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受給権の保護
ここでは受給権の保護についてお伝えします。 【受給権の保護】 <譲渡等の禁止(法11条)> 失業等給付を受ける権利は、 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 <公課の禁止(法12条)> 租税その他の公課は、 失業等給付として支給を受けた金銭を標準として 課することができない。 <用語の整理(ひっかけ対策)> ・雇用保険法:失業等給付 →「金銭」 ・労災保険法・健康保険法:保険給付 →「金品」 (雇用保険の給付はすべて現金給付であるため) 【未支給の失業等給付】 <趣旨> 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に、 その者に支給されるべきであった未支給分の失業等給付について、 一定の遺族が自己の名で請求できる制度。 <請求できる者> 死亡した受給資格者と生計を同じくしていた者で、 次の順位による。 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹 <請求方法> 請求できる者は、 自己の名で未支給の失業等給付の支給を請求する。 <請求期限> 受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して、 6か月以内に請求しなければならない。 【不

筒井
1月11日読了時間: 2分
出生時育児休業給付金
ここでは出生時育児休業給付金についてお伝えします。 【出生時育児休業給付金】 <制度の趣旨> 子の出生直後に、被保険者が一定期間育児休業を取得した場合に支給される給付金。 <支給対象者> 一般被保険者 または 高年齢被保険者 <支給要件> ・被保険者が、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、 4週間(28日)以内の期間を定めて育児のための休業(出生時育児休業)をしたこと ・出生時育児休業について、あらかじめ公共職業安定所長に申出をしていること ・同一の子について、2回目以降の出生時育児休業の場合は、 初回の出生時育児休業を開始した日前2年間において、 みなし被保険者期間が通算して12か月以上あること ・同一の子について、3回目以降の出生時育児休業でないこと ・同一の子について、既に出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合は、 当該出生時育児休業ごとに、休業開始日から終了日までの日数を合算して 28日に達した日後の出生時育児休業でないこと <支給額> 休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日) × 6

筒井
1月11日読了時間: 2分
育児休業給付金
ここでは育児休業給付金についてお伝えします。 【育児休業給付金】 <制度の位置づけ> 雇用保険法に基づく給付。 被保険者が育児のために休業した場合に、所得保障として支給される。 <支給対象者> 一般被保険者または高年齢被保険者。 <支給要件> 次のすべてを満たすこと。 ・ 1歳(一定の場合は1歳6か月、2歳)に満たない子を養育するための育児休業であること ・ 育児休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算12か月以上あること (疾病・負傷等により賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、その期間を加算。ただし上限4年) ・同一の子について、原則として3回目以降の育児休業でないこと (厚生労働省令で定める例外あり) <支給単位期間> 育児休業を開始した日から1か月ごとに区分した期間。 最後の支給単位期間は、 その区分日の翌日から育児休業終了日までの期間。 <支給額(基本)> 1支給単位期間ごとに算定。 ・休業開始から180日目まで 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% ・181日目以降 休業開始時賃金日額 × 支給日

筒井
1月11日読了時間: 2分
介護休業給付金
ここでは介護休業給付金についてお伝えします。 【介護休業給付金(雇用保険)】 <対象者> ・一般被保険者 または 高年齢被保険者 <対象となる休業> ・厚労省令で定めるところにより「対象家族を介護するための休業(介護休業)」をしたこと <支給要件(ポイント)> ・介護休業開始日前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること ・同一の対象家族について、 4回目以降の介護休業でないこと ・同一の対象家族について、介護休業日数を合算して 93日に達した日後の介護休業でないこと <支給単位期間> ・介護休業期間を、休業開始日から1か月ごとに区分した各期間 ・最後の支給単位期間は、最後の区分日から介護休業終了日まで <対象家族> ・配偶者(婚姻の届出なしでも事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む) ・父母、子、配偶者の父母 ・祖父母、兄弟姉妹、孫 <支給額(基本)> ・休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% ・支給日数:原則30日(最後の支給単位期間はその日数) <賃金との調整(支給単位期間中に賃金が支払われた場合)> ・賃金が「休業開始時

筒井
1月11日読了時間: 3分
高年齢雇用継続給付Ⅱ
ここでは高年齢雇用継続給付Ⅱの全体整理についてお伝えします。 【高年齢雇用継続給付Ⅱ(高年齢再就職給付金)】 <制度趣旨> 60歳到達後、基本手当の支給を受けた者が再就職した場合に、 賃金低下を補填し、就業の継続を支援する給付。 <支給対象者> 次のすべてを満たす者 ・基本手当の支給を受けたことがある受給資格者であること ・60歳到達日以後に安定した職業に就き、一般被保険者又は高年齢被保険者となったこと ・受給資格に係る離職日において、算定基礎期間が5年以上あること ・ 就職日の前日における支給残日数が100日以上であること ・当該再就職について、 再就職手当の支給を受けていないこと <再就職後の支給対象月> 再就職後の支給対象月について支給される。 ・就職日前日の支給残日数が200日以上の場合 就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月まで (65歳到達月まで) ・就職日前日の支給残日数が100日以上200日未満の場合 就職日の属する月から、就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月まで (65歳到

筒井
1月11日読了時間: 2分
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