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★作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめ
ここでは作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめについてお伝えします。 【作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめ】 <作業環境測定> ・有害業務を行う屋内作業場では、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って測定を実施する必要がある。 ・測定の実施は「作業環境測定士」または登録機関が行う。 ・測定結果は記録し、必要な措置を講じる義務がある。 <結果の評価> ・事業者は、作業環境測定の結果を「作業環境評価基準」に基づいて評価しなければならない。 ・結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な施設や設備の改善を行う。 ・結果は記録しておく必要がある。 <作業の管理> ・事業者は、労働者の健康に配慮し、作業を適切に管理するよう努める。 ・適切な作業環境を維持するため、健康診断の意見も踏まえて措置を講じる。 <その他健康保持増進のための措置> ・病気が悪化するおそれのある労働者には、医師や歯科医師の意見を聴取。 ・その意見を踏まえ、作業転換など必要な措置を講じる。 <受動喫煙の防止> ・事業者は、室内・これに準ずる環境における受動喫煙を防止するため

筒井
2025年11月17日読了時間: 2分
★就業制限・安全衛生教育まとめ
ここでは就業制限・安全衛生教育まとめについてお伝えします。 【就業制限・安全衛生教育まとめ】 <就業制限(法61〜81)> ・クレーンの運転など政令で定める危険・有害業務は、都道府県労働局長の「免許」または「技能講習修了者」でなければ従事できない。 ・資格証(免許証など)は常に携帯していなければならない。 <就業制限となる主な業務(横並び)> 移動式クレーン(5トン以上) 床上操作式クレーン 揚貨装置 フォークリフト(1トン以上) 車両系建設機械(3トン以上のブルドーザー等) 不整地運搬車 高所作業車(10m以上) デリック → 特に、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンは「移動式クレーン運転士免許」が必要。 (道路上を走行させる運転は除く) <免許(法72〜75)> ・免許試験に合格し、他所定の資格を有する者に交付。 ・免許取消から1年経過しない者には免許を与えない。 ・故意または重大な過失により、免許に係る業務で重大事故を発生させて免許を取消された者も、 取消の日から1年を経過しない間は免許を与えない。 ...

筒井
2025年11月13日読了時間: 3分
建築物貸与者の講ずべき措置
ここでは建築物貸与者の講ずべき措置についてお伝えします。 【建築物貸与者の講ずべき措置(労働安全衛生法 第34条)】 <条文の趣旨> 事務所や工場などの建築物を他の事業者に貸す場合、 貸主(建築物貸与者)にも、借主の労働者の安全を確保する責任がある。 建物の構造・設備の欠陥や避難経路の不備による労働災害を防止するための規定。 <具体的な講ずべき措置> ・建築物の構造・設備・通路・換気・採光・照明などを点検し、 労働災害の原因となるおそれがある場合は、補修や改修など必要な措置を講ずる。 ・避難用の出入口・通路・はしご等の避難用の器具については、 常に安全かつ容易に利用できるように保持(整備・管理)しておかなければならない。 ・当該建築物を2以上の事業者が共用する場合には、 避難用である旨の表示を行い、かつ支障なく利用できるようにしておくこと。 ・借主に対して、建物の使用条件・安全上の注意事項を周知させること。 <対象例> ・事務所ビルの貸与 ・工場・倉庫・作業場・商業施設などの貸与 <目的> ・建物の構造的欠陥や

筒井
2025年11月5日読了時間: 2分
機械等貸与者の講ずべき措置
ここでは機械等貸与者の講ずべき措置についてお伝えします。 【機械等貸与者の講ずべき措置(労働安全衛生法 第33条)】 <条文の趣旨> 他の事業者に機械などを貸し出す際に、貸与する側にも安全確保の責任があることを定めた規定。 貸すだけでも、機械の欠陥や不備が原因で労働災害が発生するおそれがあるため、 「安全な状態で貸すこと」と「安全使用の情報を伝えること」が義務づけられている。 <具体的な講ずべき措置> ・貸与前に機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは補修または必要な整備を行う。 ・貸与を受ける事業者に対して、当該機械等の能力・特性・使用上注意すべき事項を記載した書面を交付し、正しい使用方法を周知する。 ・これらの措置によって、整備不良や誤使用による労働災害を未然に防止する。 <対象機械(施行令第11条)> ・移動式クレーン ・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用など) ・高所作業車 ・ボーリングマシン など <目的> ・貸与者による整備不良や情報不足による災害を防ぐ。 ・借り手が安全に使用できるよう、必要な情報を

筒井
2025年11月5日読了時間: 2分
★事業者等の講ずべき措置
ここでは事業者等の講ずべき措置についてお伝えします。 【事業者等の講ずべき措置(労働安全衛生法)】 <調査等の義務(法28の2)> 事業者は、建設物・設備・原材料・ガス・蒸気・粉じんなど、業務に起因する危険性または有害性を調査し、結果に基づいて労働災害や健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 化学物質による危険・有害性も調査対象。 <元方事業者の義務(法29)> 関係請負人やその労働者が法令違反していると認めるときは、元方事業者は必要な指導を行い、是正しない場合は必要な指示を行わなければならない。 (関係請負人の労働者も含む。) <特定元方事業者の義務(法30)> 建設業・造船業などの特定業種で、同一場所に複数の事業者がいる場合に適用。 労働災害防止のため、次の措置を講じなければならない。 ・統括安全衛生責任者の選任 ・作業間の連絡・調整 ・毎月1回以上の作業場所の巡視 ・関係請負人に対する指導 ・安全衛生協議組織の設置 ・その他必要な措置 <製造業の元方事業者の義務(法30の2)> ...

筒井
2025年11月5日読了時間: 3分
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