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■賃金総額
ここでは賃金総額についてお伝えします。 【賃金総額】 <賃金の定義(法2条)> 徴収法における賃金とは、名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。賃金、給料、手当、賞与を含み、通貨以外で支払われるものも含まれる。食事・被服・住居の利益などで、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めるものも賃金に含まれる。 <賃金に含まれないもの> 退職手当(前払いされるものを除く)、結婚祝金、死亡弔慰金などは、就業規則等に基づき支給条件が明確であっても、徴収法上の賃金には含まれない。労基法上の賃金と異なる点に注意。 <賃金総額の原則> 賃金総額とは、原則として、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 【賃金総額の特例(法11条)】 <請負による建設の事業> 賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、事業の種類に応じ、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 算定式:賃金総額=請負金額×労務費率 <立木の伐採の事業> 賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、素材1立方メートルを生産

筒井
1月12日読了時間: 2分
■一般保険料額の算定
ここでは一般保険料額の算定についてお伝えします。 【労働保険料の種類(法10条)】 労働保険料には、次の6種類がある。 ・一般保険料 ・第1種特別加入保険料 ・第2種特別加入保険料 ・第3種特別加入保険料 ・印紙保険料 ・特別納付保険料 【一般保険料額の算定 原則】 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額とする。 一般保険料の額= 賃金総額 × 一般保険料率 【一般保険料率の考え方】 一般保険料率とは、成立している保険関係に応じて次の率を用いる。 労災保険と雇用保険の保険関係がともに成立している事業 → 労災保険率 + 雇用保険率 労災保険のみ成立している事業 → 労災保険率 雇用保険のみ成立している事業 → 雇用保険率 【一般保険料額の算定の特例】 一元適用事業であっても、労災保険と雇用保険で一般保険料額の計算の基礎となる労働者の範囲が異なる場合は、 労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに、別個の事業とみなして一般保険料額を算定する。 一般保険料の額=労災保険に係る賃金総額 × 労災保険

筒井
1月12日読了時間: 2分
■事業の一括
ここでは事業の一括についてお伝えします。 【有期事業の一括(法7)】 <有期事業の一括の要件(法7)> それぞれの事業の事業主が同一人であること それぞれの事業が有期事業であること 建設の事業又は立木の伐採の事業であること それぞれの事業について、概算保険料額が160万円未満であり、かつ、次の規模要件を満たすこと。 ・建設の事業 概算保険料算定基礎額が、消費税等相当額を除き1億8,000万円未満であること。 ・立木の伐採の事業 素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。 他のいずれかの事業と全部又は一部が同時に行われること。 労災保険率表に掲げる事業の種類が同一であること。 保険料納付事務が一の事務所(一括事務所)で行われること。 <有期事業の一括の事務(法7)> 有期事業の一括は法律上当然に行われる。 保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係消滅の日から50日以内に 一括有期事業報告書を提出する。 【請負事業の一括(法8)】 <請負事業の一括の要件> 労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行わ

筒井
1月12日読了時間: 3分
■徴収法まとめ
ここでは徴収法まとめについてお伝えします。 【徴収法まとめ】 <趣旨(法1条)> 労働保険事業の効率的運営を図るため、保険関係の成立・消滅、保険料の納付手続、労働保険事務組合等に関する事項を定める。 <法人経営の事業(労災法3条)> 法人経営の事業は労災保険及び、雇用保険の当然適用事業となる。 <個人経営の林業の労災保険(労災法3条)> 個人経営の林業については、常時労働者を使用するもの又は1年以内の使用労働者延人員300人以上のものは、労災保険の強制適用事業となる。 <廃止・終了による消滅(法5条)> 事業が廃止(継続事業)又は終了(有期事業)したときは、その翌日に消滅する。 【適用事業の区分(法39条)】 <一元適用事業> 労災保険と雇用保険の適用・徴収事務を一体として行う事業。 <二元適用事業> 労災保険と雇用保険について、それぞれ別個の事業とみなして適用・徴収事務を行う事業。 二元適用事業の例 ・都道府県及び市町村の行う事業 (国の事業は含まない) ・港湾労働法に規定する港湾運送事業 ・農林・畜産・養蚕・水産の事業 (船員が雇用される事業

筒井
1月12日読了時間: 3分
雑則等(雇用保険法)
ここでは雑則等(雇用保険法)についてお伝えします。 【雑則等(雇用保険法)】 <時効(法74)> 失業等給付の支給を受ける権利、 および不正受給による返還命令・納付命令に基づく徴収権は、 権利を行使できる時から2年で時効消滅する。 <書類の保管(則143)> 事業主・労働保険事務組合は、 雇用保険に関する書類を完結の日から原則2年間保管する 。 ただし、被保険者に関する書類は4年間保管。 <報告・提出命令(法76)> 行政庁は、 被保険者・受給資格者・教育訓練給付対象者を雇用している、 又は雇用していた事業主等に対し、 雇用保険法施行に必要な報告や書類提出を命ずることができる 。 <立入検査> 雇用保険法の施行に必要があると認めるときは、 行政職員は事業所等へ立入検査を行い、 質問・帳簿書類の検査をすることができる(二事業も対象)。 <罰則(法83・84)> 以下に該当する場合は、 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。 ・被保険者に関する届出をしない、又は虚偽の届出 ・報告・書類提出命令に違反 ・虚偽の報告、虚偽記載の書類提出 ・証明書の交付

筒井
1月11日読了時間: 2分
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