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★業務災害・複数業務要因災害・通勤災害
ここでは業務災害・複数業務要因災害・通勤災害についてお伝えします。 【業務災害】 <業務災害の基本> 労働者が業務の遂行中に負傷・発病・障害・死亡した場合に業務災害となる。 必要なのは次の2点。 ・業務遂行性 ・業務起因性 <業務遂行性が認められる例> 作業中、事業主の指示による中断中、準備・後始末、緊急避難・救護、 事業場内待機、出張中の移動、通勤途中の業務性がある場合、 運動競技会で業務性が認められる場合など。 <業務起因性> 業務による危険が具体化して災害が発生したと認められること。 <業務上の負傷・疾病の再発> 業務上の負傷や疾病がいったん治癒して療養の必要がなくなった後でも、 その負傷・疾病が再発し、元の負傷・疾病との連続性がある場合は、 新たな業務上災害とは扱われず、引き続き保険給付の対象となる。 (根拠:法7条1項1号、S23.1.9 基災発13号) 【業務上疾病】 <規定場所> 業務上疾病は「労働基準法施行規則 別表第1の2」に規定されている。 <注意ポイント> × 労災保険法に規定 × 労働基準法に規定 ○ 労働基準法施行規

筒井
2025年11月19日読了時間: 3分
★労災保険目的・適用・行政機関まとめ
ここでは労災保険についてお伝えします。 【労働者災害補償保険法|目的・適用・行政機関まとめ】 <目的> 労災保険は、業務上の事由、または複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする負傷・疾病・障害・死亡について、迅速かつ公正に保険給付を行う制度。 あわせて、労働者の社会復帰促進・福祉増進を図るため、社会復帰促進等事業を行う。 <管理・管掌> ・労災保険は政府が管掌する。 ・所管:厚生労働省労働基準局 ・保険給付の決定:原則=労働基準監督署長 ・二次健康診断等給付の決定:都道府県労働局長 <国庫補助(法32)> ・国庫は、予算の範囲内で労災保険事業の費用の一部を補助できる。 <適用事業> ・労働者を1人でも使用する事業は原則すべて適用。 ・常時使用していなくても適用される(法3)。 ・ただし、暫定任意適用事業など一部事業は除かれる。 <強制適用となる事業> ・林業、鉱業、建設業、造船業、港湾運送業 ・危険有害作業に該当する特定第2種作業 (これらは暫定任意の対象外で必ず強制適用) <適用除外> ・官公署(国・地方公共団体) ・行政執行法人の

筒井
2025年11月19日読了時間: 3分
★監督等その他
ここでは監督等その他についてお伝えします。 【工事開始等の命令(法89)】 <命令の主体> ・都道府県労働局長 ・労働基準監督署長 (どちらも命令権限あり) <命令できる相手> ・事業者 ・注文者(元請) ・機械等貸与者(足場・重機などの貸主) ・建築物貸与者(ビルや建屋の貸主) ポイント: 工事現場に直接いない“貸主”にまで命令できるのが重要。 <命令の根拠となる違反行為> ・労働安全衛生法20条〜25条の規定 (危険防止措置・作業床・墜落防止・保護具など) ・または、これらに基づく危険防止措置基準への違反 <命令できる内容> ・作業の全部または一部の停止命令 ・建設物等の全部または一部の使用停止命令 ・作業方法などの変更命令 ・その他、労働災害を防止するために必要な措置命令 <イメージ> 危険防止措置が守られず労災の危険があるとき → 監督署長 or 局長が、 作業・機械・建物を「使うな」「止めろ」「直せ」と命令できる。 <試験ポイント> ・“停止命令が出せる範囲が広い” (事業者だけでなく、注文者・機械貸与者・建

筒井
2025年11月18日読了時間: 2分
面接指導
ここでは面接指導についてお伝えします。 【ストレスチェック・面接指導まとめ】 <ストレスチェック> ・常時50人超は年1回実施。目的は一次予防。結果は本人通知・同意なし事業者提供不可。 <高ストレス後> ・本人が申し出た場合に限り医師面接を実施。 ・医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所変更、作業転換、労働時間短縮、深夜回数減、有給付与等を実施。 ・実施記録・事後措置の記録は5年保存。 <面接指導が義務の者> ・長時間労働者:月80時間超+疲労蓄積(申出必要)。 ・研究開発従事者:月100時間超(申出不要で面接義務)。 ・高度プロフェッショナル制度:週40時間超+月100時間超(申出不要で面接義務)。 ・ストレスチェックで医師が必要とした者(申出必要)。 <長時間労働:算定/医師提供> ・週40時間超(休憩除く)を1か月ごとに集計し、月末後の一定期日で確定。 ・超過時間が月80時間超の労働者について、氏名+超過時間を医師へ毎月1回提供する義務がある(法66の8の2・則52の2)。 ・情報提供後、労働者が申し出た場合に面接指導を実施。 <ストレスチ

筒井
2025年11月18日読了時間: 2分
★作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめ
ここでは作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめについてお伝えします。 【作業環境測定・結果の評価・作業管理まとめ】 <作業環境測定> ・有害業務を行う屋内作業場では、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って測定を実施する必要がある。 ・測定の実施は「作業環境測定士」または登録機関が行う。 ・測定結果は記録し、必要な措置を講じる義務がある。 <結果の評価> ・事業者は、作業環境測定の結果を「作業環境評価基準」に基づいて評価しなければならない。 ・結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な施設や設備の改善を行う。 ・結果は記録しておく必要がある。 <作業の管理> ・事業者は、労働者の健康に配慮し、作業を適切に管理するよう努める。 ・適切な作業環境を維持するため、健康診断の意見も踏まえて措置を講じる。 <その他健康保持増進のための措置> ・病気が悪化するおそれのある労働者には、医師や歯科医師の意見を聴取。 ・その意見を踏まえ、作業転換など必要な措置を講じる。 <受動喫煙の防止> ・事業者は、室内・これに準ずる環境における受動喫煙を防止するため

筒井
2025年11月17日読了時間: 2分
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