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●労働基準法(労働時間)
(労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る 始業及び終業の時刻 をその 労働者の決定..

筒井
10月23日読了時間: 5分
●労働基準法(休憩・休日)
(休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が 六時間 を超える場合においては少くとも 四十五分 、 八時間 を超える場合においては少くとも 一時間 の休憩時間を労働時間の 途中 に与えなければならない。 ② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 (休日) 第三十五条 使用者は、労働者に対して、 毎週少くとも一回の休日 を与えなければならない。 ② 前項の規定は、 四週間を通じ四日以上の休日 を与える使用者については適用しない。 (労働時間及び休憩の特例) 第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五ま

筒井
10月20日読了時間: 2分
●労働基準法(賃金)
(非常時払) 第二十五条 使用者は、労働者が 出産 、疾病、災害その他厚生労働省令で定める 非常の場合 の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても 、 既往の労働 に対する賃金を支払わなければならない。 (休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の 百分の六十以上 の手当を支払わなければならない。 (出来高払制の保障給) 第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、 労働時間 に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

筒井
10月20日読了時間: 1分
●労働基準法(退職時等の証明)
(退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、 使用期間 、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その 理由 を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、 遅滞なく これを交付しなければならない。 ② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 (金品の返還) 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合におい

筒井
10月18日読了時間: 2分
●労働契約法(労働契約等)
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換) 第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の 契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。 この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。 (有期労働契約の更新等) 第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをし

筒井
10月17日読了時間: 3分
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