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●労働安全衛生法(事業者の行うべき調査等)
(事業者の行うべき調査等) 第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する 危険性又は有害性等 (第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による 危険性又は有害性等 を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の 危険又は健康障害 を防止するため必要な措置を 講ずるように努めなければ ならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。 2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

筒井
11月5日読了時間: 1分
●労働安全衛生法(産業医)労働安全衛生規則(安全衛生推進者等の選任)
(安全管理者) 第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。 2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。 (産業医等) 第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。 2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。 3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する

筒井
10月31日読了時間: 3分
●労働安全衛生法(労働者)
(目的) 第一条 この法律は、 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、 責任体制の明確化 及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、 快適な職場環境の形成 を促進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者 (同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 (事業者等の責務) 第三条 事業者は、単にこの法律で定める 労働災害 の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に 協力 するようにしなければならない。 2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する

筒井
10月31日読了時間: 2分
●労働基準法(付加金)
(付加金の支払) 第百十四条 裁判所 は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと 同一額の付加金 の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、 違反のあつた時 から 五年以内 にしなければならない。 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

筒井
10月31日読了時間: 1分
●労働基準法(寄宿舎生活)
(寄宿舎生活の自治) 第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の 私生活の自由 を侵してはならない。 ② 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の 自治 に必要な役員の選任に干渉してはならない。 (寄宿舎生活の秩序) 第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。 一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 二 行事に関する事項 三 食事に関する事項 四 安全及び衛生に関する事項 五 建設物及び設備の管理に関する事項 ② 使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。 ③ 使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。 ④ 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。 (寄宿舎の設備及び安全衛生) 第九十六条 使用者は、事業の附属寄宿舎につい

筒井
10月30日読了時間: 2分
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