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受給期間まとめ
ここでは受給期間についてお伝えします。 【所定の受給期間まとめ(雇用保険・基本手当)】 <所定の受給期間とは> 所定の受給期間とは、基本手当の支給を受けることができる期間であり、 受給期間の延長等の特例が適用されない場合の原則的な受給期間をいう。 <原則> 所定の受給期間は、受給資格決定日から起算して1年間である。 <例外として延長される場合> 次の受給資格者については、所定の受給期間が 原則の1年 に加えて延長される。 所定給付日数が360日である受給資格者は所定の受給期間が1年+60日となる 所定給付日数が330日である受給資格者は所定の受給期間が1年+30日となる <定年退職者等の特例> 次の受給資格者が、離職後一定期間、求職の申込みをしないことを希望し、 その旨を公共職業安定所長に申し出た場合には、 所定の受給期間に、求職の申込みをしないことを希望する期間を加算する。 対象者は次の者 60歳以上の定年に達したことによる離職者 60歳以上の定年後の再雇用等による継続雇用期間満了による離職者 加算できる期間は1年を限度とする。 <定年退職者等

筒井
2025年12月23日読了時間: 3分
所定給付日数
ここでは所定給付日数についてお伝えします。 【所定給付日数】 <所定給付日数の基本> 所定給付日数とは、受給資格者が基本手当の支給を受けることができる日数をいう。 所定給付日数は、 受給資格者の区分、算定基礎期間、年齢などにより定められる。 <一般の受給資格者の所定給付日数> 一般の受給資格者とは、 特定受給資格者および就職困難者に該当しない受給資格者をいう。 一般の受給資格者の所定給付日数は、 算定基礎期間により、 90日から150日 の範囲で定められる。 年齢は考慮されない。 <特定受給資格者の所定給付日数> 特定受給資格者とは、 倒産または解雇等により離職した受給資格者であって、 就職困難者に該当しない者をいう。 特定受給資格者の所定給付日数は、 算定基礎期間および基準日における年齢により、 90日から330日の範囲で定められる。 また、一定期間における特定理由離職者については、 特定受給資格者とみなして所定給付日数が定められる。 <就職困難者の所定給付日数> 就職困難者とは、 障害者等であって、就職が特に困難と認められる受給資格者をいう。

筒井
2025年12月23日読了時間: 3分
基本手当の日額
ここでは基本手当の日額についてお伝えします。 【基本手当の日額】 <基本手当日額の考え方> 基本手当の日額は、受給資格者について算定された 賃金日額に所定の給付率を乗じて算定される。 <賃金日額> 賃金日額は、算定対象期間において 被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を 180で除して得た額とする 。 <賃金日額の下限・上限> 算定した賃金日額が一定額を下回る場合は最低賃金日額が適用され、 一定額を超える場合は年齢区分ごとの最高限度額が適用される。 <基本手当の給付率> 原則として、 賃金日額に対し50パーセントから80パーセントの範囲で定められる 。 ただし、受給資格に係る離職の日において 60歳以上65歳未満 である受給資格者については、 45パーセント から80パーセントの範囲で定められる。 なお、給付率を適用して算定した基本手当日額は、 最低保証額の賃金日額の70パーセント を下回ることはない。 <基本手当日額の算式> 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率 <基本手当日額の調整> 失業の認定に係る期間中に自己

筒井
2025年12月23日読了時間: 2分
受給手続きの流れ
ここでは受給手続きの流れについてお伝えします。 【受給手続きの流れまとめ】 <全体の流れ> 離職後、基本手当の支給を受けるためには、 受給資格の決定 → 失業の認定 → 基本手当の支給 という順で手続きが進む。 <受給資格の決定> 受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、 離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行う必要がある。 提出・実施内容 ・離職票の提出 ・求職の申込み 公共職業安定所長は、受給資格の決定を行い、 あわせて失業の認定日を定める。 このとき、基本手当の支給を受けるために必要な 受給資格者証または受給資格通知が交付される。 <失業の認定と基本手当の支給> 受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、 指定された失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭しなければならない。 提出・実施内容 ・ 失業認定申告書 の提出 ・ 受給資格者証 の提出 ・職業の紹介を求めること 公共職業安定所長は、 前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について 失業の認定を行い、 失業と認定された日について基本手当

筒井
2025年12月23日読了時間: 4分
失業等給付と受給資格
ここでは失業等給付と受給資格についてお伝えします。 【失業等給付と受給資格まとめ】 <失業等給付の全体像> 失業等給付は、雇用保険の被保険者が失業や就職困難な状態になった場合に支給される給付。 主な構成 ・求職者給付 ・就職促進給付 ・教育訓練給付 ・雇用継続給付 このうち中心となるのが「求職者給付」。 <求職者給付の種類> 求職者給付は、被保険者区分ごとに次の給付が支給される。 一般被保険者 ・基本手当 ・技能習得手当 ・寄宿手当 ・傷病手当 高年齢被保険者 ・高年齢求職者給付金 短期雇用特例被保険者 ・特例一時金 日雇労働被保険者 ・日雇労働求職者給付金 <受給資格の基本構造> 基本手当の支給を受けることができる資格を「受給資格」という。 受給資格がある者を「受給資格者」という。 <受給資格の原則> 次の要件をすべて満たすことが必要。 ・離職していること ・就職しようとする意思と能力があること ・積極的に求職活動を行っていること ・被保険者期間が一定期間以上あること <被保険者期間の要件(原則)> 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して

筒井
2025年12月23日読了時間: 3分
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