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メリット制
ここではメリット制についてお伝えします。 【メリット制まとめ】 <メリット制の趣旨> 業務災害の発生状況(収支率)に応じて、 労災保険率を引き上げ又は引き下げる制度。 <継続事業のメリット制 適用要件> 連続する3保険年度が対象。 基準日(3月31日)の属する保険年度において、労災保険関係成立後3年以上経過していること。 次のいずれかに該当する事業。 労働者100人以上を使用する事業。 労働者20人以上100人未満で、災害度係数が0.4以上の事業。 有期事業の一括適用を受けている建設事業又は立木の伐採事業で、 当該保険年度の確定保険料額が40万円以上の事業。 <収支率> 基準日前3保険年度間の業務災害に関する 保険給付等の額(特別支給金含む)を、 同期間の業務災害に係る保険料の額で除した率。 業務外災害、通勤災害、二次健康診断等給付は含まれない。 <メリット改定要件(継続事業)> 連続する3保険年度の収支率が、 100分の85を超え、又は100分の75以下の場合。 <メリット改定内容(継続事業)> 非業務災害率を控除した部分について、建設事業は1

筒井
1月13日読了時間: 3分
確定保険料
ここでは確定保険料についてお伝えします。 【確定保険料まとめ】 <確定保険料とは> 確定保険料とは、概算保険料が見込額であるのに対し、実際に使用した賃金総額等に基づいて算定される保険料をいう。 <申告期限> 継続事業の事業主は、保険年度ごとに、 次の保険年度の6月1日から40日以内 に確定保険料を申告する。 ただし、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合は、 保険関係が消滅した日から50日以内 に申告する。 有期事業の場合は、 保険関係が消滅した日から50日以内 に申告する。 <申告先> 確定保険料の申告先は、概算保険料の申告先と同じである。ただし、確定保険料申告書のみを提出する場合(納付額がない場合)は、日本銀行を経由することはできない。 <確定保険料の額> 継続事業については、保険年度に実際に使用したすべての労働者に係る賃金総額( 1,000円未満切捨て )に、当該事業の一般保険料率を乗じて算定する。 有期事業については、その事業の保険関係に係る全期間に使用した賃金総額(1,000円未満切捨て)に、一般保険料率(労災保険率)を乗じて算定する。

筒井
1月12日読了時間: 4分
概算保険料
ここでは概算保険料についてお伝えします。 【概算保険料の全体整理】 <概算保険料とは> 保険年度に使用する労働者に係る賃金総額の見込額等を基礎として、あらかじめ納付する保険料。 【申告・納付期限】 <原則> 継続事業は原則、毎年6月1日から40日以内 。 有期事業は保険関係成立の日から20日以内 。 <保険年度の途中で保険関係が成立した場合> 継続事業については、 保険関係成立の日から50日以内に申告・納付する 。 【申告・納付先】 <原則> 都道府県労働局歳入徴収官に申告し、日本銀行等又は都道府県労働局収納官吏に納付。 <年金事務所経由で提出できる場合> 社会保険適用事業所の事業主が提出する概算保険料申告書で、口座振替によらず、かつ6月1日から40日以内に提出する一般保険料に係るものについては 、年金事務所を経由して提出することができる。 <概算保険料の額> 継続事業は、賃金総額の見込額(又は前年度の賃金総額)に一般保険料率を乗じて算定する。有期事業は、全期間に使用する労働者の賃金総額の見込額に労災保険率を乗じて算定する。 【延納】...

筒井
1月12日読了時間: 5分
特別加入保険料・印紙保険料
ここでは特別加入保険料・印紙保険料についてお伝えします。 【特別加入保険料・印紙保険料】 <特別加入保険料の額> 第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に、それぞれの特別加入保険料率を乗じて得た額とする。 <特別加入保険料算定基礎額> 特別加入保険料算定基礎額は、特別加入者の給付基礎日額を365倍した額とする。 <特別加入保険料率> 第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた 中小事業主等が行う事業についての労災保険率と同一の率 であるが、当該率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業に係る 過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率を減じた率 とされている。なお、現在、当該厚生労働大臣の定める率は零とされている。 第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じて定められ、 1000分の3以上1000分の52の範囲内で25の作業又は事業ごとに区分される。 第3種特別加入保険料率は、 一律に1000分の3 と定められている。 <特別加入保

筒井
1月12日読了時間: 2分
一般保険料率
ここでは一般保険料率についてお伝えします。 【一般保険料率(徴収法)】 <一般保険料率の基本> 一般保険料率とは、事業に適用される労災保険率及び雇用保険率をいう(法12条1項)。 <一般保険料率の構成> 労災保険及び雇用保険の保険関係がともに成立している事業においては、一般保険料率は労災保険率と雇用保険率の合計とされる。労災保険の保険関係のみが成立している事業においては、一般保険料率は労災保険率とされ、雇用保険の保険関係のみが成立している事業においては、一般保険料率は雇用保険率とされる。 <労災保険率> 労災保険率は事業の種類ごとに定められており、最低は金融業・保険業・不動産業などの1000分の2.5、最高は金属鉱業・非金属鉱業(石灰石鉱業及びドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業の1000分の88である(法16条1項・別表第1)。 <雇用保険率> 雇用保険率は年度ごとに定められ、令和5年度においては一般の事業が1000分の15.5、農林水産業及び清酒製造業が1000分の17.5、建設業が1000分の18.5である(法附則11条)。 <ポイント>..

筒井
1月12日読了時間: 2分
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