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★目的・適用事業・任意適用まとめ
ここでは目的・適用事業・任意適用についてお伝えします。 【雇用保険法|目的・適用事業・任意適用まとめ】 <雇用保険の目的(法1条・3条)> 雇用保険は、労働者が 失業 した場合および 育児 のために休業した場合に必要な給付を行うことにより、 労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にし、 就職を促進 することを目的とする。 あわせて、失業の予防雇用状態の是正、および雇用機会の増大、労働者の能力の開発、および向上その他労働者の福祉の増進、を図ることを目的とする。 <目的達成の手段> 雇用保険は、失業等給付および育児休業給付を行うほか、 雇用安定事業および能力開発事業(二事業)を行うことができる。 <失業の定義> 失業とは、被保険者が離職し、労働の意思および能力を有するにもかかわらず、 職業に就くことができない状態をいう。 <雇用保険の管掌> 雇用保険は、 政府が管掌 する。 厚生労働大臣の権限の一部は、 都道府県労働局長および公共職業安定所長に委任することができる。 また、雇用保険に関する 事務の一部については、都道府県知事が行う

筒井
2025年12月22日読了時間: 2分
★不服申立て・時効・雑則まとめ
ここでは不服申立て・時効・雑則まとめについてお伝えします。 【不服申立て・時効・雑則まとめ(労災保険)】 <不服申立ての基本構造> 保険給付に関する決定に不服がある者は、 労働災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができる。 審査請求に対する決定に不服がある場合は、 労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 <審査請求> 起算日:保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日 期間:3か月以内 方法:書面または口頭 <再審査請求> 起算日:審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日 期間:2か月以内 方法:書面のみ <審査請求・再審査請求と時効の関係> 審査請求および再審査請求は、 時効の完成猶予および更新に関して「裁判上の請求」とみなされる。 そのため、審査請求中に時効期間が満了しても、 保険給付を受ける権利は消滅しない。 <訴訟との関係> 保険給付に関する決定の取消しを求める訴えは、 原則として、審査請求および再審査請求を経た後でなければ提起できない。 ただし、審査請求に対する決定について不服がある場合は、.

筒井
2025年12月19日読了時間: 3分
特別加入制度(労災保険)
ここでは特別加入制度(労災保険)についてお伝えします。 【特別加入制度(労災保険)まとめ】 <対象区分> ・中小事業主等(第1種特別加入) ・一人親方等(第2種特別加入) ・海外派遣者(第3種特別加入) <中小事業主等> ・中小事業主および家族従業者が対象 ・規模要件 金融・保険・不動産・小売業:常時50人以下 卸売業・サービス業:常時100人以下 上記以外の事業:常時300人以下 ・労災保険の保険関係の成立が必要 ・労働者と同種の業務に常態として従事していること ・複数事業でも基準を満たせば加入可能 ・特別加入するには 「労働保険事務組合に事務処理を委託すること」が必要 <一人親方等> ・建設業、自動車運送業、タクシー、林業、水産採取業などが対象 ・労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要 ・政府の承認が必要 ・同一の種類の事業・同一の種類の作業については、重複して特別加入できない ・ 異なる種類の事業・作業であれば、重ねて特別加入できる <海外派遣者> ・国内企業から海外の事業場に派遣され業務に従事する者 ・有期事業への派遣は対

筒井
2025年12月11日読了時間: 4分
★社会復帰促進等事業まとめ
ここでは社会復帰促進等事業についてお伝えします。 【社会復帰促進等事業】 <目的> 労働者の社会復帰・介護・遺族支援、事業主による安全衛生確保を促進するための事業。 <社会復帰促進等事業の内容> ・被災労働者の再就職支援、職業訓練、社会復帰支援 ・被災労働者・遺族への相談支援、補装具の支給 ・事業主による安全衛生の確保、労働災害防止の指導 ・ 未払賃金の立替払事務 (一定の範囲で) ・療養に関する施設( 労災病院など )の設置および運営も含まれる (社会復帰促進の一環として、治療や手術、リハビリ支援を行う役割) 【特別支給金】 <概要> 特別支給金は「保険給付とは別枠」で支給される金銭で、性質は慰謝料に近い。 そのため保険給付と異なり課税対象にならない。 支給額の決め方は次の二つに分類される。 ・あらかじめ額が定められているもの ・保険給付(年金・一時金)の額を基礎として算定するもの <事務取扱> 特別支給金に関する事務は、労働基準監督署長が行う。 (独立行政法人 労働者健康安全機構ではない) <休業特別支給金の申請手続> 休業特別支給金を受け

筒井
2025年12月11日読了時間: 4分
★通則等まとめ
ここでは通則等まとめについてお伝えします。 【労災保険法|通則等まとめ】 <年金給付の支給期間> ・支給開始:支給すべき事由が生じた 月の翌月から開始 する ・支給停止:停止すべき事由が生じた その月から支給を停止 する ・権利消滅:権利が消滅した月まで支給し、その月で終了する <抽象的請求権と具体的請求権> 労災事故が発生した時点で、労働者には「抽象的な保険給付請求権」が発生する。 その後、法所定の手続により 行政機関が保険給付の決定を行うことで 、 給付内容が具体的に定まり、 「具体的な給付請求権(支払請求権)」へ転化する 。 <年金の支払期月> ・支払期月: 毎年 二月・四月・六月・八月・十月・十二月 の六期 ・各期月で、前月までの年金額を支払う ・支給権が消滅しても、その期月では支払われる <未支給の保険給付> ・受給権者が死亡したときは、次の順位で請求できる 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 ・同順位者が複数いるときは、いずれか一人の請求で全額を受け取れる <受給権の保護> ・ 労働者が退職しても、保険給付を

筒井
2025年12月9日読了時間: 6分
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