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療養(補償)等給付
ここでは療養(補償)等給付についてお伝えします。 【療養(補償)等給付】 <趣旨> 業務災害・通勤災害によって負傷または疾病となった労働者が、 必要な治療を確実に受けられるようにするための給付。 <原則:療養の給付(現物給付)> ・政府が指定病院等で必要な療養を現物で行わせる方式。 ・窓口負担は原則不要。 ・療養内容は「政府が必要と認めるもの」に限られる。 <例外:療養費(費用支給)> ・療養の給付を受けることが困難な場合(救急搬送など現物給付ができない場合) ・または、療養の給付を受けないことについて労働者に 相当の理由がある場合 ・これらの場合は、労働者が立て替えて支払った費用を、後日政府が支給する。 (例) ・事故直後で指定病院が近くにない ・救急搬送で指定病院以外へ運ばれた ・医師の判断により緊急処置が必要だった場合 <指定病院等> ・都道府県知事が指定した病院・診療所 ・訪問看護事業者 <給付の範囲> 薬剤、手術、処置、入院、看護、移送など →すべて「 政府が必要と認めた範囲 」に限られる。 <移送費> ・医師の意見に基づき、移送の必

筒井
2025年11月21日読了時間: 3分
傷病(補償)等年金
ここでは傷病(補償)等年金についてお伝えします。 【傷病(補償)等年金】 <趣旨> 業務災害・通勤災害による負傷や疾病が長期化し、 治ゆにも至らず、かつ障害等級にも該当しない状態が続くときに、 生活を長期的に保障するための給付。 <支給要件> 次の二つをすべて満たした場合に支給される。 1 療養開始後一年六月を経過しても治ゆしていないこと 2 障害等級に該当しないこと (ポイント) ・「治らないけど障害等級にも至らない」人のための給付 ・一年六月は絶対条件(例外なし) <支給額> 傷病等級に応じて年金額が定められている。 傷病等級一級 ・給付基礎日額 × 三一三日分 傷病等級二級 ・給付基礎日額 × 二七七日分 傷病等級三級 ・給付基礎日額 × 二四五日分 (ポイント) ・支給額は日額ではなく「日数換算の年金」 ・支給日数は定額であり、変動しない <支給期間> ・傷病の状態が続く限り支給 ・治ゆした場合は終了 <労基法の打切補償との関係> ・療養開始後3年を経過した日において労働者が傷病補償年金を受けている場合、...

筒井
2025年11月21日読了時間: 3分
★労災保険給付まとめ
ここでは労災保険給付まとめについてお伝えします。 【保険給付(労災)|総まとめノート】 <給付の大分類> 労災保険の保険給付は次の四つで構成される。 1 業務災害に関する保険給付 2 複数業務要因災害に関する保険給付 3 通勤災害に関する保険給付 4 二次健康診断等給付 <業務災害・通勤災害の違い> ・業務災害:原則「補償」の語を用いる ・通勤災害:補償責任がないため「補償」の語を用いない <傷病別の給付一覧> (負傷・疾病) ・療養(補償)等給付 ・休業(補償)等給付 ・傷病(補償)等年金 (障害) ・障害(補償)等給付(年金または一時金) (死亡) ・遺族(補償)年金 ・遺族(補償)一時金 ・葬祭料(葬祭給付) (介護) ・介護(補償)等給付 ・複数業務要因災害介護給付 【療養(補償)等給付】 <内容> ・原則:療養の給付(現物支給) ・例外:療養費(費用の支給) <指定病院等> ・都道府県知事の指定病院・診療所 ・訪問看護事業者(指定病院等) <給付の範囲> 薬剤、手術、処置、入院、移送など →政府が必要と認める範囲に限る <支給期間> 治

筒井
2025年11月21日読了時間: 2分
遅発性疾病の労災認定における対象疾病
ここでは遅発性疾病の労災認定における対象疾病についてお伝えします。 【遅発性疾病の労災認定における対象疾病】 「遅発性疾病」とは業務による疾病のうち、発症が業務から相当期間後になるものをいう。 退職後や業務転換後に発症するケースが多いため、特例的な取扱いがある。 <主な対象疾病> アスベストによる肺がん、中皮腫 特定の化学物質による白血病 振動工具による振動障害(業務終了後に進行することがある) <要件> 業務による被ばくや継続的な暴露があったこと 発症と業務との間に医学的な相当因果関係が認められること 発症時点で当該疾病が労災認定基準に該当すること 請求期限は原則5年以内(※業務と疾病の因果関係が判明した時点から起算) ※発症時点で労働者でなくても、労災保険による給付の対象になる可能性あり(遅発性特例) ※本人死亡後に家族が遺族補償給付等を請求できる場合もある <支給額> 給付基礎日額の60% 発病直前の3ヶ月で計算する この記事では遅発性疾病の労災認定における対象疾病についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
2025年11月21日読了時間: 1分
労災保険|給付基礎日額・スライド・限度額
ここでは労災保険|給付基礎日額・スライド・限度額についてお伝えします。 【給付基礎日額の総まとめ】 <概要> 給付基礎日額とは、労災保険の休業補償給付や障害補償給付など、主要給付の額を計算するときの基礎となる日額のこと。 <原則> 給付基礎日額=平均賃金と同額 平均賃金の計算方法(労基法12条)に従い算定する。 端数は1円未満切り上げ。 <算定事由発生日> 負傷・疾病・障害・死亡の原因となる事故が発生した日、 または診断によって疾病の発生が確定した日を「算定事由発生日」とする。 <平均賃金が適切でない場合の取扱い> 労働基準法12条の平均賃金を用いることが適当でないと認められる場合には、 厚生労働省令で定めるところにより、 都道府県労働基準監督署長が算定する額 を 給付基礎日額とする。 【特例1:私傷病休業等の特例(則9-1)】 <内容> 平均賃金の算定期間中に、業務外の傷病・妊娠出産・親族の看護等で休業した期間がある場合、 その期間の日数と賃金を算定基礎から除外する。 <理由> 休業で賃金が落ちて平均賃金が不当に低くなるのを防ぐため。.

筒井
2025年11月21日読了時間: 7分
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