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●国民年金法(国民年金制度の目的)
(国民年金制度の目的) 第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 (国民年金の給付) 第二条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 (管掌) 第三条 国民年金事業は、政府が、管掌する。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。 3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる

筒井
2025年8月22日読了時間: 4分
[基礎・厚生]障害年金併給まとめ
<障害年金と他の年金の併給まとめ表> 組み合わせ 併給の可否 備考 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 ⭕ 可能 併給OK(老齢厚生年金は報酬比例部分等のみ) 障害基礎年金 + 遺族厚生年金 ⭕ 可能 制限なく併給OK 障害厚生年金 + 老齢基礎年金 ⭕ 可能 原則どおり併給OK 障害基礎年金 + 老齢基礎年金 ❌ 不可 原則併給不可(どちらか一方を選択) 障害基礎年金 + 遺族基礎年金 ❌ 不可 原則併給不可(どちらか一方を選択) 障害厚生年金 + 遺族厚生年金 ❌ 不可 原則併給不可(どちらか一方を選択) 障害厚生年金 + 遺族基礎年金 ❌ 不可 原則併給不可(どちらか一方を選択) 障害厚生年金 + 老齢厚生年金 ❌ 不可 同一人に対して2つの厚生年金は支給不可(選択制)特例あり 【障害厚生年金だけ支給され、障害基礎年金が支給されないケース】 <代表的なケース> ・初診日に第2号被保険者だったが、国民年金(基礎年金)に未加入だった場合 例:会社員や公務員で初診日が20歳未満だったが、20歳未満なので国民年金に未加入だった ・障害等級が厚生年金

筒井
2025年8月3日読了時間: 2分
[基礎・厚生]年金の刑罰
ここでは国民年金の刑罰についてお伝えします。 [基礎・厚生] 【国民年金・厚生年金 共通|罰則まとめノート】 <共通罰則の対象となる行為> <基礎年金番号の不正利用> ・法律に違反して基礎年金番号を使った場合や、中止命令に従わなかった場合 ・罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金(併科あり) <偽りその他不正の手段による給付受給> ・虚偽の届出や申請により、年金(老齢・障害・遺族など)を不正に受け取った場合 ・罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり) <虚偽の届出等(給付に至らなくても対象)> ・虚偽の届出や報告を行った場合(給付を受けていなくても罰則の対象) ・罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(併科あり) <立入検査の拒否・妨害> ・厚生労働大臣や職員による調査を拒否・妨害・忌避した場合 ・罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(併科あり) <書類提出拒否・虚偽の報告> ・資料の提出を拒否したり、偽った報告をした場合 ・罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(併科あり) <ポイントまとめ>.

筒井
2025年8月3日読了時間: 4分
[基礎・厚生]産前産後の給付
ここでは産前産後における厚生年金の給付についてお伝えします。 【厚生年金保険|産前産後の取扱いまとめ】 <対象期間> ・産前:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から ・産後:出産の翌日から8週間 → 上記の期間は「産前産後休業」とされ、保険料免除の対象になる。 <保険料免除制度の内容> ・対象者:厚生年金の被保険者で、産前産後に勤務を休んでいる者 ・免除される内容:本人負担分+会社負担分の厚生年金保険料(健康保険料も同様) ・年金額への影響:免除期間中も「保険料を納めたもの」とみなされ、将来の年金額に満額反映される <申請手続き> ・事業主が「産前産後休業取得者申出書」を提出(本人の申出に基づく) ・提出先:年金事務所 ・申請時期:産前産後休業の開始日以降、速やかに提出 <注意点> ・実際に休業していない期間(出勤している場合など)は免除対象外 ・出産手当金の受給には影響なし ・産後8週間を過ぎて復職した日が属する月から保険料徴収が再開される <他制度との比較> 制度名 保険料の免除 年金額への影響

筒井
2025年8月1日読了時間: 6分
[基礎・厚生]遺族年金併給まとめ
<遺族基礎年金(国民年金)> 支給される人 ・子のいる配偶者・子のみ(※配偶者がいない場合) 条件 ・子:18歳到達年度末までの未婚の子等・配偶者:その子を養育していることが必要 <遺族厚生年金(厚生年金)> 支給される人の順位 支給される人 ① 配偶者 ① 子(同順位) ※18歳未満の子も対象 ② 父母(生計同一) ③ 孫(18歳未満) ④ 祖父母(生計同一) <遺族基礎年金と遺族厚生年金で違うポイント> 項目 遺族基礎年金 遺族厚生年金 支給対象 子とその母(配偶者) 原則は配偶者(子は配偶者がいない場合のみ対象) 子どもの受給 ◎(18歳未満なら原則OK) △(配偶者がいないときの第2順位) 支給の順位 配偶者と子は同順位(どちらか一方) 明確な順位あり:①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母 支給の特徴 「子のいる配偶者」が基本受給者 上位の遺族がいれば下位の遺族は受け取れ

筒井
2025年8月1日読了時間: 3分
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