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遺族(補償)等年金
ここでは遺族(補償)等年金についてお伝えします。 【遺族(補償)等年金|まとめ】 <対象> 労働者が業務災害・通勤災害により死亡した場合、 一定の遺族に対して支給される。 <受給順位(最先順位者のみが受給)> 1 配偶者(60歳以上 または 障害の状態) 2 子(18歳年度末まで、障害状態なら年齢制限なし) 3 父母(60歳以上 または 障害の状態) 4 孫(同上) 5 祖父母(60歳以上 または 障害の状態) 6 兄弟姉妹(18歳年度末まで、障害状態なら年齢制限なし) ※生計維持関係が必要(若年停止者を除く) ※胎児は出生すれば「子」として扱う <生計維持の判断基準> 「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」とは、必ずしも主として維持されていたことを求めない。 労働者の収入によって生計の一部が維持されていれば足りる。 <支給額(給付基礎日額 × 日数)> 遺族1人:153日分 遺族2人:201日分 遺族3人:223日分 遺族4人以上:245日分 55歳以上の妻、または障害の状態にある妻は175日分の額が適用される。...

筒井
2025年12月8日読了時間: 5分
介護(補償)等給付
ここでは介護(補償)等給付についてお伝えします。 【介護(補償)等給付】 <対象> 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給権者で、 その障害や傷病により常時または随時の介護を必要とする場合。 <支給されないケース> ① 障害者支援施設に入所している期間 ② 病院または診療所に入院している期間 <支給されるケース> 家庭などで常時または随時の介護を受け、 介護費用が発生している場合 。 <支給額( 月単位 )> 原則:介護費用の実費相当額(上限あり) [常時介護] 上限額:172,550円 親族介護時の最低額:77,890円 [随時介護] 上限額:86,280円 親族介護時の最低額:38,900円 <親族が介護した月> 支給事由が生じた最初の月を除き、親族が介護した日は最低額が支給される。 <請求> 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の請求と同時、またはその後に行う。 この記事では介護(補償)等給付についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
2025年12月4日読了時間: 1分
障害(補償)等年金
ここでは障害(補償)等年金についてお伝えします。 【障害(補償)年金まとめ|1〜7級】 <対象> 業務災害や通勤災害で負傷・発病し、治った後に障害が残り、 障害等級1〜7級に該当する場合に支給される。 <支給額(給付基礎日額 × 年額日数)> 1級:313日分 2級:291日分 3級:245日分 4級:213日分 5級:184日分 6級:156日分 7級:131日分 <併合> 複数の障害がある場合は、原則「重い等級」に一本化される。 <繰上げの基準> ・5級以上の障害が2つ → +3級繰上げ ・8級以上の障害が2つ → +2級繰上げ ・13級以上の障害が2つ → +1級繰上げ <加重> 既存障害があり、後の災害でさらに障害が重くなった場合は、 加重後の障害等級に応じた額から、既障害相当額を控除する。 <変更> 障害の程度が変動した場合、等級に応じて年金額を増額・減額。 自然的治癒による軽減でも支給停止とはならない。 <再発> 再発時はいったん支給打切り。 治ゆ後、あらためて障害等級に応じて再支給される。 <打切りの有無(重要ポイント)> 傷病(

筒井
2025年11月25日読了時間: 6分
障害(補償)等給付
ここでは障害(補償)等給付についてお伝えします。 【障害(補償)等給付まとめ】 <対象> 業務災害や通勤災害により治ったときに身体に残った障害がある場合、障害等級に応じて支給される。 <種類> 障害等級1〜7級 → 障害(補償)年金 障害等級8〜14級 → 障害(補償)一時金 <支給額の基本構造> ・障害(補償)年金 等級別に「給付基礎日額 × 定められた日数分」を1年につき支給 1級:313日分、2級:291日分、3級:269日分、4級:245日分 5級:223日分、6級:203日分、7級:184日分 ・障害(補償)一時金 8級:503日分、9級:391日分、10級:302日分 11級:223日分、12級:156日分、13級:101日分、14級:56日分 <併合> 同一の事故で2つ以上の身体障害がある場合は、原則「重いほうの等級」に一本化する。 <併合等級の引上げ> 身体障害が2つ以上あり、第13級以上が含まれる場合、次のルールで重いほうの等級を引上げる。 ・第13級以上の障害が2つ以上 → 重い等級を1級引上げ ・第9

筒井
2025年11月25日読了時間: 2分
休業(補償)等給付
ここでは休業(補償)等給付についてお伝えします。 【休業(補償)等給付】 <趣旨> 療養のため労働できず、賃金を受けられない日に対し、 生活保障として行われる給付。 <支給要件> 1 療養のためである 2 労働不能である 3 賃金を受けない日である 4 待期期間(三日)を満了している <賃金を受けない日の扱い> ・賃金ゼロの日だけでなく ・平均賃金の60%未満しか受けない日も含む <給付額> 全部労働不能の場合 ・給付基礎日額の60% 一部労働不能の場合 ・賃金との差額の60% (業務災害・通勤災害ともに計算方法は共通) <休業特別支給金(上乗せ部分)> ・業務災害の場合、給付基礎日額の20%が別途支給される ・休業(補償)等給付60%と合わせて “実質80%” が保障される ・通勤災害にはこの上乗せ(20%)は付かない <支給期間> 第四日目〜治ゆまたは死亡まで。 <支給停止> ・刑事施設に拘禁されている間は休業(補償)等給付は支給されない。 <ポイント> ・労災=60%+特別20%=実質80%(業務災害のみ) ・通勤災

筒井
2025年11月21日読了時間: 3分
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