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労災保険特別加入制度・第一種/第二種/海外派遣
ここでは労災保険特別加入制度・第一種/第二種/海外派遣についてお伝えします。 【特別加入制度|総まとめ】 <概要> 労災保険は原則「労働者」が対象だが、 労働者でなくても災害リスクにさらされる立場の者は、 一定の条件のもと任意で加入できる制度。 <対象区分(4種類)> 1. 第一種(中小事業主等) ・代表者、取締役、個人事業主など ・常時使用労働者数の基準以下 - 金融・保険・不動産・小売:50人以下 - 卸売業・サービス業:100人以下 - その他(製造・建設等):300人以下 2. 第二種(一人親方等) ・建設、漁業、林業などで労働者を使用しない者 ・家族従事者のみでも可 3. 第三種(特定作業従事者) ・危険有害作業に従事する者 (例:アスベスト除去、特定運転業務 等) 4. 海外派遣者 ・日本の事業主に雇用されたまま海外で業務に従事する者 ・現地採用は対象外 <加入手続き> ・労働基準監督署長の承認が必要 ・第一種・第二種は労働保険事務組合を通じるのが一般的 ・海外派遣者は派遣開始日から適用(承認日ではなく)

筒井
2025年11月21日読了時間: 3分
労災保険制度の概要と給付の種類
ここでは労災保険制度の概要と給付の種類についてお伝えします。 ●労災保険関連で納めるお金 <1.労災保険料(本体)> ・業種ごとに定められた「労災保険率」を賃金総額に掛けて算定 ・災害発生状況に応じて、過去3年間の実績を基にした「メリット制(割増・割引)」が適用される ・仕事中や通勤中の労働災害に対する補償給付の財源となる ・業種別保険率は危険度の高い業種ほど高く設定される <2.一般拠出金> ・石綿(アスベスト)健康被害者の救済給付に要する費用をまかなうための拠出金 ・労災保険の確定保険料申告時に併せて申告・納付 ・算定方法:賃金総額 × 一般拠出金率(全国一律) ・令和6年度の一般拠出金率:1000分の0.02(0.002%) ・事故発生状況にかかわらず一律料率 → メリット制(割増・割引)は適用されない ●労災保険給付の種類 療養補償給付・・・けがや病気 休業補償給付・・・療養のための休業 傷病補償年金・・・けがや病気が重症で治らない場合 障害補償一時金・・・けがや病気が治ったが障害が残った場合 障害補償年金・・・けがや病気が治ったが重度な

筒井
2025年11月21日読了時間: 2分
業務上疾病認定基準・評価期間
ここでは業務上疾病認定基準についてお伝えします。 【急激な血圧変動などの「異常な出来事」と評価期間・完全統合版】 <根拠> ・R3.9.14 基発0914第1号(脳・心臓疾患の認定基準) ・R5.10.18 基発1018第1号(追加の補強通知) <医学的背景> ・急激な血圧変動、血管収縮、強度の精神的負荷などによる 「異常な出来事」に起因する脳・心臓疾患は、 通常「負荷を受けてから24時間以内」に発症するとされている。 <評価期間> ・上記の医学的背景から、 「異常な出来事」の評価期間は 発症直前から前日までとされる。 <他の評価期間との比較> ・長期間の過重業務:発症前おおむね6か月間 ・短期間の過重業務:発症前おおむね1週間 ・異常な出来事:発症直前〜前日(24時間以内の発症を前提) <誤り例(頻出ひっかけ)> ・「異常な出来事の評価期間は発症前1週間」とするのは誤り。 ・短期間の過重業務(1週間)と取り違えやすいため注意。 【心理的負荷による精神障害の認定基準(R5改正)】 <根拠> ・令和5年9月1日付 基発0901第2号 ・対象

筒井
2025年11月20日読了時間: 3分
通勤災害
ここでは通勤災害についてお伝えします。 【通勤災害|通勤による疾病の範囲(法22条1項)】 <概要> 通勤による疾病として認められるのは、 「通勤による負傷に起因する疾病」または 「その他通勤に起因することの明らかな疾病」 とされている。 <ポイント> ・“通勤による負傷”を原因として発症した疾病が対象。 ・負傷がなくても、通勤行為そのものが明確に原因と判断できる疾病も含まれる。 ・業務上疾病(別表第1の2)とは別枠であり、 通勤行為との因果関係の明確さが最も重要な判断基準。 <代表例> ・通勤時の転倒負傷が原因となった二次的な疾病 (例:骨折後の感染症、後遺的な神経障害など) ・通勤途上の災害により心理的外傷を受けた場合の精神症状 ・通勤事故によるむち打ち症状が遅れて出たケース <対象外となるケース> ・業務そのものに起因する疾病(→業務災害となる) ・通勤と関係のない私的行動中に発症した疾病 ・通勤行為との因果関係が曖昧、または医学的な関連が不十分なもの <根拠> ・労災保険法22条1項 ・施行規則18条の4 【通勤災害|逸脱・中断の例外

筒井
2025年11月19日読了時間: 4分
業務上疾病
ここでは業務上疾病についてお伝えします。 【業務上の疾病の範囲(労基則・別表第1の2)】 <概要> 業務上の疾病として認められるものは、 労働基準法施行規則 別表第1の2 に掲げられた疾病に限定される。 業務との関連があっても、別表に該当しなければ業務上の疾病とはならない。 <ポイント> ・「業務に関連がありそう」だけでは不十分。 ・判断基準は“業務上疾病として列挙されているかどうか”。 ・別表第1の2は限定列挙であり、範囲は拡張されない。 <根拠条文> ・労働基準法7条1項 ・労働基準法75条2項 ・労働基準法施行規則35条 ・労働基準法施行規則 別表第1の2 【業務上疾病の具体例まとめ】 <別表第1の2に掲げる典型的な疾病(代表例)> 〈物理的因子による疾病〉 ・騒音性難聴 ・振動障害(チェーンソー作業など) ・減圧症(潜水作業) 〈化学物質による疾病〉 ・鉛中毒 ・水銀中毒 ・ベンゼン中毒 ・石綿(アスベスト)による肺がん、中皮腫 〈粉じんによる疾病〉 ・じん肺 〈生物学的因子による疾病〉 ・B型肝炎、C型肝炎(針刺し事故など) ・炭疽 ・

筒井
2025年11月19日読了時間: 2分
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