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◆健康保険・厚生年金(特定適用事業所)
ここでは強制・任意・特定適用事業所の一括・廃止についてお伝えします。 【特定適用事業所】 <特定適用事業所の意味・法3条1項9号> ・特定適用事業所とは、一定規模以上の適用事業所について、通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3未満で働く短時間労働者にも、健康保険及び厚生年金保険の適用を拡大する制度である。 ・特定適用事業所に該当するかどうかを判断するため、厚生年金保険の被保険者数が常時50人を超えるかどうかを判定する。 <特定適用事業所・法3条1項9号> ・特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、常時50人を超える適用事業所をいう。 ・「常時50人を超える」とは、原則として、厚生年金保険の被保険者数が1年のうち6か月以上50人を超えることが見込まれる場合をいう。 ・法人の場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所の厚生年金保険の被保険者数を合算して判定する。 ・個人事業所の場合は、適用事業所ごとに判定する。 <短時間労働者への適用・法3条1項9号>...

筒井
4 日前読了時間: 3分
■厚生年金保険法(脱退一時金)
ここでは脱退一時金についてお伝えします。 【脱退一時金(法附則29条)】 <支給要件(法附則29条1項)> 次のすべての要件を満たす者に支給される。 ・日本国籍を有しないこと ・厚生年金保険の被保険者期間が6月以上あること ・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと ・日本国内に住所を有しないこと ・厚生年金保険の被保険者でないこと ・障害厚生年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと ・最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日又は日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すること ・在留資格が永住者であっても、日本国籍を有しない者であれば対象となり得る <支給額(法附則29条3項)> 脱退一時金の額は、次の式により算定する。 平均標準報酬額×支給率 <平均標準報酬額(法附則29条3項)> 平均標準報酬額は、次のAとBの合計額を被保険者期間の月数で除して算定する。 A:平成15年4月前の被保険者期間に係る各月の標準報酬月額に1.3を乗じた額の合計額 B:平成15年4月以後の被保険者期間に係る各月の標準報酬月額と標準賞与

筒井
5 日前読了時間: 2分
◆全科目横断(書類の保存期間)
ここでは書類の保存期間についてお伝えします。 科目 保存する書類・帳簿 保存期間 起算点・ポイント 労基法 労働者名簿 当分の間3年(原則5年) 労働者の死亡・退職・解雇の日 労基法 賃金台帳 当分の間3年(原則5年) 最後に記入した日 労基法 雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他労働関係の重要書類 当分の間3年(原則5年) 書類ごとに事由が完結した日など 労基法 年次有給休暇管理簿 当分の間3年(原則5年) 管理期間終了後 労基法 36協定の健康福祉確保措置、裁量労働制等の記録 当分の間3年(原則5年) 有効期間満了後など 安衛法 一般健康診断個人票 5年 健康診断実施後 安衛法 ストレスチェック結果の記録 5年 検査実施後 安衛法 長時間労働者等への面接指導結果 5年 面接指導実施後 安衛法 労働時間の状況に関する記録 3年 記録対象日から 安衛法 一般的な作業環境測定の記録 3年 測定後 安衛法 じん肺健康診断個人票・エックス線写真 7年 健康診断実施後 安衛法 放射線業務等の特殊健康診断記録 30年 健康診断実施後 安衛法 石綿健康診断個人

筒井
5 日前読了時間: 2分
◆全科目横断(未支給給付の請求権者)
ここでは未支給給付の請求権者についてお伝えします。 科目 請求できる遺族 条文 労災保険法 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 法11条 雇用保険法 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 法10条の3 国民年金法 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → その他の3親等内の親族 法19条 厚生年金保険法 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → その他の3親等内の親族 法37条 健康保険法 未支給給付に関する特別規定なし。原則として相続人が請求 ― 船員保険法 未支給給付に関する特別規定なし。原則として相続人が請求 ― この記事では未支給給付の請求権者についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
5 日前読了時間: 1分
○健康保険法施行令(出産育児一時金の金額)
(出産育児一時金の金額) 第三十六条 法第百一条の政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。 一 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺ひにかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。...

筒井
7 日前読了時間: 2分
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