top of page
高年齢求職者給付金
ここでは高年齢求職者給付金についてお伝えします。 【雇用保険|高年齢求職者給付金】 <趣旨> 高年齢被保険者が離職し失業した場合に、 基本手当の代わりとして一時金を支給する制度 。 <受給資格> ・離職日において 65歳以上の一般被保険者 (=高年齢被保険者) ・離職日前の 1年間に通算6か月以上の被保険者期間があること <算定対象期間> 原則として「離職の日以前1年間」。ただし、疾病・負傷等により最大4年まで延長される点は基本手当と同様。 <受給手続> 離職日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日)までに 、管轄公共職業安定所に出頭し求職の申込みを行い、失業の認定を受ける必要がある。 <支給額> 原則として基本手当の日額相当額に、算定対象期間に応じた給付日数を乗じた額。 算定対象期間1年未満:30日分。 算定対象期間1年以上:50日分。 ただし、 失業の認定日から受給期限日までの日数が上記日数に満たない場合は、その日数分のみ支給される。 (具体例) 12月29日に離職し受給期限日が翌年12月28日である場合に、最初の失業認定日が翌年12

筒井
2025年12月29日読了時間: 4分
基本手当以外の求職者給付
ここで基本手当以外の求職者給付についてお伝えします。 【雇用保険|基本手当以外の求職者給付まとめ】 <全体像> 基本手当以外の求職者給付には、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当がある。いずれも、公共職業安定所長の指示による公共職業訓練等の受講や、求職活動中の就労不能等、一定の要件を満たす場合に支給される。 <技能習得手当> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等( 2年を超えるものを除く )を受ける受給資格者に対し、訓練受講期間中、基本手当の支給対象となる日について支給される。技能習得手当は、日額で支給される 受講手当 および月額で支給される 通所手当 から構成され受講手当の額は 日額500円 で、 40日を限度 として支給される。 <寄宿手当> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する受給資格者に対し、寄宿する期間(基本手当の支給対象となる日に限る)について支給される。 支給額は月額10,700円 である。 <傷病手当> 受給資格者が離職後、公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後

筒井
2025年12月28日読了時間: 2分
延長給付まとめ
ここでは延長給付についてお伝えします。 【雇用保険|延長給付まとめ】 <延長給付の趣旨> 所定給付日数による基本手当の支給だけでは、十分な生活保障や再就職支援を図れない場合に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度。 <延長給付の種類> 延長給付には、訓練延長給付、個別延長給付、地域延長給付、全国延長給付の4種類がある。 <訓練延長給付> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者について、訓練の受講期間および受講開始日前の一定期間の失業日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。なお、所定給付日数を超えて支給される日数は、 30日から支給残日数を差し引いた日数を限度 とする。 <個別延長給付> 再就職を促進するために、公共職業安定所長が必要な職業指導等を行うと認めた受給資格者について、一定日数を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。 なお、 特定受給資格者、特定理由離職者または就職が困難な者に該当しない場合には、個別延長給付を受けることはできない。 35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の者につ

筒井
2025年12月28日読了時間: 2分
受給期間まとめ
ここでは受給期間についてお伝えします。 【所定の受給期間まとめ(雇用保険・基本手当)】 <所定の受給期間とは> 所定の受給期間とは、基本手当の支給を受けることができる期間であり、 受給期間の延長等の特例が適用されない場合の原則的な受給期間をいう。 <原則> 所定の受給期間は、受給資格決定日から起算して1年間である。 <例外として延長される場合> 次の受給資格者については、所定の受給期間が 原則の1年 に加えて延長される。 所定給付日数が360日である受給資格者は所定の受給期間が1年+60日となる 所定給付日数が330日である受給資格者は所定の受給期間が1年+30日となる <定年退職者等の特例> 次の受給資格者が、離職後一定期間、求職の申込みをしないことを希望し、 その旨を公共職業安定所長に申し出た場合には、 所定の受給期間に、求職の申込みをしないことを希望する期間を加算する。 対象者は次の者 60歳以上の定年に達したことによる離職者 60歳以上の定年後の再雇用等による継続雇用期間満了による離職者 加算できる期間は1年を限度とする。 <定年退職者等

筒井
2025年12月23日読了時間: 3分
所定給付日数
ここでは所定給付日数についてお伝えします。 【所定給付日数】 <所定給付日数の基本> 所定給付日数とは、受給資格者が基本手当の支給を受けることができる日数をいう。 所定給付日数は、 受給資格者の区分、算定基礎期間、年齢などにより定められる。 <一般の受給資格者の所定給付日数> 一般の受給資格者とは、 特定受給資格者および就職困難者に該当しない受給資格者をいう。 一般の受給資格者の所定給付日数は、 算定基礎期間により、 90日から150日 の範囲で定められる。 年齢は考慮されない。 <特定受給資格者の所定給付日数> 特定受給資格者とは、 倒産または解雇等により離職した受給資格者であって、 就職困難者に該当しない者をいう。 特定受給資格者の所定給付日数は、 算定基礎期間および基準日における年齢により、 90日から330日の範囲で定められる。 また、一定期間における特定理由離職者については、 特定受給資格者とみなして所定給付日数が定められる。 <就職困難者の所定給付日数> 就職困難者とは、 障害者等であって、就職が特に困難と認められる受給資格者をいう。

筒井
2025年12月23日読了時間: 3分
bottom of page


