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●労働災害保険法(遺族補償年金)
第十条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が 三箇月間 わからない場合又はこれらの労働者の死亡が 三箇月以内 に明らかとなり、かつ、その 死亡の時期がわからない場合 には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、 死亡したものと推定する 。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた労働者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。 第十一条 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者

筒井
12月9日読了時間: 2分
●労働災害保険法(遺族補償年金)
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて 生計を維持 していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 一 夫 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、 父母又は祖父母 については、 六十歳以上 であること。 二 子又は孫 については、 十八歳 に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。 三 兄弟姉妹 については、 十八歳 に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は 六十歳以上 であること。 四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める 障害の状態 にあること。

筒井
12月8日読了時間: 1分
●労働災害保険法(二次健康診断)
第二十六条 二次健康診断等給付は、 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、 血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患 の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がその いずれの項目にも異常の所見 があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを 除く 。)に対し、その請求に基づいて行う。 〇労働者災害補償保険法施行規則 (二次健康診断等給付の請求) 第十八条の十九 二次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする第十一条の三第一項の病院又は診療所(以下「健診給付病院等」という。)を経由して 所轄都道府県労働局長 に提出しなけ

筒井
12月8日読了時間: 2分
●労働災害保険法(打切補償)
第十九条 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該 三年を経過した日 又は 傷病補償年金を受けることとなつた日 において、同法第八十一条の規定により 打切補償を支払つたものとみなす 。

筒井
11月21日読了時間: 1分
●労働災害保険法(業務災害に関する保険給付)
第十二条の二 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその 支給を受ける権利が消滅 したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の 過誤払 が行われた場合において、 当該過誤払 による 返還金 に係る 債権 (以下この条において「返還金債権」という。)に係る 債務の弁済 をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に 充当 することができる。 第十二条の四 政府は、保険給付の原因である事故が 第三者の行為 によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 ② 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その 価額の限度で保険給付をしないことができる 。 第十二条の八 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 療養

筒井
11月21日読了時間: 4分
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