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[基礎・厚生]支給ルールと未支給年金
ここでは未支給年金についてお伝えします。 <支給ルール> 状況 支給ルール 備考 受給権を得たとき 翌月から支給 例えば「4月に65歳」→「5月分から支給」 受給権が消滅したとき その月まで支給 例えば「8月に死亡」→「8月分まで支給」 支給停止の原因が生じた 原則 翌月から支給停止 ※例外あり(遡及停止されるケースも一部あり) 支給停止事由がなくなった 原則 その月から支給再開 同じ日に「停止」と「復活」 → 支給が優先される(支給あり) 「支給を優先」=停止と復活が同日なら支給あり 【未支給年金|支給対象と請求手続きまとめ】 <未支給年金とは> 年金受給者が死亡した際、死亡月までの未払い分の年金(=すでに受給権が発生していた分)を、 生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる制度 <対象となる年金> ・老齢基礎年金、老齢厚生年金 ・障害年金、遺族年金(支給権発生日が死亡月以前の分) <受け取れる人の範囲> 死亡した者と「生計を同じくしていた者」で、以下の優先順位に従う: ① 配偶者 ② 子 ③ 父母 ④ 孫 ⑤ 祖父母

筒井
2025年7月30日読了時間: 2分
[基礎・厚生]外国人の年金
ここでは外国人の年金についてお伝えします。 【中長期在留者の第1号被保険者資格】 <対象者> ・日本に住所を有する外国人(中長期在留者、特別永住者など) <第1号被保険者の要件> ・20歳以上60歳未満 ・日本国内に住所を有する → この条件を満たせば、日本人と同様に第1号被保険者となる <資格発生のタイミング> ・住民票が作成された日(住民登録された日)が資格発生日となる ・入国後に転入届を提出し、住民票が登録された時点で自動的に資格が発生する <注意点:14日以内の届出について> ・外国人は転入届を14日以内に提出する義務がある ・ただし、資格発生日は「住民票作成日」であり、届出の遅れと資格発生は別問題 <関連条文> ・国民年金法 第6条 ・住民基本台帳法 第5条/施行令 【外国人の任意加入】 <対象者> ・海外に居住している日本国籍の人(留学・駐在など) ・または外国人であっても「日本に住所を有する者」のうち、強制被保険者でない者 <加入できるケース(例)> ・日本に居住している外国人で、第1号被保険者の年齢(20

筒井
2025年7月30日読了時間: 4分
[基礎・厚生]繰下げ申出ルール
ここでは繰下げ申出ルールについてお伝えします。 【老齢年金|繰下げルールまとめ】 <老齢厚生年金> ・65歳から受給権 ・繰下げは70歳まで(最長5年) ・増額率:0.7% × 最大60か月=42% <老齢基礎年金> ・65歳から受給権 ・繰下げは75歳まで(最長10年) ・増額率:0.7% × 最大120か月=84% <違いのポイント> ・厚生年金:70歳まで ・基礎年金:75歳まで 【繰下げ時の取り扱いの違い|厚生年金と基礎年金】 <老齢厚生年金> ○ 繰下げ増額の対象 ・報酬比例部分 ・経過的加算額 × 繰下げ増額の対象外 ・加給年金額 ・振替加算 → 対象外であるうえ、繰下げを選ぶと受給そのものができなくなる場合あり <老齢基礎年金> ○ 繰下げ増額の対象 ・老齢基礎年金本体 × 繰下げ増額の対象外 ・加給年金(厚生に属する加算のため基礎に連動しない) ・振替加算(65歳から定額支給、繰下げに連動しない) <まとめ> ・「本体部分+経過的加算」は繰下げで増額 ・「加算」と名のつく部分(加給・振替)は繰下げの増額

筒井
2025年7月28日読了時間: 3分
[基礎・厚生]繰上げ受給ルール
ここでは繰上げ受給ルールについてお伝えします。 【老齢厚生年金|繰上げ受給中に65歳を迎えた在職者の計算ルール】 <対象者> 老齢厚生年金を繰上げ受給中の者 65歳に達した時点で、厚生年金保険の被保険者である <ルール概要> 老齢厚生年金の年金額(報酬比例部分)は、 「被保険者資格を喪失した月の前月までの期間」をもとに計算される つまり、65歳時点で在職中(=被保険者のまま)である限り、 その後の被保険者期間は年金額に反映されない 退職して資格喪失するまでは、「最終確定」されない <ポイント> 在職中に繰上げていたとしても、65歳時点で退職しなければ その月時点での報酬比例部分の年金額は増えない 年金額は資格喪失によって最終確定される <具体例> 65歳の誕生日:10月5日 65歳時点では勤務継続中(=被保険者) 11月末に退職 → 資格喪失月:12月 → 年金額は「資格喪失月の前月=11月」までの被保険者期間で計算される <補足> 繰上げ支給中の老齢厚生年金は報酬比例部分のみ 定額部分は支給されない(※定額部分は原則廃止済)

筒井
2025年7月28日読了時間: 5分
◆全科目横断(故意・故意の犯罪行為・重大な過失による給付制限)
【故意・故意の犯罪行為・重大な過失による給付制限|横断】 <労災保険 法12条の2の2> ・労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせたときは、保険給付を行わない。 ・労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 ・重大な過失も給付制限の対象となる。 <健康保険 法116条・117条> ・被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた場合は、保険給付は行われない。 ・闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせた場合は、保険者は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 ・単なる重大な過失について、労災保険のように一律に給付制限する規定はない。 ・したがって、重大な過失があるというだけで当然に健康保険の給付が制限されるわけではない。 <国民年金 法69条・70条> ・故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた場

筒井
3 日前読了時間: 3分
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