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特例退職被保険者
ここでは特例退職被保険者についてお伝えします。 【特例退職被保険者】 <制度の位置づけ> 特例退職被保険者とは、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)の組合員であった者のうち、旧国民健康保険法に規定する退職被保険者に該当する者で、当該組合の規約で定めるものが、当該特定健康保険組合に申出をして、その被保険者となる制度である。なお、任意継続被保険者である者は、特例退職被保険者となることはできない。 <資格取得要件> 特例退職被保険者となるためには、旧国民健康保険法に規定する退職被保険者に該当する者であって、当該特定健康保険組合の規約で定めるものが、 一般の被保険者の資格を喪失した日から三か月以内に、当該特定健康保険組合に申出を行うことを要する。 <資格取得の時期> 特例退職被保険者は、 申出が受理された日から、その資格を取得する。 <任意継続被保険者との関係> 特例退職被保険者は、原則として任意継続被保険者と同様の取扱いとなるため、特に扱いが異なる場合のみ規定される。したがって、特に断りがない限り、任意継続被保険者と同様に考える。

筒井
1月21日読了時間: 2分
任意継続被保険者
ここでは任意継続被保険者についてお伝えします。 【任意継続被保険者】 <趣旨> 適用事業所に使用されなくなったことにより一般の被保険者の資格を喪失した者が、一定の要件のもとで引き続き健康保険の被保険者となる制度である。 <資格取得要件> 被保険者の資格を喪失した日の前日までに、継続して二か月以上一般の被保険者であったこと。 <資格取得の手続> 被保険者の資格を喪失した日から二十日以内に、任意継続被保険者となる旨を申出ることにより、その資格を取得する。 なお、 初回の保険料を納付期限までに納付しなかった場合には、申出があっても資格取得の効力は生じず、任意継続被保険者とならない。 <資格取得日> 一般の被保険者の資格を喪失した日の翌日をもって、任意継続被保険者となる。 <被保険者期間> 任意継続被保険者となった日から二年間とする。この期間中、本人の意思によって任意に脱退することはできない。 <資格喪失事由> 次のいずれかに該当したときは、任意継続被保険者の資格を喪失する。 ・被保険者となった日から二年を経過したとき ・保険料を納付期限までに納付しな

筒井
1月21日読了時間: 2分
一般の被保険者の資格の得喪
ここでは一般の被保険者の資格の得喪についてお伝えします。 【一般の被保険者の資格の得喪】 <資格取得の原則> 一般の被保険者は、適用事業所(強制適用事業所又は任意適用事業所)に使用されるに至った日に被保険者の資格を取得する。 使用関係が発生した日が基準であり、実際の労務提供の有無や賃金支払の有無は直接の判断基準とはならない。 <資格取得となる場合> 適用事業所に新たに使用されるに至ったとき、使用されている事業所が適用事業所となったとき、適用除外に該当しなくなったときは、その該当日に資格を取得する。 <資格喪失の時期> 一般の被保険者は、 次のいずれかに該当するに至った日の翌日に、被保険者資格を喪失する。 その事実があった日に、さらに被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失する。 ・死亡したとき ・その事業所に使用されなくなったとき ・適用除外に該当するに至ったとき(75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となったときなど) ・任意適用事業所の取消しの認可があったとき <資格喪失事由> 死亡したとき、その事業所に使用されなくなったと

筒井
1月21日読了時間: 3分
■被保険者の整理まとめ
ここでは被保険者の整理まとめについてお伝えします。 【健康保険法|被保険者の整理まとめ】 <被保険者の種類(法3条1項)> 健康保険の被保険者は次の4種類。 一般の被保険者/日雇特例被保険者/任意継続被保険者/特例退職被保険者 <一般の被保険者の基本> 適用事業所に使用される者で、日雇特例・任意継続・特例退職を除く者。 法人の代表者(理事・取締役・代表社員等)であっても、法人から労務の対価として報酬を受けていれば一般の被保険者となる。 個人事業主本人は使用される者ではないため被保険者にならない。 <使用期間の定めがある場合> 期間を定めて使用される者であっても、健康保険の適用要件を満たす場合には、使用期間の初日である「使用されるに至った日」から被保険者となる。 <共済組合員との関係> 国・地方公共団体又は共済組合の事務所に使用される者は、原則として健康保険法の給付・保険料の対象外。 共済組合による給付が健康保険法と同等以上であることが前提。 厚生労働大臣は、共済組合に対し事業・財産・運営について報告徴収や指示ができる。 <適用除外(法3条1項ただ

筒井
1月21日読了時間: 3分
■適用事業所・被保険者等まとめ
ここでは適用事業所・被保険者等まとめについてお伝えします。 【適用事業所・被保険者等まとめ】 <強制適用事業所・法3条3項> ・次のいずれかに該当する事業所は、健康保険の強制適用事業所となる。 ・適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの。 ・国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの。 ・外国人経営の事業所であっても、要件を満たせば強制適用事業所となる。 <法人代表者が被保険者となる場合・法3条1項、法3条3項> ・常時1人以上の従業員を使用する法人の事業所は、原則として適用事業所となる。 ・法人の代表者であっても、その法人から労働の対価として報酬を受けている場合には、その法人に使用される者として被保険者となる。 ・そのため、法人代表者のみの法人であっても、報酬を受けていれば適用事業所となり得る。 <季節的業務に使用される者の取扱い・法3条1項> ・季節的業務に4か月以内の期間を限って使用される者は、一般の被保険者とならない。 ・当初から継続して4か月を超える予定で使用される者は、使用開始の日

筒井
1月21日読了時間: 4分
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