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●労働基準法(就業規則・寄宿舎生活の秩序)
第九章 就業規則 (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 ※その他であっても労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間は、労働時間と解される。 二 賃金 (臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。) の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項...

筒井
10月17日読了時間: 4分
●労働基準法施行規則(デジタル払い)
第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、 賃金の支払について 次の方法によることができる。ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。 三 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下「資金決済法」という。)第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業(以下単に「 第二種資金移動業 」という。)を営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業者であつて、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動 イ 賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下単に「口座」という。)について、労働者に対して負担する 為替取引に関する債務の額が百万円を超えることがないようにする ための措置又は当該額が百万円を超えた

筒井
10月17日読了時間: 1分
●労働基準法(最低年齢)
(最低年齢) 第五十六条 使用者は、 児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 ② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、 児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、 行政官庁の許可を受けて、 満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 (年少者の証明書) 第五十七条 使用者は、 満十八才 に満たない者について、その 年齢を証明する戸籍証明書 を事業場に備え付けなければならない。 ② 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 (労働時間及び休日) 第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。..

筒井
10月17日読了時間: 2分
●労働基準法(総則・適用除外)
ここでは労働基準法についてお伝えします。 第一章 総則 (労働条件の原則) 第一条 労働条件は、労働者が 人たるに値する生活 を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 一般の社会通念によって決まる ② この法律で定める労働条件の基準は 最低 のものであるから、 労働関係の当事者 は、この基準を理由として労働条件を 低下 させてはならないことはもとより、その 向上 を図るように努めなければならない。 (労働条件の決定) 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 (均等待遇) 第三条 使用者は、労働者の 国籍 、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、 差別的取扱 をしてはならない。 差別的取り扱いというのは、不利扱いだけでなく有利に扱われる事も含む 面接で差別された!など雇う前の差別的取り扱いは別の法律で定められていてこの法律とは無関係 「信条」とは、特定の宗

筒井
10月17日読了時間: 4分
70歳以上被用者
ここでは70歳以上被用者についてお伝えします。 【70歳以上被用者と厚労大臣の本人確認情報チェック】 <基本ルール> ・厚生年金は70歳到達で被保険者資格を喪失する ・しかし、 適用事業所で働く70歳以上の者については「70歳以上被用者に係る標準報酬月額」が設定される ・これは老齢厚生年金の在職老齢年金の調整に用いられる <本人確認情報のチェック> ・厚生労働大臣(実務:日本年金機構)は、老齢厚生年金受給者と70歳以上の使用される者の情報を 毎月照合 する ・このとき「本人確認情報(基礎年金番号・マイナンバー等)」を利用する ・目的は、在職老齢年金の支給停止判定を正確に行うため <流れ> ① 事業主が毎月、70歳以上被用者の報酬月額を届け出る ② 厚労大臣が老齢厚生年金受給情報と照合(本人確認情報で確認) ③ 在職老齢年金の支給停止の有無を判定 この記事では70歳以上被用者についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
10月17日読了時間: 1分
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