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賃金支払の五原則
ここでは賃金支払の五原則についてお伝えします。 【労基法第24条|賃金支払いの五原則】 <基本ルール> 賃金は次の5つの原則に従って支払わなければならない。 ① 通貨で ② 労働者本人に直接 ③ 全額を ④ 毎月1回以上 ⑤ 一定の期日を定めて支払う <通貨以外での賃金の支給> 定期券 や商品券などの現物支給は、 労働組合 との「 労働協約 」に定めがある場合のみ認められる。 → 協約がなければ現物支給は違法。 <労働者本人以外への支払い> 職業紹介者や家族など、労働者本人以外への支払いは原則禁止。 ただし、本人が病気等でやむを得ず受け取れない場合に限り、家族等への支払いが認められる。 また裁判所の 差押命令に基づく支払い は、法令に基づく例外として 認められる。 → 使用者が債権者に直接支払っても「直接払いの原則」に抵触しない。 (民事執行法に基づく正当な手続) <全額払いの原則と控除の制限> 賃金から税金や社会保険料以外の費用を控除する場合は、 労使協定 が必要。 (例: 社宅費・食費などの控除は協定なしでは違法 )

筒井
2024年7月28日読了時間: 2分
労働条件通知書の明示義務
ここでは労働条件通知書の明示義務についてお伝えします。 【労働条件通知書の明示義務(労働基準法第15条・施行規則第5条の3)】 <概要> ・入社時に会社と交わす「労働契約」では、使用者に対して労働条件を 書面 の交付により明示する義務がある。 ・これは労働者が安心して働くための基本ルールであり、会社は記載漏れがないようチェックが必要。 < 絶対的明示事項(必ず書かなければならない項目) > 1.労働契約の期間(有期か無期か) ・ 有期の場合、原則3年以内 。高度専門職や60歳以上は5年以内まで可。 2.有期労働契約の更新基準 ・契約を更新する場合の基準(期間・回数の上限など)を明示すること。 ・更新の有無や判断基準を明確に記載する必要がある。 3.就業の場所・従事する業務 ・勤務地と担当業務を明示。変更の可能性がある場合はその範囲も記載。 4.始業・終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替勤務の方法 ・労働時間のルールや勤務形態を具体的に明記する。 5.賃金の額、計算・支払方法、締切日・支払日、昇給の有無 ...

筒井
2024年6月21日読了時間: 3分
●労働災害保険法(社会復帰促進等事業)
第二十九条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、 社会復帰促進等事業 として、次の事業を行うことができる。 一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 二 被災労働者 の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の 就学の援護 、 被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護 その他 被災労働者及びその遺族の援護 を図るために必要な事業 三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに 賃金の支払の確保 を図るために必要な事業 ② 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。 ③ 政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、 独立行政法人労働者健康安全機構法 (平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項に掲げるものを独

筒井
5 日前読了時間: 1分
〇労働者災害補償保険特別支給金支給規則(休業特別支給金)
(休業特別支給金) 3 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、 所轄労働基準監督署長 (労災則第一条第三項及び第二条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 一条第三項及び第二条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業の名称及び事業場の所在地(法第一条に規定する複数事業労働者(労災則第五条に規定する労働者を含む。以下「複数事業労働者」という。)にあつては、その使用される全ての事業の名称及び全ての事業場の所在地。以下同じ。) 三 負傷又は発病の年月日 四 災害の原因又は要因及び発生状況 五 労働基準法第十二条に規定する平均賃金(同条第一項及び第二項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の平均賃金に相当する額が、当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均

筒井
5 日前読了時間: 4分
●労働災害保険法(事業主が故意又は重大な過失)
第三十一条 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 業務災害 に関する保険給付にあつては 労働基準法 の規定による災害補償の価額の限度又は 船員法 の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による 災害補償 に相当する 災害補償の価額の限度 で、 複数業務要因災害 に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該 複数業務要因災害 に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を 業務災害 とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 一 事業主が 故意又は重大な過失 により徴収法第四条の二第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業につ

筒井
5 日前読了時間: 2分
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