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●労働安全衛生法(作業環境測定)
(作業環境測定) 第六十五条 事業者は、有害な業務を行う 屋内作業場 その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な 作業環境測定 を行い、及びその結果を 記録 しておかなければならない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。 4 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。 5 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、 労働衛生指導医 の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を 指示 することができる。 (作業環境測定の結果の評価等) 第六十五条の二 事業者は、前

筒井
11月17日読了時間: 2分
●労働安全衛生法(職長教育)
第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の 作業中の労働者 を 直接指導又は監督 する者( 作業主任者 を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

筒井
11月13日読了時間: 1分
●労働安全衛生法(製造等の禁止)労働安全衛生法施行令(製造等が禁止される有害物等)
(製造等の禁止) 第五十五条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に 重度の健康障害 を生ずる物で、政令で定めるものは、 製造し 、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。 〇 労働安全衛生法施行令 (製造等が禁止される有害物等) 第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。 一 黄りんマツチ 二 ベンジジン及びその塩 三 四―アミノジフエニル及びその塩 四 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。) イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿 ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿 ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿 五 四―ニトロジフエニル及びその塩 六 ビス(クロロメチル)エーテル 七 ベータ―ナフチルアミン及びその塩 八 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤

筒井
11月7日読了時間: 2分
●労働安全衛生法(計画の届出等)
第十章 監督等 (計画の届出等) 第八十八条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を 当該工事の開始の日の三十日前 までに、厚生労働省令で定めるところにより、 労働基準監督署長に届け出 なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を 当該仕事の開始の日の三十日前 までに、厚生労働省令で定めるところにより、 厚生労働大臣に届け出 なければならない。 事業者は、 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事...

筒井
11月5日読了時間: 2分
●労働安全衛生法(統括安全衛生責任者)労働安全衛生法施行令(安全管理者を選任すべき事業場)
(統括安全衛生責任者) 第十五条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。 〇労働安

筒井
11月5日読了時間: 2分
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