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複数事業所勤務と加入の取扱い
ここでは複数事業所勤務と加入の取扱いについてお伝えします。 【厚生年金|複数事業所勤務と加入の取扱い】 <状況> ・本人が2つ以上の会社(適用事業所)で厚生年金加入要件を満たして働いている場合 ・すべての会社で週30時間以上勤務などの条件を満たしているケース <基本ルール> ・厚生年金保険は「1人1保険関係」が原則 → 複数の事業所で要件を満たしていても、加入できるのは1事業所のみ <取り扱い> ・複数の適用事業所に該当する場合、本人がどの事業所で厚生年金に加入するか1つ選択できる ・選択しなかった事業所は厚生年金の対象外(第2号被保険者の資格なし) <必要手続き> ・「被保険者資格取得届(選択届)」を年金事務所へ提出 <注意点> ・健康保険とは異なり、厚生年金は本人が選べる ・健康保険は「報酬が最も高い事業所」で自動的に加入(選択不可) <イメージ例> ・A社(週35時間)とB社(週40時間)で勤務中 ・両方とも社会保険の加入対象 → 本人がA社またはB社のどちらかを選んで、厚生年金に加入する → もう一方は対象外扱い この記事では複数事業所

筒井
10月17日読了時間: 1分
被保険者が5人未満の法人役員の業務災害と健康保険給付
ここでは健康保険の給付(特例)についてお伝えします。 【被保険者が5人未満の法人役員の業務災害と健康保険給付】 <対象者> ・法人の役員で、健康保険の被保険者となっている者 <対象となる事業所> ・健康保険の「強制適用事業所」であること ・そのうえで、当該事業所における被保険者の数が「5人未満」であること <業務内容の条件> ・当該法人における他の従業員と「同一の業務」に従事していると認められること <給付内容> ・その業務に起因する「疾病・負傷・死亡」に対して ・健康保険から「傷病手当金を含む保険給付」が行われる <補足> ・通常、業務災害は労災保険が対象となる ・しかし「5人未満の強制適用事業所」において、労災保険の適用が難しい法人役員などについては、健康保険による救済措置が認められる特例がある <まとめ> ・「強制適用事業所」で「被保険者が5人未満」の法人役員が、従業員と同様の業務に従事している場合、業務災害に関して健康保険から給付を受けることができる 事業所の種類 内容 法人の

筒井
10月17日読了時間: 2分
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