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●労働災害保険法(二次健康診断)
第二十六条 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。

筒井
2025年12月8日読了時間: 1分
●労働災害保険法(打切補償)
第十九条 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。

筒井
2025年11月21日読了時間: 1分
●労働災害保険法(業務災害に関する保険給付)
第十二条の二 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。 第十二条の四 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 ② 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

筒井
2025年11月21日読了時間: 1分
●労働災害保険法(複数事業労働者)
第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

筒井
2025年11月19日読了時間: 1分
〇労働安全衛生法施行令(製造等が禁止される有害物等)
(製造等が禁止される有害物等) 第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。 一 黄りんマツチ 二 ベンジジン及びその塩 三 四―アミノジフエニル及びその塩 四 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。) イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿 ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿 ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿 五 四―ニトロジフエニル及びその塩 六 ビス(クロロメチル)エーテル 七 ベータ―ナフチルアミン及びその塩 八 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの 九 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 2 法第五十五条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより

筒井
2025年11月7日読了時間: 2分
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