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年次有給休暇
ここでは年次有給休暇についてお伝えします。 【年次有給休暇(労基法第39条)】 <概要> 使用者は、雇い入れの日から 6か月以上継続勤務 し、その期間の全労働日の 8割以上出勤 した労働者に対し、 少なくとも10日の年次有給休暇 を与えなければならない。 (年休は分割取得も可能) <付与の基本要件> ・雇入れの日から6か月継続勤務していること ・その期間の全労働日の8割以上出勤していること <フルタイム扱いとなる労働者> ・週の所定労働日数が5日以上 または ・週の所定労働時間が30時間以上 → フルタイム労働者と同様に年休が付与される (初回10日、以降は勤続年数に応じて段階的に増加) <比例付与の対象となる労働者> ・週の所定労働日数が4日以下 かつ ・週の所定労働時間が30時間未満 → 「比例付与表」に基づき、出勤日数に応じて付与される (例:週2日勤務 → 6か月継続勤務で3日付与) <ポイント> ・「6か月」「8割出勤」「10日付与」は基本3点セットで覚える ・比例付与は短時間・短日勤務者への特例 ..

筒井
2025年6月21日読了時間: 5分
変形時間労働制
ここでは変形時間労働制についてお伝えします。 【変形労働時間制まとめ】 <概要> 法定労働時間(週40時間)を弾力化し、業務の繁閑に応じて労働時間を柔軟に配分できる制度。 ①<1ヶ月単位の変形労働時間制> ・対象期間:1か月以内 ・労働時間:週40時間(特例事業44時間)・上限の定めなし ・手続き:労使協定または就業規則に定め、労基署へ届出 ・有効期限:定めあり ②<週44時間特例(労基法第40条・則25条の2)> ・常時10人未満の事業で、次の業種に限り週44時間まで延長可: 小売業 理美容業 保健衛生業(クリーニング・浴場など) 映画・演劇業 ・1日8時間までの範囲で労働させることができる。 ・この特例事業であっても、 1年単位の変形労働時間制を採用した場合は適用されない。 (法32条の4、40条1項、則25条の2、H11.3.31基発170号) ③<1年単位の変形労働時間制> ・対象期間:1か月超~1年以内 ・労働時間の上限: - 1日10時間/1週52時間 - 週48時間を超える週が連続する

筒井
2025年5月17日読了時間: 4分
労働基準監督署
ここでは労働基準監督署についてお伝えします。 【労働基準法|労働基準監督署まとめ】 <概要> ・労働基準監督署は、厚生労働省の出先機関であり、 事業場が労働基準法・労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守しているか監督・指導する機関。 ・労働者の保護と適正な労働条件の確保を目的としている。 <主な業務> ・労働者や事業主からの相談受付(未払い賃金・残業代・有給休暇・労災など) ・法令違反が疑われる場合の立入調査、是正勧告 ・労災補償給付の認定・支給事務 ・過労死・労災事故等に関する調査 ・労働基準法や安衛法に基づく行政処分・刑事手続の執行 <立入調査(法101・102)> ・労働基準監督官は、事業場や寄宿舎などの附属施設に立ち入り、 機械・設備・帳簿・書類を検査し、労働条件の実態を確認できる。 ・使用者または関係者に対して、質問や資料提出を求めることができる。 <是正指導> ・違反が認められた場合、監督官は事業主に対して是正勧告を行う。 ・是正勧告自体には法的強制力はないが、改善しない場合は送検や司法手続につながることも

筒井
2025年4月30日読了時間: 3分
その他の賃金の支払い
ここではその他の賃金の支払いについてお伝えします。 【非常時払い・休業手当・出来高払い制まとめ】 <非常時払い> 出産・疾病・災害などの非常時、または結婚・死亡・ やむを得ない事由で1週間以上帰郷 する場合には、賃金支払期日前でも、既に働いた分の賃金を支払わなければならない。 <休業手当> 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、 平均賃金の60%以上の手当 を支払わなければならない。 (例)経営障害、予告なしの解雇など。 <出来高払い制の補償給> 出来高払い制や請負制の場合でも、労働させた以上は一定額の賃金補償が必要。 → 平均賃金の60%程度が妥当 とされている。 【平均賃金の算定方法】 <基本式> 算定事由発生日の 3か月前からの賃金の総額 ÷ 総日数 <賃金総額に算入しないもの> ・臨時に支払われたもの ・賞与など3か月を超える期間ごとに支払われるもの ・通貨以外で支払われたもの ※ただし「6か月分の 通勤定期券 」のように各月分の前払いと認められる場合は、 3か月を超える期間ごとの賃金とはいえず、算定基礎に含める。 <総

筒井
2025年1月11日読了時間: 2分
賃金の基本
ここでは賃金の基本についてお伝えします。 【賃金の範囲まとめ】 <賃金の定義> 労働の対価として支払われるすべてのものを「賃金」といい、名称にかかわらず労働の対価であれば賃金に含まれる。 <賃金となるもの> ・休業手当 ・通勤手当 ・スト妥結一時金 <賃金とならないもの> ・休業補償 ・出張旅費 ・生命保険補助金 ・財産形成貯蓄奨励金 ・解雇予告手当 ・税金などを使用者が立て替えた分 <退職金など> 退職金・祝金・死亡弔意金などが賃金に当たるかは、就業規則等に明記されているかで判断する。 → 明記があれば賃金、明記がなければ 恩恵的給付 として賃金に当たらない。 <現物給付など> 住宅の貸与・食事の供与・制服の支給などは、福利厚生・企業設備とされ原則として賃金に含まれない。 ただし、支給条件が明確または金額が大きい場合は例外。 また、 住宅貸与を受けない者に手当を支給する場合は賃金とされる。 <ノーワーク・ノーペイの原則> 労働を提供しなかった期間の賃金は支払われない。 例:ストライキ中は賃金カットの可能性がある。 ..

筒井
2024年12月23日読了時間: 2分
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