top of page
不服申立て
ここでは不服申立てについてお伝えします。 【不服申立て|全体像】 雇用保険に関する処分についての不服申立ては、 原則として「労働保険審査官及び労働保険審査会法(労審法)」に基づいて行う。 ただし、労審法の対象外となる処分については、 「行政不服審査法」に基づいて行う。 【労審法による不服申立て】 <対象となる処分> ・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認 ・失業等給付等に関する処分 ・不正受給による失業等給付等の返還命令又は納付命令 <審査請求> 処分に不服がある者は、 雇用保険審査官 に対して審査請求をすることができる。 <再審査請求> 審査官の決定に不服がある場合、 労働保険審査会 に対して再審査請求をすることができる。 【審査請求の期間とみなし棄却】 審査請求は、 原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に行う。 審査請求をした日から3か月を経過しても 審査官の決定がないときは、 当該審査請求は棄却されたものとみなされる。 【訴訟との関係】 審査請求又は再審査請求を経なければ、 原則として処分の取消しの訴えを提起するこ

筒井
1月11日読了時間: 2分
費用の負担(雇用保険法)
ここでは費用の負担(雇用保険法)についてお伝えします。 【費用の負担(雇用保険法)】 <国庫負担(給付費)> 給付費については、給付の種類ごとに国庫負担割合が定められている。 ・日雇労働求職者給付金 → 国庫負担割合:4分の1 または 40分の1 ・広域延長給付受給者に係る求職者給付 → 国庫負担割合:3分の1 または 30分の1 ・日雇労働求職者給付金 → 国庫負担割合:4分の1 ・介護休業給付、育児休業給付 → 国庫負担割合:8分の1 ・就職支援法事業の職業訓練受講給付金 → 国庫負担割合:2分の1 <事務費等の負担> 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、 ・就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に要する費用を除く) ・雇用保険事業の事務の執行に要する経費 を負担する。 <保険料(雇用保険率)> 雇用保険料は、賃金総額に雇用保険率を乗じて算定する。 雇用保険率は、次の合計で構成される。 ・失業等給付分 ・育児休業給付分 ・二事業分(就職支援法事業分を除く) <事業の種類別 雇用保険率> ・一般の事業 雇用保険率:1000

筒井
1月11日読了時間: 2分
二事業(雇用保険法)
ここでは二事業(雇用保険法)についてお伝えします。 【二事業(雇用保険法)】 < 雇用安定事業(法62条) > 政府は、被保険者・被保険者であった者・被保険者になろうとする者について、 失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大など、 雇用の安定を図るために必要な事業(雇用安定事業)を行うことができる。 具体的には、 事業主に対する助成・援助 などを通じて、労働者の雇用の維持・安定を図ることを目的とする。 < 能力開発事業(法63条・64条) > 政府は、被保険者等について、 職業生活の全期間を通じて能力の開発・向上を促進するため、 能力開発事業を行うことができる。 内容としては、 ・公共職業能力開発施設を設置・運営すること (職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む) ・職業能力開発総合大学校を設置・運営すること (指導員訓練・職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む) ・職業能力開発促進法に基づく職業訓練を実施すること ・有給教育訓練休暇を労働者に与える事業主に対して、 必要な助成及び援助を行うことができる。 などが含まれる。 < 就職支

筒井
1月11日読了時間: 2分
就職拒否等・離職理由による給付制限
ここでは就職拒否等・離職理由による給付制限についてお伝えします。 【就職拒否等による給付制限】 <対象となる行為> 正当な理由がなく、 ・公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合 ・公共職業訓練等の受講を拒否した場合 <給付制限の内容> 拒否した日から起算して1か月間、 求職者給付(基本手当等)は支給されない。 <日雇労働求職者給付金の特例> 正当な理由なく職業紹介を拒否した場合、 拒否した日から起算して7日間は支給されない。 【離職理由による給付制限】 <対象となる離職> 被保険者が、 ・自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合 ・正当な理由がなく自己都合により退職した場合 <給付制限の内容> 待期期間満了後、1か月以上3か月以内の範囲で、 公共職業安定所長が定める期間、求職者給付(基本手当等)は支給されない。 <給付制限が解除される場合> 公共職業安定所長の指示による 公共職業訓練等を受講している期間および 受講終了後の期間については、 原則として給付制限は行われない (特例受給資格者を除く)。 <受給期間の延長> 給付制

筒井
1月11日読了時間: 2分
不正受給による給付制限
ここでは不正受給による給付制限についてお伝えします。 【不正受給による給付制限】 <基本ルール> 偽りその他不正の行為により給付を受け、又は受けようとした場合、 原則として、その日以後の給付は支給されない。 <求職者給付・就職促進給付> ・不正受給をした日以後、求職者給付(日雇労働求職者給付を除く) 及び就職促進給付は支給されない ・ただし、やむを得ない理由がある場合は、全部又は一部を支給できる <日雇労働求職者給付の特例> ・ 不正受給をした月及びその翌月から3か月間は支給されない ・やむを得ない理由がある場合は、全部又は一部を支給できる <教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業給付> ・不正受給をした日以後、原則として支給されない ・対象: 教育訓練給付、雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付 <重要ポイント> 不正受給者であっても、 その後に新たな支給要件を満たした場合は、 新たな支給要件に基づく給付は支給される この記事では不正受給による給付制限についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
1月11日読了時間: 1分
bottom of page