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育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定・任意継続・標準賞与
ここでは育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定・任意継続・標準賞与についてお伝えします。 【育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定・任意継続・標準賞与】 <育児休業等終了時改定> ・ 3歳未満の子 を養育する被保険者が育児休業等を終了し、職場復帰後に報酬が低下した場合に行う標準報酬月額の改定をいう <育児休業等終了時改定の要件> ・育児休業等を終了した被保険者であること ・育児休業等終了日において、当該育児休業等に係る3歳未満の子を養育していること ・事業主を経由して保険者に申出をしていること ・ 育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から改定する ・ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は対象外 <育児休業等終了時改定の申出> ・育児休業等終了時改定は、被保険者の申出に基づいて行われる ・申出は、被保険者が事業主を経由して保険者に対して行う ・被保険者からの申出がなければ、要件を満たしていても改定は行われない <育児休業等終了時改定における賃金変動の範囲> ・育児休業等終了時改定は

筒井
1月29日読了時間: 5分
標準報酬(健康保険法)まとめ
ここでは標準報酬(健康保険法)まとめについてお伝えします。 【標準報酬(健康保険法)まとめ】 <報酬・賞与の定義> ・報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として受けるすべてのものをいう ・臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは除かれる ・解雇予告手当や傷病手当金は報酬に含まれない ・賞与とは、報酬のうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう <現物給与の取扱い> ・報酬又は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合には、その価額は地方の時価により厚生労働大臣が定める ・健康保険組合の場合には、規約により別段の定めをすることができる <標準報酬月額の意義> ・標準報酬月額とは、被保険者の報酬月額を等級区分に当てはめて決定した額をいう ・実際の報酬額をそのまま用いず、算定事務を簡便にするための基準である 【標準報酬月額】 <標準報酬月額の等級と具体額> ・標準報酬月額は第1等級から第50等級まである ・第1等級の標準報酬月額は58,000円 ・第2等級の標準報酬月額は68,00

筒井
1月29日読了時間: 4分
保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者②
ここでは保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者まとめについてお伝えします。 【保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者まとめ】 <保険医等> ・保険医とは、保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師又は歯科医師で、厚生労働大臣の登録を受けた者をいう ・保険薬剤師とは、保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師で、厚生労働大臣の登録を受けた者をいう ・保険医及び保険薬剤師を総称して保険医等という <保険医等の登録> ・登録は医師、歯科医師又は薬剤師の申請により行う ・登録について有効期間の定めはなく、原則として一生有効である ・指定の失効があるのは保険医療機関等のみであり、保険医等の登録には及ばない <保険医等の登録の取消しと5年ルール> ・厚生労働大臣は、保険医等が不正行為その他著しく不適当な行為をした場合には、その登録を取り消すことができる ・登録の取消しを受けた者は、その取消しの日から5年を経過しない間は、再登録を受けることができない ●指定医及び保険薬剤師 厚生労働大臣の登録を受けた医師・歯科医師・保険薬局の薬剤師は保険

筒井
1月29日読了時間: 3分
資格・届出・証明書の実務まとめ
ここでは資格・届出・証明書の実務まとめについてお伝えします。 【確認・通知に関する整理】 <確認> 被保険者の資格取得及び喪失は、原則として保険者の確認によって効力を生ずる。ただし、任意適用事業所の適用取消しによる資格喪失や任意継続被保険者の資格取得・喪失については、確認は行われない。 なお、被保険者の資格取得及び喪失の確認は、届出に基づく場合に限られず、保険者又は保険者等の職権によって行われることもある。 <通知> 保険者は、資格取得・喪失の確認、標準報酬月額等の決定又は改定を行ったときは、その内容を事業主に通知する。 【被保険者等に関するその他の届出】 <事業主の届出> 事業主は、被保険者や被扶養者に関する事項について、定められた期限内に届出を行う。 <被保険者の届出> 被扶養者(異動)届は、原則として事業主を経由して提出する。ただし、任意継続被保険者の場合は本人が直接提出する。 <主な期限> 氏名・住所変更届は遅滞なく、被扶養者異動届は5日以内、介護保険第2号被保険者該当・非該当届は遅滞なく提出する。 【被保険者証等】 <被保険者証>...

筒井
1月21日読了時間: 2分
被扶養者
ここでは被扶養者についてお伝えします。 【被扶養者】 <被扶養者の範囲> 被保険者本人により主として生計を維持されている者で、日本国内に住所を有する者、又は外国に居住していても日本国内に生活の基礎があると認められる者。 <親族の範囲> 配偶者には、法律上の婚姻関係にある者のほか、事実上の婚姻関係にある者(内縁の配偶者)を含む。 また、事実上の婚姻関係にある者の子についても、被保険者により主として生計を維持されている場合には、被扶養者となる。 直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、孫、兄弟姉妹については生計維持要件のみ。父母及び子で同一世帯に属する者については、生計維持要件を満たせば被扶養者となる。 <共働きの場合の基本取扱い> 夫婦が共働きである場合であっても、 被保険者により主として生計を維持されていると認められるときは、配偶者は被扶養者となる。 <生計維持関係の認定> 同一世帯の場合、原則として 年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満) かつ被保険者の 年間収入の2分の1未満 であること。同一世帯でない場合、年間収入130

筒井
1月21日読了時間: 2分
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