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常用就職支度手当
ここでは常用就職支度手当についてお伝えします。 【常用就職支度手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 常用就職支度手当は、就職促進給付の一つ。 就職が困難な受給資格者が、1年以上引き続き雇用されることが確実と認められる 安定した職業に就いた場合に支給される給付。 <支給対象者> 次のいずれかに該当する者 ・高年齢受給資格者 ・特例受給資格者 ・日雇受給資格者のうち、身体障害者等その他の就職が困難な者として 厚生労働省令で定める者 <支給要件> 次のすべてを満たすこと ・公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ・給付制限を受ける者については、給付制限期間の経過後に職業に就いたこと ・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ・待期期間の経過後に職業に就いたこと ・就職日前3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けていないこと <支給額(原則)> 常用就職支度手当の額は、 基本手当日額等 ×(90日 × 40パーセント) とする <支給額の特例> 次の場合には、支給残日数等に応じて算定する ・支給残日

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
就職促進定着手当
ここでは就職促進定着手当についてお伝えします。 【就職促進定着手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 就職促進定着手当は、就職促進給付の一つ。 再就職手当の支給を受けた者が、再就職先に一定期間定着し、 再就職後の賃金が離職前より低下した場合に、 その賃金低下を補填する目的で支給される給付。 <支給対象者> 次のすべてに該当する者 ・再就職手当の支給を受けた者 ・再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業に、 再就職した日から引き続き6か月以上雇用されていること ・再就職後6か月間に支払われた賃金が、 離職前の賃金日額を基礎として算定した賃金日額を下回ること <支給額> 就職促進定着手当の額は、 次の算式により算定した額とする (算定基礎賃金日額 − みなし賃金日額) × 再就職後6か月間の賃金支払基礎日数 ただし、 再就職手当に係る基本手当日額に、 就職日の前日における支給残日数に相当する日数を乗じ、 10分の4(早期再就職者については10分の3) を乗じて得た額を限度とする <受給手続> 再就職した日から起算して6か月を経過する日の翌日から起

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
再就職手当
ここでは再就職手当についてお伝えします。 【再就職手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 再就職手当は、就職促進給付の一つ。 失業者が、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合などに、 早期の再就職を促進する目的で支給される給付。 <対象となる再就職> 次のいずれかに該当するもの ・1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた場合 ・事業を開始し、自立できると公共職業安定所長が認めた場合 <支給要件> 次のすべてを満たすこと ・就職日の前日における基本手当の支給残日数が、 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上 ・受給資格に係る離職について給付制限を受けた場合、待期期間満了後1か月以内の就職は、 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介によるものであること ・受給資格決定前に、就職又は事業開始の申込みをしていないこと ・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ・待期期間経過後に就職又は事業を開始したこと ・就職日前3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)を受給していな

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
就業手当
ここでは就業手当についてお伝えします。 【就業手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 就業手当は、就職促進給付の一種。 失業者が再就職に至るまでの間に、常用雇用以外の形態で職業に就いた場合に支給される給付。 <支給対象となる就業> 次のいずれかに該当する就業 ・再就職手当の支給対象とならない職業に就いた場合 ・常用雇用以外の形態で就業した場合 ・事業を開始した場合 <支給要件> 次のすべてを満たすこと ・ 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること ・受給資格に係る離職について、給付制限を受けた場合は、待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であること ・受給資格決定前に就職又は事業開始の申込みをしていないこと ・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ・待期期間の経過後に就業又は事業を開始したこと <待期期間中の取扱い> 待期期間中に就職又は事業を開始した場合には、就業手当は支給されない。 <支給額> 就業日ごとに支給される 就業手当の額 = 基

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
日雇労働被保険者
ここでは日雇労働被保険者についてお伝えします。 【日雇労働求職者給付金】 <制度の趣旨> 日雇労働被保険者が失業した場合に、一定の要件を満たせば支給される求職者給付。 「普通給付」と「特例給付」の2種類がある。 <受給資格> 日雇労働被保険者が失業した場合で、 失業した日の属する月の前2か月間に、 その者について印紙保険料が通算して26日分以上納付されていること 。 <給付の種類> ・普通給付 ・特例給付(季節的に雇用される者など) <普通給付の受給手続> 失業の認定は原則として日ごとに行われ、 認定を受けたその日について給付が支給される 。 指定された時刻までに、 受給者が選択する 公共職業安定所 (※日雇労働被保険者については厚生労働大臣の定める公共職業安定所) に出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申込みを行う 必要がある。 <普通給付の日額(等級)> 前2か月間に納付された印紙保険料の状況により決定される。 第1級給付金:7,500円 第2級給付金:6,200円 第3級給付金:4,100円 <普通給付の支給日数>...

筒井
2025年12月29日読了時間: 4分
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