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短期雇用特例被保険者
ここでは短期雇用特例被保険者についてお伝えします。 【雇用保険|短期雇用特例被保険者】 <位置づけ> 短期雇用特例被保険者は、雇用期間が短期で反復更新が予定されていない労働者について、一般被保険者とは異なる取扱いをするために設けられた被保険者区分である。 (例) 季節的・臨時的な業種(観光業、農業、漁業など) <対象となる者> 季節的に雇用される者であって、日雇労働被保険者に該当しない者。 <雇用期間要件> 雇用期間が30日を超え4か月以内であること。 <労働時間要件> 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。 <一般被保険者との関係> 短期雇用特例被保険者は、原則として一般被保険者には該当しないが、引き続き1年以上雇用されるに至った場合には、一般被保険者となる。 <給付との関係> 短期雇用特例被保険者が離職し失業した場合には、基本手当ではなく、特例一時金が支給される。 <保険期間の計算方法> ・被保険者資格を取得した月の「月初」から、資格を喪失した日の「前日が属する月の末日」まで ・すべて「暦月単位」で計算される ...

筒井
2025年12月29日読了時間: 4分
特例高年齢被保険者
ここでは特例高年齢被保険者についてお伝えします。 【雇用保険|特例高年齢被保険者】 <特例高年齢被保険者とは> 65歳以上の者で、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者以外の一般の労働者として雇用され、雇用保険の適用を受ける被保険者 。 <位置づけ> 被保険者区分上は一般被保険者に含まれるが、給付内容については特例が設けられている。 <対象年齢> 65歳以上。 <失業した場合の給付> 基本手当は支給されず、高年齢求職者給付金が支給される。 <高年齢求職者給付金の支給要件> 離職により失業したこと、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上あること。 <算定対象期間> 原則として離職の日以前1年間。ただし、疾病・負傷等により最大4年まで延長される。 <支給日数> 被保険者期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分。 <給付の性質> 一時金であり、失業の認定日は1回のみ。翌日就職しても返還不要。受給期間の延長や延長給付の適用はない。 <公共職業訓練等を受ける場合> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、一般被

筒井
2025年12月29日読了時間: 2分
高年齢求職者給付金
ここでは高年齢求職者給付金についてお伝えします。 【雇用保険|高年齢求職者給付金】 <趣旨> 高年齢被保険者が離職し失業した場合に、 基本手当の代わりとして一時金を支給する制度 。 <受給資格> ・離職日において 65歳以上の一般被保険者 (=高年齢被保険者) ・離職日前の 1年間に通算6か月以上の被保険者期間があること <算定対象期間> 原則として「離職の日以前1年間」。ただし、疾病・負傷等により最大4年まで延長される点は基本手当と同様。 <受給手続> 離職日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日)までに 、管轄公共職業安定所に出頭し求職の申込みを行い、失業の認定を受ける必要がある。 <支給額> 原則として基本手当の日額相当額に、算定対象期間に応じた給付日数を乗じた額。 算定対象期間1年未満:30日分。 算定対象期間1年以上:50日分。 ただし、 失業の認定日から受給期限日までの日数が上記日数に満たない場合は、その日数分のみ支給される。 (具体例) 12月29日に離職し受給期限日が翌年12月28日である場合に、最初の失業認定日が翌年12

筒井
2025年12月29日読了時間: 4分
基本手当以外の求職者給付
ここで基本手当以外の求職者給付についてお伝えします。 【雇用保険|基本手当以外の求職者給付まとめ】 <全体像> 基本手当以外の求職者給付には、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当がある。いずれも、公共職業安定所長の指示による公共職業訓練等の受講や、求職活動中の就労不能等、一定の要件を満たす場合に支給される。 <技能習得手当> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等( 2年を超えるものを除く )を受ける受給資格者に対し、訓練受講期間中、基本手当の支給対象となる日について支給される。技能習得手当は、日額で支給される 受講手当 および月額で支給される 通所手当 から構成され受講手当の額は 日額500円 で、 40日を限度 として支給される。 <寄宿手当> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する受給資格者に対し、寄宿する期間(基本手当の支給対象となる日に限る)について支給される。 支給額は月額10,700円 である。 <傷病手当> 受給資格者が離職後、公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後

筒井
2025年12月28日読了時間: 2分
延長給付まとめ
ここでは延長給付についてお伝えします。 【雇用保険|延長給付まとめ】 <延長給付の趣旨> 所定給付日数による基本手当の支給だけでは、十分な生活保障や再就職支援を図れない場合に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する制度。 <延長給付の種類> 延長給付には、訓練延長給付、個別延長給付、地域延長給付、全国延長給付の4種類がある。 <訓練延長給付> 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者について、訓練の受講期間および受講開始日前の一定期間の失業日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。なお、所定給付日数を超えて支給される日数は、 30日から支給残日数を差し引いた日数を限度 とする。 <個別延長給付> 再就職を促進するために、公共職業安定所長が必要な職業指導等を行うと認めた受給資格者について、一定日数を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給する。 なお、 特定受給資格者、特定理由離職者または就職が困難な者に該当しない場合には、個別延長給付を受けることはできない。 35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の者につ

筒井
2025年12月28日読了時間: 2分
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