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基本手当の日額
ここでは基本手当の日額についてお伝えします。 【基本手当の日額】 <基本手当日額の考え方> 基本手当の日額は、受給資格者について算定された 賃金日額に所定の給付率を乗じて算定される。 <賃金日額> 賃金日額は、算定対象期間において 被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を 180で除して得た額とする 。 <賃金日額の下限・上限> 算定した賃金日額が一定額を下回る場合は最低賃金日額が適用され、 一定額を超える場合は年齢区分ごとの最高限度額が適用される。 <基本手当の給付率> 原則として、 賃金日額に対し50パーセントから80パーセントの範囲で定められる 。 ただし、受給資格に係る離職の日において 60歳以上65歳未満 である受給資格者については、 45パーセント から80パーセントの範囲で定められる。 なお、給付率を適用して算定した基本手当日額は、 最低保証額の賃金日額の70パーセント を下回ることはない。 <基本手当日額の算式> 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率 <基本手当日額の調整> 失業の認定に係る期間中に自己

筒井
2025年12月23日読了時間: 2分
受給手続きの流れ
ここでは受給手続きの流れについてお伝えします。 【受給手続きの流れまとめ】 <全体の流れ> 離職後、基本手当の支給を受けるためには、 受給資格の決定 → 失業の認定 → 基本手当の支給 という順で手続きが進む。 <受給資格の決定> 受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、 離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行う必要がある。 提出・実施内容 ・離職票の提出 ・求職の申込み 公共職業安定所長は、受給資格の決定を行い、 あわせて失業の認定日を定める。 このとき、基本手当の支給を受けるために必要な 受給資格者証または受給資格通知が交付される。 <失業の認定と基本手当の支給> 受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、 指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭しなければならない。 提出・実施内容 ・ 失業認定申告書 の提出 ・ 受給資格者証 の提出 ・職業の紹介を求めること 公共職業安定所長は、 前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について 失業の認定を行い、 失業と認定された日について基本手当

筒井
2025年12月23日読了時間: 4分
失業等給付と受給資格
ここでは失業等給付と受給資格についてお伝えします。 【失業等給付と受給資格まとめ】 <失業等給付の全体像> 失業等給付は、雇用保険の被保険者が失業や就職困難な状態になった場合に支給される給付。 主な構成 ・求職者給付 ・就職促進給付 ・教育訓練給付 ・雇用継続給付 このうち中心となるのが「求職者給付」。 <求職者給付の種類> 求職者給付は、被保険者区分ごとに次の給付が支給される。 一般被保険者 ・基本手当 ・技能習得手当 ・寄宿手当 ・傷病手当 高年齢被保険者 ・高年齢求職者給付金 短期雇用特例被保険者 ・特例一時金 日雇労働被保険者 ・日雇労働求職者給付金 <受給資格の基本構造> 基本手当の支給を受けることができる資格を「受給資格」という。 受給資格がある者を「受給資格者」という。 <受給資格の原則> 次の要件をすべて満たすことが必要。 ・離職していること ・就職しようとする意思と能力があること ・積極的に求職活動を行っていること ・被保険者期間が一定期間以上あること <被保険者期間の要件(原則)> 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して

筒井
2025年12月23日読了時間: 3分
被保険者資格の確認・届出・離職関係まとめ
ここでは被保険者資格の確認・届出・離職関係についてお伝えします。 【雇用保険|被保険者資格の確認・届出・離職関係まとめ】 <被保険者資格の確認> 公共職業安定所長は、日雇労働被保険者を除き、 次の事由に基づき、労働者が被保険者となったこと、 又は被保険者でなくなったことの確認を行う。 ・事業主からの届出 ・被保険者又は被保険者であった者の請求 ・職権 被保険者又は被保険者であった者は、 日雇労働被保険者及び特例高年齢被保険者を除き、 いつでも確認を請求することができる。 <確認の通知> 公共職業安定所長は、確認をしたときは、 その旨を当該被保険者及びその者を雇用し、 又は雇用していた事業主に通知しなければならない。 ・通知は原則として事業主を通じて行う ・所在不明の場合は公共職業安定所の掲示場に掲示して通知 <適用事業に関する届出> ・適用事業所設置(廃止)届 事業所を設置又は廃止したときは、 設置又は廃止の日の 翌日から起算して10日以内 に、 所轄公共職業安定所の長に提出する。 ・事業主事業所各種変更届 次の事項に変更があったときは、..

筒井
2025年12月22日読了時間: 4分
被保険者とその種類
ここでは被保険者とその種類についてお伝えします。 【雇用保険|被保険者とその種類まとめ】 <被保険者の定義> 雇用保険法における被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、適用除外に該当しない者をいう。 <被保険者の全体像> 被保険者は、次の4種類に区分される。 ・一般被保険者 ・高年齢被保険者 ・短期雇用特例被保険者 ・日雇労働被保険者 <一般被保険者> 被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、 日雇労働被保険者のいずれにも該当しない者をいう。 原則として、65歳未満の被保険者が該当する。 ・適用事業に雇用されていること ・1週間の所定労働時間が 20時間以上であること ・ 31日以上引き続き雇用される見込みがあること <高年齢被保険者> 65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者及び 日雇労働被保険者を除いた者をいう。 一般被保険者は、65歳に達した時点で高年齢被保険者に切り替わる。 <高年齢被保険者の特例> 次のすべてに該当し、厚生労働大臣に申出をした者は、高年齢被保険者となることができる。 ・65歳以上であるこ

筒井
2025年12月22日読了時間: 3分
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