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労災補償
ここでは労災補償についてお伝えします。 【労働基準法|労災補償】 <労災補償の目的> ・労働者が「業務上の負傷・疾病・死亡」により被った損害を、使用者が補償する制度。 ・業務災害に関する最低基準を定め、労働者保護を目的とする。 ・労災保険法が制定された後も、労基法上の災害補償規定は存続している。 <災害補償の種類(法75〜80)> ① 療養補償 → 業務上の負傷・疾病に対し、必要な療養を使用者が負担する。 ② 休業補償 → 療養のため労務に服さなかった期間、平均賃金の60%を支払う。 ③ 障害補償 → 療養の結果、障害が残った場合に支給。 ④ 遺族補償 → 労働者が死亡した場合、その遺族に補償金を支給。 ⑤ 葬祭料 → 労働者が死亡したとき、葬儀費用として支払う。 <打切補償(法81)> ・療養補償を受けている労働者が「療養開始後3年」を経過しても治らない場合、 使用者は「平均賃金1,200日分の打切補償」を行えば、その後の補償を行わなくてもよい。 <災害補償の免除(法84)> ・労働者災害補償保険法に基づ

筒井
2025年10月30日読了時間: 2分
寄宿舎生活の自由と自治
ここでは寄宿舎生活についてお伝えします。 【労働基準法|寄宿舎のまとめ(法94〜96の2)】 <寄宿舎とは> ・「事業の附属寄宿舎」とは、事業経営の必要上その一部として設けられ、 相当数の労働者が共同生活を営む施設をいう。 ・単なるアパート式社宅など、共同生活の実態を欠くものは該当しない。 <寄宿舎生活の自由(法94)> ・使用者は、寄宿舎に宿泊する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 ・かつての使用者による干渉(門限・交友関係への介入など)を防止するための規定。 ・ただし、寄宿舎の秩序維持や安全確保のための必要最小限の管理は認められる。 <寄宿舎生活の自治(法95)> ・使用者は、寮長・室長など「寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任」に干渉してはならない。 ・寄宿舎内の自治的運営を尊重し、労働者の自律的な生活を守る趣旨。 <寄宿舎規則の作成・届出(法95の1)> ・使用者は、寄宿舎労働者の生活や衛生に関する事項を定めた「寄宿舎規則」を作成し、 行政官庁(労基署)に届け出なければならない。 ・変更した場合も同様に届出が必

筒井
2025年10月30日読了時間: 2分
(専門業務型・企画業務型)裁量労働制
ここでは裁量労働制についてお伝えします。 【専門業務型裁量労働制(労基法第38条の3)】 <概要> 業務の性質上、その遂行の方法を労働者の裁量に委ねる必要があるため、 当該業務の遂行の手段および時間配分の決定などについて、使用者が 具体的な指示をすることが困難な業務 に適用される制度。 労使協定で定めた時間を労働したものとみなす。 <適用要件> ・対象者本人の同意を得て、労使協定を締結すること ・締結した 労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ること ・業務が「厚生労働省令および大臣告示で定める20業務」に該当すること <対象業務の例(20業務の一部)> ・新商品・新技術の研究開発 ・情報処理システムの分析・設計 ・新聞・出版の取材・編集 ・デザイナーの業務 ・プロデューサー、ディレクターの業務 ・証券アナリストの業務 ・大学における教授・研究の業務 ・士業(公認会計士・弁護士など) <みなし労働時間> ・労使協定で定めた時間(例:1日8時間)が労働時間とみなされる ・実際に働いた時間がそれより長くても短くても、

筒井
2025年10月24日読了時間: 5分
みなし労働時間制
ここではみなし労働時間制についてお伝えします。 【みなし労働時間制】 <概要> 実際の労働時間を正確に把握することが難しい場合に、一定の時間を「働いたものとみなす」制度。 労働基準法第38条の2〜第38条の4で規定されている。 <種類> 1. 事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2) 2. 専門業務型裁量労働制(第38条の3) 3. 企画業務型裁量労働制(第38条の4) <事業場外労働のみなし労働時間制> ・対象:事業場外で業務に従事し、 労働時間の算定が困難な場合 ・原則:「所定労働時間労働したもの」とみなす ・例外:「業務の遂行上やむを得ず通常所定時間を超える必要がある場合」には、 その業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなす ・根拠条文:労基法第38条の2 <労使協定> ・1日のみなし労働時間数を定めることができる ・その場合、協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある ・定める時間は「所定労働時間を超える」ことも可能 ・この労使協定は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければ

筒井
2025年10月24日読了時間: 4分
割増賃金
ここでは割増賃金についてお伝えします。 【割増賃金まとめ(労働基準法第37条)】 <基本ルール> 使用者が労働者に時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合は、 通常の労働時間の賃金に、法定の割増率を上乗せして支払わなければならない。 <割増賃金の種類と割増率> ① 時間外労働(法定労働時間を超える労働) → 25%以上の割増賃金 (例:1日8時間、週40時間を超える部分) ② 法定休日労働(週1回の法定休日に労働) → 35%以上の割増賃金 ③ 深夜労働( 午後10時〜午前5時の時間帯 ) → 25%以上の割増賃金 (深夜労働が時間外・休日と重なった場合は加算される) <時間外労働の割増率の引き上げ(長時間労働対策)> 1か月の時間外労働が60時間を超えた部分は、50%以上の割増賃金とする。 ただし、中小企業にも現在は適用されている。 <計算の基本> 割増賃金=基礎賃金 × 割増率 × 対象時間数 基礎賃金には次のものは含まれない。 ・家族手当 ・通勤手当 ・別居手当 ・子女教育手当 ・住宅手当 ・臨時の賞与など <住宅手当の取扱い(

筒井
2025年10月23日読了時間: 2分
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