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●労働災害保険法(スライド改定)
第八条の二 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。 一 次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。 二 一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下この条及び第四十二条第二項において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべ

筒井
11月21日読了時間: 2分
●労働安全衛生法(健康診断)労働安全衛生規則(定期健康診断)
(健康診断) 第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。 3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、 労働衛生指導医 の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を 指示 することができる。 5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医

筒井
11月19日読了時間: 5分
〇労働基準法施行規則(業務上の疾病)
別表第一の二(第三十五条関係) 一 業務上の負傷に起因する疾病 二 物理的因子による次に掲げる疾病 1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患 2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患 3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患 4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患 5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊え死その他の放射線障害 6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函かん病又は潜水病 7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症 8 暑熱な場所における業務による熱中症 9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷 10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷 11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患 12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊え死 13 1から12までに掲げるもののほか、

筒井
11月19日読了時間: 6分
●労働災害保険法(複数事業労働者)
第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、 事業主が同一人でない 二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の 負傷、疾病、障害、死亡等 に対して 迅速かつ公正な 保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の 社会復帰 の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の 安全及び衛生の確保等 を図り、もつて労働者の 福祉の増進に寄与する ことを目的とする。

筒井
11月19日読了時間: 1分
●労働安全衛生法(安全衛生診断)
(特別安全衛生改善計画) 第七十八条 厚生労働大臣 は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを 指示 することができる。 (安全衛生診断) 第八十条 厚生労働大臣 は、第七十八条第一項又は第四項の規定による 指示 をした場合において、 専門的な助言 を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る 診断 を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを 勧奨 することができる。 2 前項の規定は、 都道府県労働局長 が前条第一項の規定による指示をした場合について準用する。この場合にお

筒井
11月19日読了時間: 1分
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