の定める公共職業安定所) に出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申込みを行う 必要がある。 <普通給付の日額(等級)> 前2か月間に納付された印紙保険料の状況により決定される。 第1級給付金:7,500円 第2級給付金:6,200円 第3級給付金:4,100円 <普通給付の支給日数>...

筒井
2025年12月29日読了時間: 4分
短期雇用特例被保険者
ここでは短期雇用特例被保険者についてお伝えします。 【雇用保険|短期雇用特例被保険者】 <位置づけ> 短期雇用特例被保険者は、雇用期間が短期で反復更新が予定されていない労働者について、一般被保険者とは異なる取扱いをするために設けられた被保険者区分である。 (例) 季節的・臨時的な業種(観光業、農業、漁業など) <対象となる者> 季節的に雇用される者であって、日雇労働被保険者に該当しない者。 <雇用期間要件> 雇用期間が30日を超え4か月以内であること。 <労働時間要件> 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。 <一般被保険者との関係> 短期雇用特例被保険者は、原則として一般被保険者には該当しないが、引き続き1年以上雇用されるに至った場合には、一般被保険者となる。 <給付との関係> 短期雇用特例被保険者が離職し失業した場合には、基本手当ではなく、特例一時金が支給される。 <保険期間の計算方法> ・被保険者資格を取得した月の「月初」から、資格を喪失した日の「前日が属する月の末日」まで ・すべて「暦月単位」で計算される ...

筒井
2025年12月29日読了時間: 4分
特例高年齢被保険者
ここでは特例高年齢被保険者についてお伝えします。 【雇用保険|特例高年齢被保険者】 <特例高年齢被保険者とは> 65歳以上の者で、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者以外の一般の労働者として雇用され、雇用保険の適用を受ける被保険者 。 <位置づけ> 被保険者区分上は一般被保険者に含まれるが、給付内容については特例が設けられている。 <対象年齢> 65歳以上。 <失業した場合の給付> 基本手当は支給されず、高年齢求職者給付金が支給される。 <高年齢求職者給付金の支給要件> 離職により失業したこと、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上あること。 <算定対象期間> 原則として離職の日以前1年間。ただし、疾病・負傷等により最大4年まで延長される。 <支給日数> 被保険者期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分。 <給付の性質> 一時金であり、失業の認定日は1回のみ。翌日就職しても返還不要。受給期間の延長や延長給付の適用はない。 <公共職業訓練等を受ける場合> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、一般被

筒井
2025年12月29日読了時間: 2分
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