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職業能力開発促進法・求職者支援法
ここでは職業能力開発促進法・求職者支援法についてお伝えします。 【職業能力開発促進法】 <目的> 職業訓練および職業能力検定の内容の充実・円滑な実施、労働者が教育訓練や職業能力検定を受ける機会の確保等の施策を総合的かつ計画的に講ずることにより、労働者の職業に必要な能力の開発および向上を促進し、職業の安定および労働者の地位の向上を図り、経済および社会の発展に寄与することを目的とする。 <事業主による事業内職業能力開発> 事業主は、職業訓練の実施、教育訓練の受講機会の確保、職業能力検定の受検、実習併用職業訓練、キャリアコンサルティングの機会の確保、配置その他の雇用管理上の配慮、有給教育訓練休暇の付与、始業・終業時刻の変更や労働時間短縮等の措置を講じ、 労働者の自発的なの職業能力の開発および向上を促進するよう努めなければならない。 なお、有給教育訓練休暇には労基法39条の年次有給休暇は含まれない。 <事業内職業能力開発計画> 事業主は、 事業内職業能力開発に関する計画(事業内職業能力開発計画)を作成するよう努めなければならず 、作成した場合には労働者に

筒井
1月16日読了時間: 3分
■障害者雇用促進法まとめ
ここでは障害者雇用促進法まとめについてお伝えします。 【障害者雇用促進法まとめ】 <目的> 障害者の雇用促進と職業の安定を図るため、雇用の分野における均等な機会と待遇の確保、職業能力の発揮、職業リハビリテーション等の措置を総合的に講ずることを目的とする。 <事業主の基本的責務> 全ての事業主は、対象障害者の雇用について社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有し、進んで雇入れに努めなければならない。 <障害者雇用義務> 常時雇用する労働者数から除外率を控除した人数に、法定の障害者雇用率を乗じて得た数以上の対象障害者を雇用しなければならない。人数に端数が生じた場合は切り捨てとする。 <障害者雇用率> 一般の民間事業主の法定障害者雇用率は、100分の2.7とする。 <障害者雇用率と算定の特例> 短時間労働者は原則0.5人として算定する。重度身体障害者・重度知的障害者は1人を2人とみなす。短時間労働者である重度障害者等は、一定の場合を除き1人を0.5人とみなす。 <差別の禁止・合理的配慮> 募集・採用、賃金、教育訓練、福利厚生等におい

筒井
1月16日読了時間: 3分
■高年齢者雇用安定法まとめ
ここでは高年齢者雇用安定法まとめについてお伝えします。 【高年齢者雇用安定法まとめ】 <趣旨・全体像> 高年齢者雇用安定法は、中高年齢者の雇用が不安定になりやすい状況を踏まえ、高年齢者の雇用の安定と再就職の促進を目的とする法律。60歳定年の普及、65歳までの雇用確保義務、さらに65歳から70歳までの就業機会確保を事業主の努力義務として位置づけている。 <目的(法1条)> 定年の引上げ、継続雇用制度の導入、再就職の促進等を通じて高年齢者の雇用の安定を図り、あわせて高年齢者の能力を活用することで、経済及び社会の発展に寄与すること。 <定年年齢(法8条)> 事業主が定年を定める場合、その年齢は原則として60歳を下回ることはできない。本条違反について罰則の適用はない。 <高年齢者雇用確保措置(65歳まで)> 定年を65歳未満としている事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を講ずる義務がある。 ① 定年の引上げ ② 継続雇用制度の導入(希望者全員対象) ③ 定年の定めの廃止 企業グループ内での継続雇用も、一定の要件のもとで認め

筒井
1月16日読了時間: 3分
■労働者派遣法まとめ
ここでは労働者派遣法まとめについてお伝えします。 【労働者派遣法まとめ】 <趣旨・基本原則> 労働者派遣事業の適正な運営を確保し、派遣労働者の保護と雇用の安定を図るための法律。派遣就業は臨時的・一時的なものとすることを基本とし、労働力需給システムの一つとして位置付けられている。同一労働同一賃金の考え方に基づき、不合理な待遇差を禁止する。 <目的> 職業安定法と相まって労働力需給の適正な調整を図り、派遣労働者の保護、雇用の安定および福祉の増進を目的とする。 <情報提供・明示> 派遣元事業主は、派遣労働者の数、派遣料金、賃金に占める割合(マージン率)、教育訓練、労使協定の有無など、派遣事業の内容に関する情報を提供しなければならない。また、派遣労働者として雇い入れる場合や派遣料金を変更する場合には、派遣に関する料金の額を明示しなければならない。 <待遇の確保(不合理な待遇差の禁止)> 派遣労働者について、公正な待遇を確保しなければならない。待遇決定方式には、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る「派遣先均等・均衡方式」と、労使協定に基づき待遇を決

筒井
1月16日読了時間: 6分
■職業安定法まとめ
ここでは職業安定法まとめについてお伝えします。 【職業安定法まとめ】 <目的・基本理念> 職業安定法は、職業選択の自由を尊重しつつ、公共職業安定所等を通じて労働力の需給を調整し、職業の安定と経済・社会の発展に寄与することを目的とする。公共の福祉に反しない限り、何人も職業を自由に選択できる。 <定義> 職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。無料の職業紹介は手数料や報酬を受けないものをいい、有料の職業紹介はこれ以外のものをいう。労働者供給とは、供給契約に基づき、労働者を他人の指揮命令下で労働させることをいう。 <職業紹介の原則> 求人の申込み及び職業紹介に当たっては、従事すべき業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。一定事項については原則として書面の交付による明示が必要である。 <求人の申込み(職業安定法5条の6)> ・公共職業安定所等は、求人の申込みを原則としてすべて受理しなければならない。 ・ただし、求人の内容が法令に違反する場合、賃金・労働時間その

筒井
1月16日読了時間: 3分
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