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労働時間等の適用除外
ここでは労働時間等の適用除外についてお伝えします。 【労働時間等の適用除外(法41条・法41条の2)】 <法41条該当者> 次の者には労働時間・休憩・休日の規定は適用されない。 ただし、深夜業・年次有給休暇の規定は適用される。 1 農業・畜産・養蚕・水産業に従事する者 2 事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)または機密の事務を取り扱う者 3 監視又は断続的労働に従事する者で、所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの ※「林業に従事する者」は対象外(法41条該当者ではない)。 ※ 管理監督者であっても、深夜業・年休は一般労働者と同様に扱う。 <ポイント> ・時間外・休日労働の割増賃金の対象外。 ・法定の休憩や休日を与えなくても違法ではない。 ・ただし深夜業(22時~5時)と年次有給休暇は適用される。 この記事では労働時間等の適用除外についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
2025年10月20日読了時間: 1分
休憩・休日
ここでは休憩・休日についてお伝えします。 【休憩・休日】 <休憩>(法34条) 労働から完全に解放され、 自由に利用できる時間 。 6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を、 必ず労働時間の途中に与えなければならない。 労働の始めや終わりに与えるのは休憩とはいえない。 <休憩の三原則> 途中付与の原則: 労働時間の途中に与えなければならない。 (始業前や終業後の休憩は認められない) 一斉付与の原則: 同じ事業場の労働者に、同じ時間帯に休憩を与える。 (例外あり:商業・映画・娯楽・衛生業など) 自由利用の原則: 休憩時間中は、労働から完全に解放し、 労働者が自由に利用できるようにする。 <例外> 一斉付与除外:商業、映画、娯楽、衛生業など。 自由利用制限:警察官、消防職員、児童福祉施設職員など。 ※ 緊急対応などが想定される場合に限られる。 <休日>(法35条) 毎週1回、または4週間に4日以上の休日を与える。 日曜でなくてもよい。 週の起算日は任意に設定できる。 <行政官庁の許可を受けた者(法

筒井
2025年10月20日読了時間: 2分
労働時間
ここでは労働時間についてお伝えします。 【労働時間|総まとめ】 <労働時間の定義>(法32条) 使用者の指揮命令下にある時間が労働時間(最高裁判例)。 労働契約や協定ではなく、客観的に判断される。 <法定労働時間> 1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならない。 休憩時間を除いた労働時間で計算される。 <特例事業>(法40条・則25の2) 商業・映画・演劇(映画製作を除く)・保健衛生・接客娯楽業 で 常時10人未満の労働者を使用する事業場 については、 1週 44時間 までの労働が認められる。 (「商・演・娯・衛」=ショーでええよ44時間) <労働時間に含まれる例> 出張先での待機、手待時間、安全衛生委員会の会議、特殊健康診断の受診。 自由利用が保障されていない移動時間も労働時間に該当。 <労働時間に含まれない例> 通常の休憩、通勤、出張中の移動、任意の懇親会。 <労働時間の通算>(法38条1項) 事業場を異にしても、同じ使用者の指揮命令下にある場合は通算する。 例:午前4時間+午後3時間=7時間労働として扱う。

筒井
2025年10月20日読了時間: 2分
★就業規則と労働条件通知書の違い
ここでは就業規則と労働条件通知書の違いについてお伝えします。 【就業規則と労働条件通知書の違い(労働基準法第15条・第89条)】 ≪ 就業規則(労基法第89条) ≫ ・常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成・届出が義務。 ・全労働者に共通する「職場全体のルールブック」。 <就業規則に書くべきこと(絶対的必要記載事項)> ・始業・終業の時刻 ・休憩時間 ・休日・休暇 ・交替勤務の方法 ・賃金(決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給) ・退職(解雇を含む) ※これらは全労働者共通のルールを定める。 ※懲戒・減給・賞与などは「定めを置く場合」に記載。 <ポイント> ・雇用契約書(労働条件通知書)と重複してもOK。 ・むしろ就業規則には「共通ルールとして詳細に」書く方が望ましい。 ・10人未満の事業場では作成義務はないが、作成しておくとトラブル防止になる。 ≪ 労働条件通知書(労基法第15条・施行規則第5条の3) ≫ ・労働契約を結ぶときに、使用者が個々の労働者に「労働条件を書面で明示」する義務がある。 ...

筒井
2025年10月17日読了時間: 2分
[社保]電子申請義務のまとめ
ここでは電子申請義務についてお伝えします。 【電子申請義務のまとめ】 <共通の基本ルール> ・資本金が1億円を超える法人 → 一部の届出について電子申請が義務 ・例外:通信障害、災害、その他やむを得ない理由がある場合は紙提出も可 <雇用保険> ・対象法人:資本金1億円超 ・義務対象の届出: ・被保険者資格取得届 ・被保険者資格喪失届 ・離職証明書 ・法的根拠:雇用保険法施行規則 <健康保険(厚生年金も同様)> ・対象法人:資本金1億円超 ・義務対象の届出: ・被保険者資格取得届 ・被保険者資格喪失届 ・被扶養者異動届 など ・法的根拠:健康保険法施行規則(厚年は厚年則) <例外> ・通信回線の故障 ・災害 ・その他やむを得ない事由(例:システム障害、電子申請システムへのアクセス不可) 【暗記ポイント】 ・「資本金1億円超の法人」+「資格取得・喪失等の届出」=電子申請義務 ・健康保険・厚生年金・雇用保険すべてに共通 ・例外条件は必ずセットで覚える この記事では電子申請義務についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
2025年10月17日読了時間: 1分
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